中国 個人所得税

[全訳] 中華人民共和国個人所得税法実施条例(2018年改定)

中華人民共和国国務院令 第707号

ここに修正後の「中華人民共和国個人所得税法実施条例」を公布し、2019年1月1日より施行する。

総理 李克強
2018年12月18日

中華人民共和国個人所得税法実施条例

(1994年1月28日中華人民共和国国務院令第142号公布、2005年12月19日「国務院『中華人民共和国個人所得税法実施条例』の修正に関する決定」に基づき第一回改定、2008年2月18日「国務院『中華人民共和国個人所得税法実施条例』の修正に関する決定」に基づき第二回改定、2011年7月19日「国務院『中華人民共和国個人所得税法実施条例』の改定に関する決定」に基づき第三回改定、2018年12月18日中華人民共和国国務院令第707号に基づき第四回改定)

第一条

「中華人民共和国個人所得税法」(以下、個人所得税法と称する)に基づき本条例を定める。

第二条

個人所得税法における中国国内に住所を有するとは、戸籍・家庭・経済利益関係のため中国国内に習慣的に居住することを指し、中国国内及び国外から取得する所得とは、それぞれ中国国内で生じる所得及び中国国外で生じる所得のことを指す。

第三条

国務院財政・税務所轄部門の別途規定を除き、下記所得の支給地は中国国内であるかどうかに係わらず、中国国内において生じる所得とする。

  1. 任命・被雇用・契約履行等によって中国国内における労務提供により取得する所得。
  2. 財産を借主に賃貸し中国国内において使用することにより取得する所得。
  3. 各特許権を中国国内において使用許可することにより取得する所得。
  4. 中国国内の不動産等の財産または中国国内においてその他財産の譲渡により取得する所得。
  5. 中国国内企業・事業単位・その他組織及び居住者個人から取得する利子・配当金・特別配当金の所得。

第四条

中国国内において住所の無い個人が、中国国内において累計居住日数が満183日で、連続年数が6年未満の場合は、所轄税務局への備案登記を経て、中国国外において生じた、且つ国外企業又は個人より支給される所得に対しては個人所得税を免除する。中国国内において累計居住日数が満183日でいずれの年度において一回の出国日数が30日を超える場合は、中国国内累計居住日数満183日の年度の連続年数を新たに計算する。

第五条

中国国内において住所の無い個人が1納税年度内において中国国内の居住累計日数が90日を超えない場合、中国国内の所得が国外雇用主より支給され、且つ当該雇用主の中国国内の機構・場所が負担しない分に対しては、個人所得税を免除する。

第六条

個人所得税法において規定する各個人所得の範囲は次の通りである。

  1. 給与賃金所得とは、個人が任命又は被雇用により取得する給与・賃金・賞与・期末手当・労働分配金・補助金・手当及び任命及び被雇用に係わるその他所得を指す。
  2. 労務報酬所得とは、個人が労務提供により取得する所得を指し、設計・装飾・設置・製図・化学検査・測定・医療・法律・会計・顧問・学術講演・翻訳・校閲・書画・彫刻・映画・録音・映像・演出・上演・広告・展覧・技術役務・紹介役務・ブローカー役務・代理役務及びその他労務提供により取得する所得を含む。
  3. 原稿所得とは、個人が作品を図書・新聞等の形にて出版・発表することにより取得する所得を指す。
  4. ロイヤリティ所得とは、個人が特許権・商標権・著作権・非特許技術及びその他特許権の使用権利提供により取得する所得を指し、著作権使用費の所得は原稿所得に含まない。
  5. 経営所得とは次の所得を指す。

    1. 個人事業者が生産・経営活動に従事し取得する所得、個人独資企業投資者・パートナー企業の個人パートナーが中国国内において登記する個人独資企業、パートナー企業が取得する生産・経営所得。
    2. 個人が法律に従い学校運営・医療・顧問及びその他有償役務活動に従事し取得する所得。
    3. 個人が企業・事業単位に対する経営請負業務及び移転請負業務により取得する所得。
    4. 個人がその他生産・経営活動に従事し取得する所得。
  6. 利子・配当金所得とは、個人が債権・株式等を有することによって取得する利子・配当金所得を指す。
  7. 財産賃貸所得とは、個人が不動産・機械設備、車両船舶及びその他財産の賃貸により取得する所得を指す。
  8. 財産譲渡所得とは、個人が有価証券・株式・パートナー企業の財産持分・不動産・機械設備・車両船舶及びその他財産を譲渡することにより取得する所得を指す。
  9. 一時所得とは個人が賞金・受賞・当選及びその他の一時的な所得を指す。

個人所得の納税所得項目の判定が難しい場合は、国務院税務部門にて確定される。

第七条

株券譲渡に対する個人所得税の課税弁法は国務院より別途規定し、全国人民代表大会常務委員会へ報告される。

第八条

個人所得の形式は現金・現物・有価証券及びその他形式の経済的利益を含むものとし、所得が現物である場合は、取得する証憑上に表記される金額に基づき課税所得額を計算する。証憑の無い現物又は証憑上に表記される金額が明らかに低い場合は、市場価格を参照し課税所得額を確定する。所得が有価証券の場合は額面価額及び市場価格に基づき課税所得額を確定する。所得がその他形式による経済的利益である場合は、市場価格に基づき課税所得額を確定する。

第九条

個人所得税法第四条第一款第二項における国債利子とは、個人は中華人民共和国財政部より発行する債券を持ち、取得する利子を指す。国家より発行する金融債権利子とは、個人は国務院の批准を経って発行する金融債券を持ち、取得する利子を指す。

第十条

個人所得税法第四条第一款第三項における国家一律の規定に基づき支給する補助金・手当とは国務院の規定に基づき支給する政府特殊手当・学者手当、及び国務院規定の個人所得税が免除されるその他の補助金・手当を指す。

第十一条

個人所得税法第四条第一款第四項における福利費とは国家の関連規定に基づき、企業・事業単位・国家機関・社会組織が保留する福利費又は工会経費より個人へ支給する生活補助金を指す。救済金とは、各級の人民政府民政部門より個人へ支給する生活補助金を指す。

第十二条

個人所得税法第四条第一款第八項における関連法律規定に基づき中国に駐在する各国の大使館・領事館の外交代表・領事官僚及びその他人員の所得を免税することとは、「中華人民共和国外交特権及び免除条例」及び「中華人民共和国領事特権及び免除条例」において規定する免税所得を指す。

第十三条

個人所得税法第六条第一款第一項における法律に従い確定するその他控除には、個人が納付する国家規定の企業年金・職業年金・個人が加入する国家規定の商業健康保険・税収繰延型商業養老保険、及び国務院の規定による控除可能なその他項目を含む。
専用項目控除・専用項目付加控除及び法律に従い確定するその他控除は居住者個人の1納税年度の課税所得額を上限とする。本納税年度における未控除分は翌年度以降に繰越して控除することはできない。

第十四条

個人所得税法第六条第一款第二項・第四項・第六項における一回の確定方法は下記の通りである。

  1. 労務報酬所得・原稿所得・ロイヤリティ所得は一次性収入であり、当該収入の取得は一回となる。同事項の連続的収入は、一か月内に取得する収入を一回とする。
  2. 財産賃貸所得は、一か月内に取得する収入を一回とする。
  3. 利子・配当金は利子・配当金が支給され取得する収入を一回とする。
  4. 一時所得は、毎回の当該収入の取得を一回とする。
第十五条

個人所得税法第六条第一款第三項における原価・費用とは、生産・経営活動にて発生する各直接支出及び配賦して原価へ計上する間接費用及び販売費用・管理費用・財務費用であり、損失とは、生産・経営活動にて発生する固定資産及び在庫の棚卸損失・毀損・廃棄・財産譲渡損失・貸倒損失・自然災害など不可抗力の原因により生じる損失及びその他損失を指す。
経営所得を取得する個人が総合所得が発生しない場合は、本納税年度の課税所得額を計算する際は、控除費用6万元・専用項目控除・専用項目付加控除及び法律に従い確定するその他控除を減算しなければならず、うち、専用項目付加控除は確定申告の際に減算し控除する。
生産、・経営活動に従事し、正確な納税資料が提供されず、正確な課税所得額を計算できない場合は、所轄税務機関にて課税所得額又は納税額を確定する。

第十六条

個人所得税法第六条第一款第五項における財産原価は下記の方法にて確定する。

  1. 有価証券の場合、購入価格及び購入時に規定に基づき発生する関連費用。
  2. 建物の場合、建築費又は購入価格及びその他関連費用。
  3. 土地使用権の場合、土地使用権の取得ために支払った金額、土地開発費用及びその他関連費用。
  4. 機械設備、車両船舶の場合、購入価格・運輸費・設置費及びその他関連費用。

その他財産は上記の規定を参照し財産原価を確定する。納税者が正確な財産原価証憑を提供せず、本条第一款の方法にて財産原価が確定できない場合は、所轄税務機関にて財産原価を確定する。個人所得税法第六条第一款第五項における合理費用とは、財産売却時に規定に基づき支出した関連税金を指す。

第十七条

財産譲渡所得は一回の財産譲渡の収入額から財産原価及び合理費用を差し引いた後の残高に基づき税金を計算納付する。

第十八条

二人以上の個人が共同で取得する同一項目に対する収入は、各人が取得した収入ごとに按分し個人所得税法の規定に従い納税しなければならない。

第十九条

個人所得税法第六条第三款における個人が所得を教育・貧困救済等の公益慈善へ贈与する事とは、個人がその所得を中国国内の公益性社会組織・国家機関を通し、教育・貧困救済等の公益慈善事業へ贈与することを指す。課税所得額とは、贈与額を控除する前の課税所得額を指す。

第二十条

居住者個人が中国国内及び国外から取得する総合所得・経営所得はそれぞれ合算して納税額を計算しなければならず、中国国内及び国外から取得するその他所得はそれぞれの納税額を個別計算しなければならない。

第二十一条

個人所得税法第七条における国外で納付済みの個人所得税税額とは居住者個人の中国国外の所得は所得発生国(地域)の法律に従い納付すべき且つ納付済みの所得税税額を指す。
個人所得税法第七条における納税者国外所得は本法規定に従い計算する納税額が居住者個人が国外で納付する総合所得・経営所得及びその他所得の所得税額の控除上限額である(以下、控除上限額と称する)。国務院財政・税務部門の別途規定を除き中国国外の1つの国(地域)で発生する総合所得控除上限額・経営所得控除上限額及びその他所得控除上限額の合計額は当該国(地域)で発生する所得の控除上限額である。
居住者個人が中国国外の1つの国(地域)において実際に納付済みである個人所得税税額が上記規定に基づき計算する当該国(地域)において発生する控除上限額より低い場合は、中国においてその差額を追加納税しなければならない。当該国(地域)において発生する控除上限額より高い場合は、超過分は本納税年度の未納税額から控除することはできないが、翌年度以後に繰越し、当該国(地域)において発生する所得の控除上限額の残額から控除することができる。繰越期限は5年を超過してはならない。

第二十二条

居住者個人が国外で納付済みの個人所得税税額控除を申請する場合は、国外税務機関が発行する税金所属年度の関連納税証明を提出しなければならない。

第二十三条

個人所得税法第八条第二款における利息は、税金の所属納税申告期間の最終日において中国人民銀行が公布する、追納時期と同一時期の人民元貸出基準金利に基づき計算しなければならず、税金の納税申告期限日の翌日から追加納税の満了日まで日割りにて計算する。納税者は追加納税期限締切日より前に追加納税が済んだ場合は、利息は追加納税日までの徴収とする。

第二十四条

源泉徴収義務者が個人に対し課税対象となる所得を支給する際は、個人所得税法に従い予納又は源泉徴収を行い、期限通りに国庫へ納付し、且つ記録し調査に備えなければならない。
上記の支給とは、現金支払・分配支払・銀行振込及び有価証券・現物及びその他形式を以て支給することである。

第二十五条

総合所得の取得において確定申告が必要となる情況は下記の通りである。

  1. 2箇所以上の総合所得の取得で、且つ総合所得年収入額から専用控除を差引いた後の残額が6万元を超過する。
  2. 労務報酬所得・原稿所得・ロイヤリティ所得のうち1つ又は多項目の所得の取得で、且つ総合所得年収入額から専用控除を差引いた後の残額が6万元を超過する。
  3. 納税年度の予納税額が納付すべき税額より低い。
  4. 納税者による税金還付申請。

納税者の税金還付申請には、中国国内において開設した銀行口座情報を提供し、確定申告地にて税金還付手続きを行わなければならない。
確定申告の具体的な弁法は国務院税務部門にて制定する。

第二十六条

個人所得税法第十条第二款における全員全額源泉徴収申告とは、源泉徴収義務者が源泉徴収の翌月15日以内に所轄税務局へ所得の支給対象全員の関連情報・所得額・控除事項及び金額・源泉徴収税金の具体的な金額と総額及びその他関連税務情報を提出することを指す。

第二十七条

納税者の納税申告地及びその他関連事項の具体的な弁法は国務院税務所轄部門にて制定する。

第二十八条

居住者個人が給与賃金所得を取得する際は、源泉徴収義務者に専用項目付加控除の関連情報を提供することができ、源泉徴収義務者は源泉徴収時にて専用項目付加控除を行う。納税者が2箇所以上の給与賃金所得を取得し、源泉徴収義務者が専用項目付加控除を行う場合は、同一の専用項目付加控除項目に対し、1納税年度において選択した1箇所の所得からのみ控除することができる。
居住者個人が取得した労務報酬所得・原稿所得・ロイヤリティ所得は、確定申告の際に税務機関へ関連情報を提供し、専用項目付加控除を差し引かなければならない。

第二十九条

納税者は確定申告手続きを源泉徴収義務者又はその他単位及び個人に委託代行することができる。

第三十条

源泉徴収者は納税者より提供される情報に基づき税金計算・申告をしなければならず、無断で納税者の情報を変更してはならない。
納税者が源泉徴収義務者が提出又は源泉徴収申告する個人情報・所得・税金等が実際の情況と一致しないことが発見された場合は、源泉徴収者に訂正を求める権利を有する。源泉徴収者が訂正を拒否した場合は、納税者は税務機関へ報告し、税務機関は即時に処理しなければならない。
納税者・源泉徴収義務者は規定に従い、専用項目付加控除に関連する書類を保存しなければならない。税務機関は納税者より提供される専用項目付加控除情報に対し抽出検査することができる。具体的弁法は国務院税務部門より別途規定する。税務機関は納税者より提供される情報が不実であることが発見された場合は、訂正を求め、同時に源泉徴収者に通知しなければならない。情況が重大な場合、関連部門は法律に従い処理し、信用情報システムへ登記し合同懲戒を実施する。

第三十一条

納税者が税金還付申請時に提供する確定申告情報に誤りがある場合は、税務機関は告知し更正を求めなければならない。納税者の更正後は税務機関は即時に税金還付を処理しなければならない。
源泉徴収義務者が源泉徴収の税金を国庫に納付しない場合であっても、納税者の税金還付申請には影響せず、税務機関は納税者より提供される関連書類に基づき税金還付申請を処理しなければならない。

第三十二条

所得が人民元以外の貨幣である場合は、納税申告又は源泉徴収申告の前月の最終日の為替レートにて人民元へ換算し納税所得額を計算する。年度終了後に確定申告する場合、月次・四半期又は毎回の予定納税の人民元以外の外貨所得に対しては改めて換算せず、追加納税が必要な所得に対しては、1納税年度最終日の為替レートにて人民元へ換算し、課税所得額を計算する。

第三十三条

税務機関が個人所得税法第十七条に従い源泉徴収者に手数料を支払う場合は、還付書に記入しなければならず、源泉徴収義務者は還付書を以て、国家金庫管理規定に従い還付手続きを行う。

第三十四条

個人所得税納税申告書・個人所得税源泉徴収報告書及び個人所得税納税証明の様式は国務院税務所轄部門が一律に作成する。

第三十五条

軍隊人員の個人所得税徴収事項は関連規定に従い執行される。

第三十六条

本条例は2019年1月1日より施行する。