中国 増値税

[全訳] 増値税改革対象の増値税一般納税人資格認定の関連事項に関する公告

国家税務総局 交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税から増値税への変更試行対象の増値税一般納税人資格認定の関連事項に関する公告
国家税務総局公告2013年第28号
原文

《財政部 国家税務総局 全国における交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税から増値税への変更試行を展開することに関する通知》(財税[2013]37号)、《増値税一般納税人資格認定管理弁法》(国家税務総局令第22号)に基づく、営業税から増値税への変更(以下、「営改増」とする)試行対象の増値税一般納税人資格認定の関連事項に関する公告は以下の通りである。

一、「営改増」試行対象となる交通運輸業及び一部の現代サービス業務の試行対象納税者は、本公告の規定に従い増値税一般納税人資格の認定手続を行わなければならない。
二、本公告第3条を除き、「営改増」の試行開始前(以下、「政策試行開始前」とする)の課税サービスの年間売上高が500万元以上の試行対象納税人は、国税主管税務機関(以下、「主管税務機関」とする)へ増値税一般納税人資格の認定を申請しなければならない。
試行対象納税人の政策試行開始前の課税サービスの年間売上高は、以下の公式で算定する。
課税サービスの年間売上高=連続する12ヶ月を超えない期間における課税サービス営業収入額の合計÷(1+3%)。

現行の営業税規定に基づき差額により営業税を申告する試行対象納税人は、控除前の営業収入額を課税サービス営業収入額として計算を行わなければならない。

三、政策試行開始前に増値税一般納税人資格を取得済みで課税サービスを兼業する試行対象納税人は、改めて認定手の申請を行う必要はなく、主管税務機関が《税務事項通知書》の送付により納税者に通知する。

四、政策試行開始前の課税サービスの年間売上高が500万元未満の試行対象納税人も、主管税務機関に一般納税人資格認定を申請することができる。

五、政策試行開始前における、試行対象納税人の増値税一般納税人資格認定の具体的な方法は政策試行地域の省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局が国家税務総局令第22号及び本公告に基づき制定し、国家税務総局にその内容を報告する。

六、政策試行開始以降、試行対象納税人は国家税務総局令第22号及びその関連規定に基づき、増値税一般納税人資格の認定手続を行わなければならない。
「営改増」の関連規定に基づき、売上高が確定された時に差額で控除することができる試行対象納税者は、控除前の売上高を課税サービスの年間売上高として計算を行う。

七、試行対象納税人が貨物の販売、加工修理修繕役務及び課税サービスの提供を兼業する場合、課税貨物及び役務の売上と課税サービスの売上を区分して計算し、増値税一般納税人資格認定基準をそれぞれに適用する。
八、試行対象納税人は増値税一般納税人資格を取得後、増値税の脱税、輸出税金還付詐取や増値税控除証憑の不正発行等の行為があった場合、主管税務機関はそれに対し少なくとも6ヶ月以上の納税指導期間管理を行うことができる。

九、本公告は2013年8月1日より施行する。《国家税務総局 北京等8省市における営業税改増値税政策試行地域の増値税一般納税人資格認定の関連事項に関する公告》(国家税務総局公告2012年第38号)は同日に廃止する。
ここに特に公告する。

国家税務総局
2013年5月31日