中国 増値税

[全訳] 中国全土における増値税改革試行を展開することに関する通知

財政部 国家税務総局 全国における交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税から増値税への変更試行を展開することに関する通知
財税[2013]37号
原文

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、
新疆生産建設兵団財務局:

交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税から増値税への変更(以下、「営改増」とする)試行地域の一層の拡大という国務院の要求に基づき、ここに関連の事項につき通知する。
一、国務院の批准を経て、2013年8月1日より、交通運輸業及び一部の現代サービス業の「営改増」試行を全国展開する。ここに関連の規定を送付するので、準拠して執行されたい。
二、交通運輸業及び一部のサービス業の「営改増」試行の全国展開は、対象が広範囲に及び、時間の制約もある上に業務量も多い。各地は当試行に重きを置いて業務指導の強化、組織体制の構築、手配、責任の明確化等の各種措置を実施し、試行前の各項準備及び試行過程中の監督分析・宣伝説明等の業務を適切に行うことで、混乱や遅滞がなく改革が行われるように確保する必要がある。問題があれば適時に財政部及び国家税務総局に報告すること。
三、《上海における交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税から増値税への変更試行を展開することに関する財政部、国家税務総局の通知》(財税〔2011〕111号)、《課税サービスに適用する増値税ゼロ税率及び免税政策に関する財政部、国家税務総局の通知》(財税〔2011〕131号)、《交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更政策試行地域の若干の税収政策に関する財政部、国家税務総局の通知》(財税〔2011〕133号)、《交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更政策試行地域の若干の税収政策に関する財政部、国家税務総局の補足通知》(財税〔2012〕53号)、《北京等8省市における交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更政策試行地域に関する財政部、国家税務総局の通知》(財税〔2012〕71号)、《交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行の課税サービス等の若干の税収政策に関する財政部、国家税務総局の補足通知》(財税〔2012〕86号)、《営業税の若干の政策問題に関する財政部、国家税務総局の通知》(財税〔2003〕16号)第三条第(十六)と第(十八)項は2013年8月1日より無効になる。
付属文書1:交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行実施弁法
付属文書2:交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行関連事項の規定
付属文書3:交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行の過渡期政策の規定
付属文書4:課税サービスに適用する増値税ゼロ税率及び免税政策の規定

財政部 国家税務総局
二○一三年五月二十四日


付属文書1:

交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行実施弁法

第一章 納税者及び源泉徴収義務者

第一条 中華人民共和国国内(以下、境内とする)で交通運輸業及び一部の現代サービス業のサービス(以下、課税サービスとする)を提供する単位及び個人は、増値税の納税者とする。納税者が課税サービスを提供する場合、本弁法に照らし増値税を納付しなければならず、営業税は納付しない。
単位とは、企業、行政単位、事業単位、軍事単位、社会団体及びその他の単位を指す。個人とは、個人事業主及びその他の個人を指す。
第二条 単位が請負、賃借、名義借りの方式で経営している場合、請負人、賃借人、名義借人(以下、請負者とする)が発注者、賃貸人、名義賃貸人(以下、発注者という)名義で対外経営し、かつ発注者が関連の法律責任を負う場合、当該発注者を納税者とする。そうでない場合は請負者を納税者とする。
第三条 納税者は一般納税者と小規模納税者に分類される。
課税サービスの年度の増値税売上額(以下、課税サービス年度売上額という)が財政部及び国家税務総局が規定する基準を超える納税者を一般納税者とし、規定する基準を超えない納税者を小規模納税者とする。
課税サービス年度売上額が規定する基準を超えるその他の個人は一般納税者に属さない。課税サービスの提供を経常的には行っていない非企業性単位、企業及び個人事業主は、小規模納税者として納税することを選択することができる。
第四条 小規模納税者は、会計計算が健全で、正確な税務資料を提供することができる場合、主管税務機関に一般納税者資格認定を申請し、一般納税者となることができる。
会計計算が健全とは、国家統一の会計制度規定に照らして帳簿を設置し、合法で有効な証憑に基づき計算することができることを指す。
第五条 一般納税者の条件に合致する納税者は、主管税務機関に一般納税者資格認定を申請しなければならない。具体的な認定弁法は国家税務総局が制定する。
国家税務総局に別途規定がある場合を除き、一旦一般納税者と認定された後は、小規模納税者に変更することはできない。
第六条 中華人民共和国境外(以下、国外とする)の単位もしくは個人が国内で課税サービスを提供するとき、国内に経営機構を設置していない場合、その代理人を増値税源泉徴収義務者とする。国内に代理人がいない場合、受入方を増値税源泉徴収義務者とする。
第七条 2人もしくは2人以上の納税者は、財政部及び国家税務総局の批准を経て、1人の納税者とみなし、合算納税をすることができる。具体的な方法は財政部及び国家税務総局が別途制定する。

第二章 課税サービス

第八条 課税サービスとは、陸上運輸サービス、水上運輸サービス、航空運輸サービス、パイプライン運輸サービス、研究開発及び技術サービス、情報技術サービス、文化創意サービス、物流補助サービス、有形動産リースサービス、鑑定証明コンサルティングサービス、放送サービスを指す。
課税サービスの具体的な範囲は、本弁法に添付の『課税サービス範囲注釈』に照らして執行する。
第九条 課税サービスの提供とは、課税サービスを有償で提供することを指すが、非営業活動において提供する非課税サービスを含まない。
有償とは、貨幣、貨物もしくはその他の経済利益を取得することを指す。
非営業活動とは、以下を指す。
(一) 非企業単位が法律及び行政法規の規定に照らして、国家行政管理及び公共サービス職能を履行するため政府性基金もしくは行政事業性費用を受領する活動。
(二) 単位もしくは個人事業主が招聘した職員が本単位もしくは雇用主のために提供する課税サービス。
(三) 単位もしくは個人事業主が職員のために提供する課税サービス。
(四) 財政部及び国家税務総局が規定するその他の状態。
第十条 国内における課税サービスの提供とは、課税サービスの提供者もしくは受入方が国内にあることを指す。
以下に列挙する状態は国内における課税サービスの提供に属さない。
(一) 国外の単位もしくは個人が国内の単位もしくは個人に完全に国外で消費する課税サービスを提供すること。
(二) 国外の単位もしくは個人が国内の単位もしくは個人に完全に国外で使用する有形動産をリースすること。
(三) 財政部及び国家税務総局が規定するその他の状態。
第十一条 単位及び個人事業主の以下に列挙する状態は、課税サービスの提供とみなす。
(一) その他の単位もしくは個人に交通運輸業及び一部の現代サービス業のサービスを無償で提供すること。ただし、公益活動を目的とする、もしくは社会公衆を対象とするものを除く。
(二) 財政部及び国家税務総局が規定するその他の状態。

第三章 税率及び徴収率

第十二条 増値税税率は次の通り。
(一)有形動産リースサービスの提供については、税率を17%とする。
(二)交通運輸業サービスの提供については、税率を11%とする。
(三)現代サービス業サービス(有形動産リースサービスを除く)の提供については税率を6%とする。
(四)財政部及び国家税務総局が規定する課税サービスについては、税率をゼロとする。
第十三条 増値税徴収率は3%とする。

第四章 納付税額の計算

第一節 一般性規定

第十四条 増値税の税額計算方法は、一般税額計算方法及び簡易税額計算方法を含む。
第十五条 一般納税者が課税サービスを提供する場合、一般税額計算方法を適用し税額を計算する。
一般納税者が財政部及び国家税務総局が規定する特定課税サービスを提供する場合、簡易税額計算方法を適用し税額を計算することを選択することができるが、一旦選択したら、36ヶ月以内は変更してはならない。
第十六条 小規模納税者が課税サービスを提供する場合、簡易税額計算方法を適用し税額を計算する。                
第十七条 国外の単位もしくは個人が国内で課税サービスを提供する際、国内にまだ経営機構を設置していない場合、源泉徴収義務者は以下の公式に照らして、源泉徴収すべき税額を計算する。          
源泉徴収すべき税額=受入方が支払う代金÷(1+税率)×税率

第二節 一般税額計算方法

第十八条 一般税額計算方法の納税額とは、当期売上税額から当期仕入税額を控除した後の残額を指す。
納税額の計算公式は次の通り。
納税額=当期売上税額―当期仕入税額
当期売上税額が当期仕入税額より少なく控除しきれない場合、その控除できない部分は翌期に繰越し控除することができる。
第十九条 売上税額とは、納税者が提供する課税サービスについて、売上額と増値税税率をもとに計算した増値税を指す。売上税額の計算公式は以下の通り。
売上税額=売上額×税率
第二十条  一般税額計算方法の売上額は売上税額を含まず、納税者が売上額及び売上税額を合算して価格を設定する方法を採用する場合、以下の公式により売上額を計算する。
売上額=税込売上額÷(1+税率)
第二十一条 仕入税額とは、納税者が貨物を仕入れ、或いは加工修理補修役務及び課税サービスを受けて支払うまたは負担する増値税税額を指す。
第二十二条 以下に列挙する仕入税額は、売上税額から控除することができる。
(一) 販売者もしくは提供者から取得した増値税専用発票(貨物運輸業増値税専用発票、税額控除機動車販売統一発票を含む。以下同様)に明記されている増値税額。
(二) 税関から取得した税関輸入増値税専用納付書に明記されている増値税額。
(三) 農産品を仕入れる場合、増値税専用発票もしくは税関輸入増値税専用納付書を取得する場合以外は、農産品買付発票もしくは販売発票に明記されている農産品購入価格及び13%の控除率により計算した仕入税額。計算公式は以下の通り。
仕入税額=購入価格×控除率
購入価格とは、納税者が農産品を仕入れ、農産品買付発票もしくは販売発票に明記されている代金及び規定により納付する煙草税を指す。
(四) 鉄道運輸業のサービスを受ける場合、鉄道運輸費用精算証憑に明記されている運輸費用金額及び7%の控除率により計算する仕入税額。仕入税額の計算公式は以下の通り。
仕入税額=運輸費用金額×控除率
運輸費用金額とは、鉄道運輸費用精算証憑に明記されている運輸費用(鉄道臨時管理線及び鉄道専用線運輸費用を含む)、建設基金を指し、積卸費、保険費等その他の雑費は含まない。
(五) 国外の単位もしくは個人が提供する課税サービスを利用する場合、税務機関もしくは国内の代理人から取得した税額納付に係る中華人民共和国租税納付証憑(以下、租税納付証憑とする)に明記されている増値税額。
第二十三条 納税者が取得した増値税控除証憑が法律、行政法規もしくは国家税務総局の関連規定に合致しない場合、その仕入税額は売上税額から控除してはならない。
増値税控除証憑とは、増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書、農産品買付発票、農産品販売発票、鉄道運輸費用精算証憑及び租税納付証憑を指す。
納税者が通用納付書により仕入税額を控除する場合、書面による契約、支払証明及び国外単位の帳簿照合書もしくは発票を具備しなければならない。資料が不完全である場合、その仕入税額は売上税額から控除してはならない。
第二十四条 以下に列挙する項目の仕入税額は売上税額から控除してはならない。
(一)簡易税額計算方法を適用する税額計算項目、非増値税課税項目、増値税免税項目、集団福利もしくは個人消費に使用する購入貨物、利用する加工修理補修役務もしくは課税サービス。そのうち、関係する固定資産、特許技術、非特許技術、のれん、商標、著作権、有形動産リースとは、上述の項目に専門的に使用する固定資産、特許技術、非特許技術、のれん、商標、著作権、有形動産リースのみを指す。
(二)非正常損失の購入貨物及び関連の加工修理補修役務及び交通運輸業サービス。
(三)非正常損失の仕掛品、完成品が消耗した購入貨物(固定資産を含まない)、加工修理補修役務もしくは交通運輸業サービス。
(四)利用した旅客運輸サービス。
(五)自己で使用した消費税が課税されるオートバイ、自動車、遊覧ボート。ただし、交通運輸業サービスを提供する運輸手段及びリースサービスの目的物とする場合を除く。
第二十五条 非増値税課税項目とは、非増値税課税役務、無形資産譲渡(特許技術、非特許技術、のれん、商標、著作権を除く)、不動産及び建設仮勘定の販売を指す。
非増値税課税役務とは、『課税サービス範囲注釈』に列挙されている項目以外の営業税課税役務を指す。
不動産とは、移動することができない、もしくは移動後に性質、形状の変化を引き起こす財産を指し、建築物、構築物及びその他の土地附着物を含む。
納税者が不動産を新築、改築、増築、修繕、装飾する場合はすべて不動産の建設仮勘定に属する。
個人消費は、納税者の交際接待消費を含む。
固定資産とは、使用期限が12ヶ月を超える機器、機械、運輸手段及びその他の生産経営に関連する設備、工具、器具等を指す。
非正常損失とは、管理不備により盗難、紛失、腐食変質を引き起こしたことによる損失、及び執行部門より法により没収された、もしくは強制的に自身で破棄するよう命令された貨物を指す。
第二十六条 一般税額計算方法を適用する納税者は、簡易税額計算方法の税額計算項目、非増値税課税役務、増値税免税項目を兼営するため区分できない控除不能仕入税額について、以下の公式により控除不能仕入税額を計算する。
控除不能仕入税額=当期の区分できない全ての仕入税額×(当期の簡易税額計算方法の税額計算項目の売上額+非増値税課税役務の営業額+増値税免税項目の売上額)÷(当期全売上額+当期全営業額)
主管税務機関は、上述の公式により年度数値に基づき控除不能仕入税額に対して清算を行うことができる。
第二十七条 すでに仕入税額を控除した購入貨物、加工修理補修役務もしくは課税サービスの利用については、本弁法第24条規定の状態(簡易税額計算方法税額計算項目、非増値税課税役務、増値税免税項目を除く)が発生した場合、当該仕入税額を当期仕入税額から控除しなければならない。当該仕入税額を確定することができない場合、当期の実際原価により控除すべき仕入税額を計算しなければならない。
第二十八条 納税者が提供する一般税額計算方法を適用し税額を計算する課税サービスについて、サービスの中止もしくは割引により購入者に返還した増値税額は、当期の売上税額から控除しなければならない。サービスの中止、購入貨物の返品、割引により回収した増値税額は、当期の仕入税額から控除しなければならない。
第二十九条 以下の状態のいずれかである場合、売上額及び増値税税率により納付税額を計算しなければならず、仕入税額は控除できず、また増値税専用発票を使用してはならない。
(一) 一般納税者の会計計算が健全ではない、または正確な税務資料を提供することができない場合。
(二) 一般納税者の資格認定を申請する必要があるが、未申請の場合。

第三節 簡易税額計算方法

第三十条 簡易税額計算方法の納税額とは、売上額及び増値税徴収率により計算する増値税額を指し、仕入税額を控除してはならない。納税額の計算公式は次の通り。
 納税額=売上額×徴収率
第三十一条 簡易税額計算方法の売上額には、その納税額は含まず、納税者が売上額及び納税額を合算して価格を決定する方法を採用する場合、次の公式により売上額を計算する。
売上額=税込売上額÷(1+徴収率)
第三十二条 納税者が提供する簡易税額計算方法を適用し税額を計算する課税サービスについて、サービスの中止もしくは割引により受入方に返還した売上額は、当期の売上額から控除しなければならない。当期売上額を控除した後、残額があることで多く納付した税額については、以後の納税額から控除することができる。

第四節 売上額の確定

第三十三条 売上額とは、納税者が課税サービスを提供して取得する全ての代金及び価格外費用を指す。
価格外費用とは、価格外で受領する各種性質の価格外の収入を指す。ただし、代理で受領する政府性基金或いは行政事業性費用は含まない。
第三十四条 売上は人民元で計算する。
納税者が人民元以外の貨幣により売上額を決算する場合、人民元に換算して計算しなければならず、換算レートは売上額が発生した当日もしくは当月1日の人民為替レートの仲値を選択することができる。納税者はあらかじめ採用する換算レートを確定しなければならず、確定後12ヶ月内は変更してはならない。
第三十五条 納税者が異なる税率もしくは徴収率を適用する課税サービスを提供する場合、異なる税率もしくは徴収率を適用する売上額を別々に計算しなければならない。別々に計算していない場合、高い方の税率を適用する。
第三十六条 納税者が営業税課税項目を兼営する場合、課税サービスの売上額と営業税課税項目の営業額を別々に計算しなければならない。別々に計算していない場合、主管税務機関が課税サービスの売上額を査定する。
第三十七条 納税者が免税、減税項目を兼営する場合、免税、減税項目の売上額を別々に計算しなければならない。別々に計算していない場合、免税、減税をしてはならない。
第三十八条 納税者が課税サービスを提供し、増値税専用発票を発行後、課税サービスの提供を中止、割引、発票の発行に誤りがある等の状況については、国家税務総局の規定により、赤字増値税専用発票を発行しなければならない。規定により赤字増値税専用発票を発行していない場合、本弁法第二十八条及び三十二条の規定により売上税額もしくは売上額を控除してはならない。
第三十九条 納税者が課税サービスを提供し、代金と割引額を同一の発票に別々に明記する場合、割引後の金額を売上額とする。同一の発票に別々に明記していない場合は、代金を売上額とし、割引額を控除してはならない。
第四十条 納税者が課税サービスを提供する価格が明らかに低く、もしくは高く、かつ合理的な商業目的を有しない場合、または本弁法第十一条に列挙されている課税サービスの提供とみなすことが発生したが売上額がない場合、主管税務機関は以下の順序により売上額を確定する権利を有する。
(一) 納税者が直近の時期に提供した同類の課税サービスの平均価格により確定する。
(二) その他の納税者が直近の時期に提供した同類の課税サービスの平均価格により確定する。
(三) 課税価格により確定する。課税価格の公式は次の通り。
課税価格=原価×(1+原価利益率)
原価利益率は国家税務総局が確定する。

第五章 納税義務、源泉徴収義務の発生時期及び納税地

第四十一条 増値税の納税義務の発生時期は次の通り。
(一) 納税者が課税サービスを提供し、かつ売上金額を受領し、もしくは売上金額請求証憑を取得した当日。先に発票を発行した場合には、発票を発行した当日。
売上金額の受領とは、納税者が課税サービスを提供する過程で、もしくは完了後に代金を受領することを指す。
売上金額請求証憑を取得した当日とは、書面の契約で確定した支払日を指す。書面の契約を締結していない、もしくは書面の契約が支払日を確定していない場合、課税サービスが完了した当日とする。
(二) 納税者が有形動産リースのサービスを提供し、前受方式を採用する場合、その納税義務の発生時期は前受金を受領した当日とする。
(三) 納税者に本弁法十一条の課税サービスの提供とみなす状況が発生した場合、その納税義務の発生時期は課税サービスが完了した当日とする。
(四) 増値税源泉徴収義務の発生時期は、納税者に増値税納税義務が発生した当日とする。

第四十二条 増値税の納税地は次の通り。
(一)固定業主は、その機構所在地もしくは居住地の主管税務機関に申告納税しなければならない。総機構及び支店が同一の県(市)に所在しない場合、各自の所在地の主管税務機関にそれぞれ申告納税をしなければならない。財政部及び国家税務総局もしくはそれらが授権する財政及び税務機関の批准を経て、総機構は合算して総機構所在地の主管税務機関に申告納税することができる。
(二)非固定業主は、課税サービス発生地の主管税務機関に申告納税しなければならない。申告納税をしていない場合、その機構の所在地もしくは居住地の主管税務機関が税額を追加徴収する。
(三)源泉徴収義務者は、その機構所在地もしくは居住地の主管税務機関にその源泉徴収の税額を申告納税しなければならない。
第四十三条 増値税の納税期限は、それぞれ1日、3日、5日、10日、15日、1ヶ月、もしくは1四半期とする。納税者の具体的な納税期限は、主管税務機関が納税者の納付税額の大小により査定する。1四半期を納税期限とする規定は、小規模納税者ならびに財政部及び国家税務総局が規定するその他の納税者に適用する。固定期限に照らして納税することができない場合、都度納税することができる。
納税者が1ヶ月もしくは1四半期を1納税期とする場合、期限満了日から15日以内に申告納税する。
1日、3日、5日、10日、もしくは15日を1納税期とする場合、期限満了日から5日以内に税金を予納し、翌月1日から15日以内に申告納税し、かつ前月の納付税額を清算する。
源泉徴収義務者が税金を納付する期限は、前2つの項の規定により執行する。

第六章 税収減免

第四十四条 納税者が提供した課税サービスが免税、減税の規定に適用される場合、免税、減税を放棄し、本弁法の規定に基づき、増値税を納付することができる。免税、減税を放棄した後、36ヶ月内は免税、減税を再度申請してはならない。
納税者が提供した課税サービスが免税とゼロ税率に関する規定の適用対象に同時に該当する場合、優先的にゼロ税率を適用する。
第四十五条 個人が提供する課税サービスの売上額が増値税の課税最低額に達しない場合、増値税を免税とする。課税最低額に達する場合、全額について増値税を計算、納付する。
増値税の課税最低額は、一般納税者に認定された個人事業主には適用しない。
第四十六条 増値税の課税最低額の範囲は次の通り。
(一)期間ごとに納税する場合、月の課税売上額は5,000~20,000元(当該数値を含む)とする。
(二)都度納税する場合、毎回(日)の売上額は300~500元(当該数値を含む)とする。
課税最低額の調整は、財政部及び国家税務総局が規定する。省、自治区、直轄市財政庁(局)及び国家税務総局は、規定の範囲内で実際の状況に基づき本地区が適用する課税最低額を確定し、かつ財政部及び国家税務総局に報告しなければならない。

第七章 徴収管理

第四十七条 営業税から徴収変更された増値税は、国家税務総局が徴収の責任を負う。
第四十八条 納税者がゼロ税率を適用する課税サービスを提供する場合、期間ごとに主管税務機関に税金還付、免税手続を申請しなければならず、具体的な方法は財政部及び国家税務総局が制定する。
第四十九条 納税者が課税サービスを提供する場合、増値税専用発票を請求する受入方に増値税専用発票を発行し、かつ増値税専用発票に売上額と売上税額をそれぞれ明記しなければならない。
以下に列挙する状況のいずれかに属する場合、増値税専用発票を発行してはならない。
(一) 消費者個人に課税サービスを提供する場合。
(二) 増値税免税の規定を適用する課税サービス。
第五十条 小規模納税者が課税サービスを提供し、受入方が増値税専用発票を請求する場合、主管税務機関に代理発行を申請することができる。
第五十一条 納税者の増値税の徴収管理については、本弁法及び『中華人民共和国税収徴収管理法』及び現行の増値税徴収管理の関連規定により執行する。

第八章 付則

第五十二条 納税者は国家統一の会計制度により、増値税の会計計算を行わなければならない。
第五十三条
本弁法は2013年8月1日より施行する。

[課税サービス範囲注釈]
一、 交通運輸業
交通運輸業とは、運輸手段を使用し、貨物もしくは旅客を目的地に運送し、その空間位置を移動させる業務活動を指す。陸上運輸サービス、水上運輸サービス、航空運輸サービス及びパイプライン運輸サービスを含む。
(一) 陸上運輸サービス。
陸上運輸サービスとは、陸上(地上もしくは地下)を通じて貨物もしくは旅客を運送する運輸業務活動を指し、道路運輸、ケーブルカー運輸、ケーブル運輸及びその他の陸上運輸を含み、鉄道運輸は暫定的に含まない。
タクシー会社が自社保有のタクシーを利用するタクシー運転手から受け取る管理費用については、陸上運輸サービスとして増値税を徴収する。
(二) 水上運輸サービス。
水上運輸サービスとは、大河、河川、湖、川等天然、人工水路もしくは海洋航路を通じて貨物もしくは旅客を運送する運輸業務活動を指す。
遠洋運輸の航海チャーター、タイムチャーター業務は、水上運輸サービスに属する。
航海チャーター業務とは、遠洋運輸企業が用船者のために、ある特定航路の運輸任務を遂行し、かつリース料金を受領する業務を指す。
タイムチャーター業務とは、遠洋運輸企業がオペレーション人員を配備した船舶を他人が一定期間使用するために貸借し、貸借期間内において貸借人の移動配置を待ち、営業の有無に関わらず1日ごとに貸借人からリース料を受領し、発生した固定費用はすべて船主が負担する業務を指す。
(三) 航空運輸サービス。
航空運輸サービスとは、空中航路を通じて貨物もしくは旅客を運送する運輸業務活動を指す。
航空運輸のウェットリース業務は、航空運輸サービスに属する。
ウェットリース業務とは、航空運輸企業が、乗組員を配置した飛行機を他人が一定期間使用するために貸借し、貸借期間内において貸借人の移動配置を待ち、営業の有無に関わらず一定の基準ごとに貸借人からリース料を受領し、発生した固定費用はすべて貸借人が受け持つ業務を指す。
(四) パイプライン運輸サービス。
パイプライン運輸サービスとは、パイプライン施設を通じて気体、液体、固体物質を輸送する運輸業務活動を指す。

二、 一部の現代サービス業
一部の現代サービス業とは、製造業、文化産業、現代物流産業等を中心として技術性、知識性サービスを提供する業務活動を指す。研究開発及び技術サービス、情報技術サービス、文化創意サービス、物流補助サービス、有形動産リースサービス、鑑定証明コンサルティングサービス、放送サービスを含む。
(一) 研究開発及び技術サービス。
研究開発及び技術サービスとは、研究開発サービス、技術譲渡サービス、技術コンサルティングサービス、契約エネルギー管理サービス、工事実地調査探査サービスを含む。
1.研究開発サービスとは、新技術、新製品、新加工もしくは新材料及びそのシステムについて研究と試験開発を行う業務活動を指す。
2.技術譲渡サービスとは、特許もしくは非特許技術の所有権もしくは使用権を譲渡する業務活動を指す。
3.技術コンサルティングサービスとは、特定の技術項目に対して可行性論証、技術予測、特定テーマに関する技術調査、分析評価報告、及び専門知識コンサルティング等を提供する業務活動を指す。
4.契約エネルギー管理サービスとは、省エネルギーサービス会社がエネルギー使用単位と契約形式で省エネルギー目標を約定し、省エネルギーサービス会社が必要なサービスを提供し、エネルギー使用単位は省エネルギー効果をもって省エネルギーサービス会社の投入及びその合理的な報酬を支払う業務活動を指す。
5.工事実地調査探査サービスとは、採鉱、工事施行前に、地形、地質構造、地下資源埋蔵状況に対して実地調査を実施する業務活動を指す。
(二) 情報技術サービス。
情報技術サービスとは、コンピュータ、通信ネットワーク等の技術を利用し、情報に対して生産、収集、処理、加工、保存、運輸、検索及び利用を行い、かつ情報サービスを提供する業務活動を指す。ソフトウェアサービス、電気回路設計及びテストサービス、情報システムサービス及び業務工程管理サービスを含む。
1.ソフトウェアとは、ソフトウェア開発サービス、ソフトウェアコンサルティングサービス、ソフトウェア保護サービス、ソフトウェアテストサービスを提供する業務行為を指す。
2.電気回路設計及びテストサービスとは、集積回路及び電子電気回路製品の設計、テスト及び関連技術サポートサービスを提供する業務行為を指す。
3.情報システムサービスとは、情報システム集積、ネットワーク管理、デスクトップ管理と保護、情報システムの応用、基礎情報技術管理プラットフォームの整合、情報技術基礎施設の管理、データセンター、受託管理センター、安全サービスを提供する業務行為を指す。他社のオンラインゲームを提供するためのウェブサイト運営サービスを含む。
4.業務工程管理サービスとは、コンピュータ情報技術により提供する人的資源管理、財務経済管理、金融支払サービス、内部データ分析、コールセンター及びEコマースプラットフォーム等のサービスの業務活動を指す。
(三) 文化創意サービス。
文化創意サービスとは、設計サービス、商標・著作権譲渡サービス、知的財産権サービス、広告サービス及び会議展覧サービスを含む。
1.設計サービスとは、計画、企画、構想を視覚、文字等の形式を通じて伝達する業務活動を指す。工業デザイン、造形デザイン、服飾デザイン、環境デザイン、平面デザイン、包装デザイン、アニメーションデザイン、展示デザイン、ウェブデザイン、機械設計、工事設計、広告デザイン、創意企画立案、印刷・写真現像等を含む。
2.商標・著作権譲渡サービスとは、商標、のれん及び著作権を譲渡する業務活動を指す。
3.知的財産権サービスとは、知的財産権の事務を処理する業務活動を指す。特許、商標、著作権、ソフトウェア、集積回路配置設計に対する代理、登記、鑑定、評価、認証、コンサルティング、検索サービスを含む。
4.広告サービスとは、書籍、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、映画、スライド、看板、ポスター、ショーウインドー、ネオンサイン、照明看板、インターネット等の各種様式を利用し、顧客の商品、営業サービス項目、文化スポーツプログラム、もしくは布告、声明等の委託事項のために宣伝及び関連サービスの提供を行う業務活動を指す。広告の代理及び広告の配布、放映、宣伝、展示等を含む。
5.会議展覧サービスとは、商品の流通、販売促進、展示、経済貿易協議、民間交流、企業間コミュニケーション、国際交流等を目的とする各種展覧会及び会議の開催・手配を行う業務活動を指す。
(四)物流補助サービス。
物流補助サービスとは、航空サービス、港湾埠頭サービス、貨物旅客運輸ステーションサービス、引上げ救助サービス、貨物運輸代理サービス、代理通関手続サービス、倉庫サービス及び積卸運搬サービスを含む。
1.航空サービスとは、航空地上サービス及び通用航空サービスを含む。
航空地上サービスとは、航空会社、空港、民用航空管理局、ターミナル等が国内で運行する、或いは国内空港に停留する国内外の飛行機、もしくはその他の飛行機器に提供する航空誘導等の労働性地上サービスの業務活動を指す。旅客安全検査サービス、駐機場管理サービス、空港ロビー管理サービス、飛行機洗浄消毒サービス、空中飛行管理サービス、飛行機離着陸サービス、飛行通信サービス、地上信号サービス、飛行機安全サービス、飛行機滑走路管理サービス、空中交通管理サービス等を含む。
通用航空サービスとは、専用業務のために飛行サービスを提供する業務活動を指し、航空撮影、航空測量、航空探査、航空森林保護、航空懸吊散布、航空降雨等を含む。
2.港湾埠頭サービスとは、港務船舶管理調整サービス、船舶通信サービス、航路管理サービス、航路浚渫サービス、灯台管理サービス、航路標識管理サービス、船舶水先案内サービス、貨物照合サービス、係留出帆サービス、停泊移動サービス、海上船舶油除去サービス、水上交通管理サービス、船舶専門洗浄消毒検査測定サービス及び船舶漏油防止サービス等、船舶のためにサービスを提供する業務活動を指す。
港湾施設経営者が受け取る港湾施設保全費については「港湾埠頭サービス」として増値税を徴収する。
3.貨物旅客運輸ターミナルサービスとは、貨物旅客運輸ターミナル(鉄道運輸を含まない)が提供する貨物積載サービス、運輸組織サービス、乗換乗継サービス、車両管理調整サービス、チケットサービス及び車両駐車サービス等の業務活動を指す。
4.引上げ救助サービスとは、船舶人員救助、船舶財産救助、水上救助及び沈没船沈没物引上げサービスを提供する業務活動を指す。
5.貨物運輸代理サービスとは、貨物荷受人、荷送人、船舶所有者、船舶請負者或いは船舶経営者の委託を受けて、委託人の名義もしくは自己の名義で貨物運輸サービスを直接提供しない状況の下、委託人のために貨物運輸、船舶の港湾出入り、水先案内・停泊・積卸の連絡・案配等の貨物・船舶代理に関連する業務手続を行う業務活動を指す。
6.代理通関手続サービスとは、輸出入貨物の荷受人、荷送人の委託を受けて、通関手続を代行する業務活動を指す。
7.倉庫サービスとは、倉庫、貨物置場、もしくはその他の場所を利用して、顧客の代わりに貨物を貯蔵安置、保管する業務活動を指す。
8.積卸運搬サービスとは、積卸運搬手段、もしくは人的、家畜を利用して、貨物を運輸手段間、積卸場所間、もしくは運輸手段と積卸場所の間で積卸及び運搬を行う業務活動を指す。
(五) 有形動産リースサービス。
有形動産リースとは、有形動産ファイナンスリース及び有形動産オペレーティングリースを含む。
1.有形動産ファイナンスリースとは、融資の性質及び所有権移転の特徴を有する有形動産リースの業務活動を指す。すなわち、賃貸人が貸借人が要求する規格、サイズ、性能等の条件に基づき、購入有形動産を貸借人にリースし、契約期間内は設備所有権は賃貸人に属し、貸借人は使用権のみを有し、契約満了時にリース料を全額支払った後、貸借人は残存価額によって有形動産を購入する権利を有し、その所有権を有する。賃貸人が有形動産の残存価額を貸借人に販売するか否かに関わらず、すべてファイナンスリースに属する。
2.有形動産オペレーティングリースとは、約定期間内に物品、設備等の有形動産を他人が使用するために譲渡し、かつリース物の所有権の変更がない業務活動を指す。
遠洋運輸の裸用船業務、航空運輸のドライリース業務は、有形動産オペレーティングリースに属する。
裸用船業務とは、遠洋運輸企業が船舶を約定期間内に他人が使用するために賃貸し、オペレーション人員を配置せず、運輸過程で発生する各種費用を負担せず、固定リース料のみを受領する業務活動を指す。

(六)鑑定証明コンサルティングサービス。
鑑定証明コンサルティングサービスとは、認証サービス、鑑定証明サービス及びコンサルティングサービスを含む。
1.認証サービスとは、専門資質を有する単位が検査測定、検証、計量等の技術を利用し、製品、サービス、管理システムが関連技術規範、関連技術規範の強制的要求もしくは基準に合致することを証明する業務活動を指す。
2.鑑定証明サービスとは、専門資質を有する単位が委託者の経済活動及び関連資料のために鑑定証明を実施し、証明力を有する意見を表明する業務活動を指す。会計・税務・法務上の各種証明、工事建造価格の鑑定証明、資産評価、環境評価、不動産土地評価、建築図面の審査、医療事故査定等を含む。
3.コンサルティングサービスとは、財務、税務、法務、内部管理、業務運営及び工程管理等の情報もしくは提案を提供及び立案する業務活動を指す。
代理記帳については「コンサルティングサービス」として増値税を徴収する。
(七)放送サービス
放送サービスは、放送プログラム(作品)の製作サービス、配給サービス、興行(放映を含む。以下同様)サービスを含む。
1.放送番組(作品)の製作サービスとは、特定のテーマ(特別番組)、コラム、総合芸術、スポーツ、アニメーション、ラジオドラマ、テレビドラマ、映画等の放送プログラム(・作品の製作を行うサービスを指す。具体的に、放送プログラム(・作品に関連する企画、取材・編集、撮影、録音、コンテンツ製作、舞台設計、編集、翻訳(翻訳編集)、字幕製作、クレジットタイトル、エンドロール、メイキング製作、特殊効果製作、フィルムの修復、目録作成、著作権登録等の業務活動を含む。
2.放送プログラム(作品)の配給サービスとは、配給料の受領、配給権の売却、委託、代理等の方式による映画館、放送局、テレビ局、ウェブサイト等の単位及び個人に対する放送プログラム(作品)の配給、及びスポーツ・イベントの報道・放映権の譲渡等の業務活動を指す。
3.放送プログラム(作品)の興行サービスとは、映画館、劇場、ビデオ放映店その他場所における放送プログラム(作品)の興行、放送局、テレビ局、衛星通信、インターネット、有線テレビ等の無線・有線装置を通じた放送プログラム(作品)の放映等の業務活動を指す。

付属文書2:
交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行関連事項の規定
一、試行対象納税者(《交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行実施弁法》(以下、《試行実施弁法》とする。)に従い増値税を納付する納税義務者を指す)に関する政策
(一)混合経営
試行対象納税者が異なる税率若しくは徴収率の貨物販売、加工修理修繕役務または課税サービスを兼ねて提供する場合、異なる税率若しくは徴収率を適用する売上額を別々に計算するものとし、売上額を別々に計算しない場合、以下の方法で税率若しくは徴収率を適用する。
1.異なる税率の貨物販売、加工修理修繕役務若しくは課税サービスを提供する場合、高い方の税率を適用する。
2.異なる徴収率の貨物販売、加工修理修繕役務若しくは課税サービスを提供する場合、高い方の徴収率を適用する。
3.異なる税率及び徴収率の貨物販売、加工修理修繕役務若しくは課税サービスを提供する場合、高い方の税率を適用する。
(二)ガス田・油田企業
ガス田・油田企業が提供する課税サービスには、《試行実施弁法》が定める増値税税率を適用し、《財政部、国家税務総局:<油ガス田企業増値税管理方法>の公布に関する通知》(財税[2009]8号)が定める増値税税率を適用しない。
(三)航空運輸企業
1.航空運輸企業が提供する旅客のマイル累積ポイントとの交換による航空運輸サービスについては、増値税を徴収しない。
2.航空運輸企業が国家の指令に基づいて無償で提供する航空運輸サービスは、《試行実施弁法》の第十一条が定める公益活動を目的とするサービスに該当し、増値税を徴収しない。
3.航空運輸企業の増値税課税売上高には、空港建設費の代理受領額、他の航空運輸企業の航空券の代理販売額が含まれない。
4.販売済みの航空券の未利用により取得する期限切れ航空券収入は、増値税の課税収入に該当せず、増値税を徴収しない。
(四)売上額
中国人民銀行、商務部、銀行監督会の批准を経てファイナンスリース業務に従事する試行対象納税者が有形動産のファイナンスリースサービスを提供し、その取得した全ての代金及び価格外費用(残存価額を含む)から貸出者が負担する有形動産の貸付利息(外貨建・人民元建借入金に係る利息を含む)、関税、輸入消費税、据付費、保険費を控除した後の残高を売上額とする。
試行対象納税者が全ての代金及び価格外費用から代金を控除する場合、法律、行政法規及び国家税務総局の関連規定に符合する有効な証憑を取得しなければならない。さもなければ控除してはならない。
上述の証憑とは、以下を指す。
1.国内の単位若しくは個人に支払った代金で、発票を合法かつ有効な証憑とする。
2.税額を納付した場合、税金完納証憑を適法かつ有効な証憑とする。
3.国外の単位若しくは個人に支払った代金である場合、当該単位若しくは個人の署名受領証書を合法かつ有効な証憑とする。税務機関は当該署名受領証書に対して疑義がある場合、国外公証機構の確認証明を提供するよう要求することができる。
4.国家税務総局が定めるその他証憑。
(五)試行対象納税者が取得した2013年8月1日日 (開始日を含む)以降に発行された運輸費用精算証憑(鉄道運輸費用精算証憑を除く)は、増値税控除証憑としてはならない。
(六)一般納税者資格認定
《試行実施弁法》第三条に定める課税サービスの年間売上額基準は500万元(当該数値を含む)とする。
財政部と国家税務総局は試行対象地域の状況に応じて課税サービスの年間売上額基準を調整することができる。
(七)課税方法1.試行対象納税者のうち公共交通運輸サービスを提供する一般納税者は、簡易課税方法による増値税の計算・納付を選択することができる。公共交通運輸サービスは、客運船、旅客バス、軌道交通(地下鉄、都市間高速鉄道)、タクシー、長距離旅客バス、路線バスを含む。このうち、路線バスとは路線、運行時間、発着地点が固定された旅客輸送の陸上運輸を指す。
2.試行対象納税者のうち、一般納税者が当該地域の試行開始日前に購入した、又は自家製造した有形動産を利用するオペレーティングリースサービスは、試行期間に簡易課税方法による増値税の計算・納付を選択することができる。
3.試行対象納税者のうち、一般納税者が貨物販売、加工修理・修繕役務の提供を同時に行っており、簡易課税方法による増値税の計算・納付の選択が認められていない場合、そのすべての売上額に対して一般課税方法により増値税の計算・納付を行わなければならない。
(八)試行前に発生した業務
1.試行対象納税者の所在地域の試行開始日前までに締結し、履行が終了していないリース契約について、契約終了日まで引き続き現行の営業税政策規定に従い営業税を納付する。
2.課税サービスを提供し、営業税に関する国家の政策に基づいて営業税の差額納税を行っていた試行対象納税者は、取得した全ての代金及び価格外費用が控除対象金額を下回る場合、所在地域の試行開始日時点の未控除部分を、試行対象納税者の所在地域の試行開始日後の売上額の計算時に売上額から控除してはならず、従来の主管地方税務局に営業税の還付を申請しなければならない。
 試行対象納税者が本条第(八)項第1点の規定に従い、引き続き営業税を納付する有形動産リースサービスには、本項の規定を適用しない。
3.試行対象納税者が提供する課税サービスについて所在地域の試行開始日前に既に営業税を納付したが、所在地域の試行開始日以降(開始日を含む)に払戻しによって営業収入額を減算する場合、主管税務機関に納付した営業税の還付を申請しなければならない。
4.試行対象納税者が所在地域の試行開始日前に提供した課税サービスについて、税務調査等により税金の追納を求められた場合、現行の営業税に関する政策規定に従い営業税を追納しなければならない。
(九)使用したことのある固定資産の売却
《試行実施弁法及び本規定に従い認定された一般納税者は、所在地域の試行開始日以降(開始日を含む)に購入した、又は自家製造した使用済みの固定資産を売却する場合、適用税率により増値税を徴収する。所在地域の試行開始日前に購入した、又は自家製造した使用済みの固定資産を売却する場合、4%の徴収率の半分によって増値税を徴収する。
使用済みの固定資産とは、納税者が財務会計制度に基づいて減価償却額を計上していた固定資産を指す。
(十)源泉徴収増値税の適用税率
国内の代理人及びサービス受領者は国外の単位及び個人のために増値税を源泉徴収する場合、適用税率により増値税を源泉徴収する。
二、元の増値税納税義務者[《中華人民共和国増値税暫定条例》(以下、《暫定条例》とする)に従い増値税を納付する納税義務者をさす)に関する政策
(一)仕入税額
1.元の増値税一般納税者は、試行対象納税者による課税サービスの提供を受け、取得した増値税専用発票に明記する増値税額を仕入税額とし、売上税額から控除することができる。
2.元の増値税一般納税者が自己使用する消費税課税対象のバイク、自動車、遊覧船について、その仕入税額は売上税額から控除することができる。
3.元の増値税一般納税者が国外単位若しくは個人による課税サービスの提供を受け、規定に従い増値税を源泉徴収する場合に売上税額から控除することができる仕入税額は、税務機関若しくは代理人から取得した納付済み税金にかかる中華人民共和国税収納付証憑(以下、納付証憑と称する)に明記された増値税額である。
上述の納税義務者が納付証憑によって仕入税額を控除する場合、書面による契約書、支払証明と国外単位の照合証憑もしくは発票を揃えなければならない。さもなければ仕入税額を売上税額から控除することができない。
4.元の増値税一般納税者が貨物を仕入れ、或いは加工修理修繕役務を受けて《課税サービス範囲注釈》に列記する項目に用いる場合、《増値税暫定条例》第十条にいう非増値税課税項目に属しないならば、その仕入税額を売上税額から控除することができる。
5.元の増値税一般納税者が試行対象納税者による課税サービスの提供を受ける場合、以下の項目の仕入税額を売上税額から控除することができない。
(1)簡易課税方法の課税項目、非増値税課税項目、増値税免除項目、集団福利若しくは個人消費に用い、そのうち、特許技術、非特許技術、のれん、商標、著作権、有形動産リースに関わるもので上述の項目のみに用いる特許技術、非特許技術、のれん、商標、著作権、有形動産リースをさす。
(2)旅客運輸サービスの利用。
(3)非正常損失が発生した仕入貨物に関連する交通運輸業サービス。
(4)非正常損失が発生した仕掛品、完成品が費やした仕入貨物に関連する交通運輸業サービス。
上述の非増値税課税項目とは、《増値税条例》第十条にいう非増値税課税項目を指すが、《課税サービス範囲注釈》に列記する項目を含まない。
6.元の増値税一般納税者が2013年8月1日(開始日を含む)以降発行された運輸費用精算証憑(鉄路運輸費用精算証憑を除く)を、増値税控除証憑とすることはできない。
(二)一般納税人の認定
元の増値税一般納税者が課税サービスも行っており、《試行実施弁法》と本規定第一条第(六)項の規定により一般納税者の認定を申請する必要がある場合、一般納税者の認定手続きをあらためて行う必要は無い。
(三)増値税期末留保税額
元の増値税一般納税者が課税サービスも行っている場合、所在地域の試行開始日時点の増値税期末留保税額は、課税サービスの売上税額から控除することができない。

付属文書3:
交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行の過渡期政策の規定
一、以下の項目は増値税が免除される。
(一)個人の著作権譲渡
(二)身体障害者個人が提供する課税サービス
(三)航空会社が提供する飛行機の農薬散布サービス
(四)試行対象納税者が提供する技術譲渡、技術開発とこれに関連する技術コンサルティング、技術サービス
1、技術譲渡とは、譲渡者がその保有する特許技術と非特許技術の所有権若しくは使用権を有償で他人に譲渡する行為を指す。技術開発とは、開発者が他人の委託を受け、新技術、新製品、新製造工程若しくは新材料及びそのシステムについて研究開発を行う行為を指す。技術コンサルティングとは、特定の技術プロジェクトに対しフィージビリティスタディー、技術予測、特定技術調査、分析評価報告等を提供することを指す。
技術譲渡、技術開発に関連する技術コンサルティング、技術サービスとは、譲渡人(若しくは譲受人)が技術譲渡若しくは開発契約の規定に従い、譲受人(若しくは委託人)が譲渡される(又は委託開発される)技術を習得することを支援するために提供する技術コンサルティング、技術サービス業務を指し、かつこの部分の技術コンサルティング、サービスの代金と技術譲渡 (若しくは開発)の代金を同一の発票に記載するものとする。
2、審査許可の手順。試行対象納税者が増値税の免除を申請する時、技術譲渡・開発の書面による契約書を持参して試行対象納税者の所在地の省レベル科技所轄部門で認定を受け、かつ関連の書面による契約書と科技主管部門の審査意見証明文書を持参して所轄国家税務局に提出し調査に備えるものとする。
(五)条件を満たす省エネルギーサービス公司がエネルギー管理プロジェクトにおいて提供する課税サービス。
上述の“条件を満たす”とは、同時に以下の条件を満たすことを指す。
1、省エネルギーサービス公司がエネルギー管理プロジェクトに関連する技術契約を実施する時、国家質量監督検験検疫総局と国家標準化管理委員会が公布した《エネルギー性能契約技術通則》(GB/T24915-2010)に定める技術要求を満たすものとする。
2、省エネルギーサービス公司とエネルギー使用企業が締結する《省エネルギー収益分配型》契約書は、その契約書の書式と内容が《中華人民共和国契約法》、及び国家質量監督検験検疫総局と国家標準化管理委員会が公布した《エネルギー契約技術通則》(GB/T24915-2010)等の規定を満たすものとする。
(六)所在地域の試行開始日から2013年12月31日まで中国のアウトソーシングサービスのモデル都市に登記している試行対象企業がオフショア・アウトソーシングサービスに従事する場合に提供する課税サービス。
平潭に登記している試行対象企業がオフショア・アウトソーシングサービスに従事する場合に提供する課税サービス。
“オフショア・アウトソーシングサービスに従事する”とは、企業が国外単位と締結する委託契約に基づき、同一の企業若しくはその直接の下請け企業が国外に提供する情報技術アウトソーシングサービス(ITO)、ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)若しくはナレッジ・プロセス・アウトソーシングサービス(KPO)を指す。
(七)台湾水運公司が海峡両岸の海上直航業務に従事し、大陸で取得した運輸収入。
台湾水運公司とは、交通運輸部が発行する“台湾海峡両岸水路運輸許可証”を取得しかつ当該許可証に公司登記住所が台湾であることを明記する水運公司をさす。
(八)台湾航空公司が海峡両岸の空中直航業務に従事し、大陸で取得した運輸収入。
台湾航空公司とは、中国民用航空局が発行する“経営許可”を取得し、或いは《海峡両岸空運協議》と《海峡両岸空運補充協議》の規定に従い両岸の旅客、貨物と郵便の不定期(チャーター機)運輸業務の経営許可を取得し、かつ公司登記住所が台湾である航空公司を指す。
(九)非営利の方針は変わらず、中国船級協会がアメリカで同等の免税待遇を享受するという前提の下で、アメリカABS船級協会が中国国内で提供する船舶検査サービス。
(十)2013年12月31日前、放送行政主管部門(中央、省、地市及び県級を含む)が各自の権限により批准した映画の製作、配給、興行に従事する映画グループ会社(メンバー企業を含む)、映画製作所及びその他映画企業が行う映画の版権の譲渡、映画の配給及び農村における上映。
(十一)従軍家族の就業
1、従軍家族の就業問題を解決するために新しく設立される企業は、その提供する課税サービスが税務登記証の受領日より3年間は増値税が免除される。
税優遇政策を享受する企業は、従軍家族が企業総人数の60%(含む)以上を占めなければならず、かつ軍(含む)以上の政治及び後方勤務機関が発行する証明を有しなければならない。
2、個人経営に従事する従軍家族は、その提供する課税サービスの税務登記証の受領日より3年間は増値税が免除される。
従軍家族は師以上の政治機関が発行するその身分を表明できる証明を有しなければならず、但し、税務部門はそれに応じて審査認定を行うものとする。
所轄税務機関は企業若しくは個人が免税を享受する期間内にこの種の企業に対して年度検査を行い、条件を満たさない場合、その免税政策を取消すものとする。
上述の規定により、従軍家族1人当たり免税政策を1回享受することができる。
(十二)軍隊転業幹部の就業
1、個体経営に従事する軍隊転職幹部は、その提供する課税サービスが所轄税務機関の批准を経て税務登記証の受領日より3年間は増値税が免除される。
2、自主的に職業を選択する軍隊転職幹部の就業問題を解決するために新しく設立される企業は、雇用した自主的に職業を選択する軍隊転職幹部が企業総人数の60%(含む)以上を占める場合、その提供する課税サービスは所轄税務機関の批准を経て税務登記証の受領日より3年間増値税が免除される。
上述の優遇政策を享受する自主的に職業を選択する軍隊転職幹部は、師以上の部隊が発行する転業証明書類を有しなければならない。
(十三)都市退役兵士の就業
1、自主的に就業する都市退役兵士の就業問題を解決するために新しく設立されるサービス型企業は、その年に新しく雇用した自主的に就業する都市退役兵士が従業員総数の30%以上を超え、かつこれらの兵士と1年以上の期限付き労働契約を締結した場合、その提供する課税サービス(広告サービスは除外される)が県レベル以上の民政部門の認定、及び税務機関の審査を経て3年間は増値税が免除される。
2、自主的に就業する都市退役兵士が個人経営に従事する場合、その提供する課税サービス(広告サービスは除外される)は税務登記証の受領日より3年間増値税が免除される。
新しく設立されるサービス型企業とは、《国務院弁公庁が城鎮退役兵士の自主的な就業を支援する優遇政策に関する民政部等部門の意見を転送する通知》(国弁発[2004]10号)が公布された後に新しく設立される企業をさす。本来存在する企業が合併・分割・制度改正・改組・拡張・移転・生産品目変更を行い、及び新しい構成員を吸収し、リーダー若しくは従属関係を変更し、企業名称を変更する場合、新しく設立される企業と見なすことができない。
自主的に就業する都市退役兵士とは、都市定着条件を満たし、かつ定着地の民生部門と《退役兵士の自主的な就業の協議書》を締結し、《都市退役兵士の自主的な就業の証書》を取得した士官と義務兵士をさす。
(十四)失業人員の就業
1、《就業失業登記証》(“自主創業租税政策”と明記し、或いは《高校卒業生自主創業証》を添付する)を有する人員が個体経営に従事する場合、3年間以内に1戸当たり毎年8,000元を限度額として順次にその年の実際納付すべき増値税、都市建設維持税、教育費附加と個人所得税を控除するものとする。
試行対象納税者がその年度に納付すべき税額は上述の控除限度額より小さい場合、その実際納付した税額を限度額とする。上述の控除限度額より大きい場合、上述の控除限度額を限度額とする。
優遇政策を享受する個人経営に従事する試行対象納税者とは、《課税サービス範囲の解釈》のサービス(広告サービスは除外される)を提供する試行対象納税者をさす。
《就業失業登記証》(“自主創業租税政策”と明記し、或いは《高校卒業生自主創業証》を添付する)を有する人員とは、(1)人的資源と社会保障部門公共就業サービス機構に失業を登記して半年以上を経過した人員;(2)ゼロ就業家庭、都市居住者の最低生活保障を享受する家庭の労働年齢範囲内の失業登記人員;(3)卒業年度内の高校卒業生 をさす。
高校卒業生とは、高等学歴教育を実施する普通高等学校、成人高等学校を卒業した学生をさす。卒業年度とは、卒業した年をさし、即ち、1月1日から12月31日までをさす。
2、サービス型企業(広告サービスは除外される)が新たに増加した仕事のうち、その年に《就業失業登記証》(“企業取入租税政策”と明記する)を有する人員を新たに雇用し、かつこれらの人員と1年以上の期限付き労働契約を締結し及び法に従い社会保険料を納付する場合、3年の間、実際雇用した人数に基づき定額で順次に増値税、都市建設維持税、教育費附加と企業所得税の控除優遇を受けることができる。定額の基準は1人当たり毎年4,000元で、上下20%の変動が認められる。試行対象地域の省レベル人民政府は同一の地区の実状に基づきこの範囲内に具体的な定額基準を確定し、かつ財政部と国家税務総局に報告する。
上述の基準に基づき計算した租税控除額は、企業がその年に実際納付した増値税、都市建設維持税、教育費附加と企業所得税額から控除し、その年に控除しきれない場合、翌年に繰り越して控除することができない。
《就業失業登記証》(“企業取入租税政策”と明記する)を有する人員とは、(1)国有企業のレイオフ失業人員;(2)国有企業の廃業・破産により配置させる必要がある人員;(3)国有企業開設の集団企業(即ち、工場開設大集団企業)のレイオフ人員;(4) 最低生活保障を享受しかつ1年以上失業している都市のその他失業登記人員をさす。
サービス型企業とは、元の営業税の“サービス業”税目の範囲内の業務に従事する企業をさす。
国有企業が開設した集団企業(即ち、工場開設大集団企業)とは、20世紀70、80年代に、都市帰着知識青年を配置し及び国有企業従業員の子女の就業問題を解決するために国有企業が許可し或いは賛助して開設し、主催する国有企業に関連の製品若しくは役務サービスを提供し、工商行政機関で集団所有制企業として登記登録をした企業を指す。工場開設大集団企業のレイオフ従業員には、異なる国有企業が統合された集団企業のレイオフ従業員を含む。
3、上述の優遇政策を享受する人員は、以下の規定に従い《就業失業登記証》、《高校卒業生自主創業証》等の証憑を申請・受領する。
(1)《就業サービスと就業管理規定》(中華人民共和国労働と社会保障部令第28号)第六十三条の規定に法定労働年齢で労働能力を有し、就業の要求があり、無職の状態にある都市常住人員は公共就業サービス機構で失業を登記し《就業失業登記証》を申請・受領すると定める。このうち、農村から都市へ出稼ぎに行く人員とその他非現地戸籍人員が常住地で満6ヶ月安定して就業している場合、失業後に常住地で登記することができる。
(2)ゼロ就業家庭は社区発行の証明に基づき、都市最低生活保障家庭は最低生活保障証明に基づき、公共就業サービス機構で失業を登記して《就業失業登記証》を申請・受領する。
(3)卒業年度内の高校卒業生は、在校期間中に学校が発行する関連証明に基づき、学校所在地の省レベル教育行政部門の審査・認定を経て、《高校卒業生自主創業証》(卒業年度のみ適用)を取得し、かつ創業地の公共就業サービス機構に《就業失業登記証》を申請・取得する。高校卒業生は卒業後、直接創業地の公共就業サービス機構に《就業失業登記証》を申請・受領する。
(4)サービス型企業が雇用する人員は、公共就業サービス機構に《就業失業登記証》を申請・受領する。
(5)《再就業優遇証》は今後発行せず、元々当該証書を有する人員は、公共就業サービス機構に《就業失業登記証》を申請する。レイオフ失業人員の再就業租税優遇政策を享受している元々証書を有する人員は、引き続き期限満了まで元の租税優遇政策を享受する。
(6)上述の人員が関連の証憑を申請・受領した後に、就業と創業地の人的資源と社会保障部門は人員の範囲、就業失業状態、政策の享受状況について審査・認定し、《就業失業登記証》に“自主創業租税政策”若しくは“企業租税政策”の文字を明記し、また、自主創業と企業取入租税政策の条件を満たすならば、同時に注釈を追加することができる。所轄税務機関は《就業失業登記証》に押印し、減免税の所属期間を明記する。
4、上述の租税優遇政策の審査批准期間は2011年1月1日から2013年12月31日までとし、試行対象納税者が税務機関に行って減免税の手続きを行った日を優遇政策の起算日とする。租税優遇政策が2013年12月31日まで享受期間が満了しない場合、引き続き3年間満了まで享受することができる。
二、以下の項目は増値税の即時徴収・即時還付を実行する。
(一)洋山保税港区内と東彊保税港区に登記されている試行対象納税者が提供した国内貨物運輸サービス、倉庫保管サービスと積卸運送サービス
(二)身体障害者を雇用する単位は、税務機関が単位の実際雇用した身体障害者の人数に基づき限度額によって増値税を即時徴収・即時還付する方法を採用する。
上述の政策は、元の営業税の“サービス業”税目(広告サービスは除く)の範囲内の業務に従事する場合に取得した収入が、その増値税と営業税業務の合計収入に占める比率が50%に達する単位のみ適用する。
増値税優遇政策を享受する単位の条件、定義、管理要求等について、《財政部、国家税区総局 身障者の就業を促進する租税優遇政策に関する通知》(財税[2007]92号)の関連規定に従い実行される。
(三)試行対象納税者の内の一般納税者がパイプライン運輸サービスを提供する場合、その増値税の実際税負担が3%を超えた部分に対し増値税の即時徴収・即時還付を実行する。
(四)人民銀行、銀監会、商務部の批准を取得してファイナンスリース業務を経営する試行対象納税者のうちの一般納税者が有形動産のファイナンスリースサービスを提供する場合、その増値税の実際税負担が3%を超えた部分に対して増値税の即時徴収・即時還付を実行する。
三、本通知にいう増値税実際負担率とは、納税者が当期の課税サービスの提供によって実際に納付した増値税税額が、納税者が当期の課税サービスの提供によって取得した全ての代金と価格外費用に占める比率を指す。
四、所在地域の試行開始日前に試行対象納税者が関連の政策規定に従い営業税優遇を享受していた場合、残った税優遇政策期間は本規定に従い関連の増値税優遇を享受する。

付属文書4:
課税サービスに適用する増値税ゼロ税率及び免税政策に関する規定
一、中華人民共和国国内(以下、「国内」とする)の単位及び個人が提供する国際運輸サービス、海外向けに提供される研究開発サービス及び設計サービスは、増値税ゼロ税率が適用される。
(一)国際運輸サービスとは、次のものを指す
1.国内から旅客又は貨物を海外に輸送すること;
2.海外から旅客又は貨物を国内に輸送すること;
3.海外において旅客又は貨物を輸送すること。
(二)国内の単位及び個人が適用される増値税ゼロ税率は、水運で国際運輸サービスを提供する場合、《国際船舶運輸経営許可証》を取得しなければならない。陸運で国際運輸サービスを提供する場合、《道路運輸経営許可証》及び《国際汽車運輸通行許可証》を取得しなければならず、且つ《道路運輸経営許可証》の経営範囲は「国際運輸」項目が含まれていなくてはならない。空運で国際運輸サービスを提供する場合、《公共航空運輸企業経営許可証》を取得し、且つその経営範囲は「国際航空貨客郵便運輸業務」項目が含まれていなければならない。
(三)海外の単位に提供する設計サービスについては、国内の不動産に対し提供される設計サービスは含まない。
二、国内の単位及び個人が提供する香港、マカオ、台湾と中国の間の往復交通運輸サービス及び香港、マカオ、台湾において提供する交通運輸サービス(以下、「香港・マカオ・台湾運輸サービス」とする)は、増値税ゼロ税率を適用する。
ゼロ税率の適用には、国内の単位及び個人の陸上輸送による香港、マカオへの交通運輸サービスの場合には、《道路運輸経営許可証》を取得し、かつ《道路運輸証》を備えている香港・マカオ直通運輸車両を保有している必要がある。海上輸送による台湾への交通運輸サービスの場合には、《台湾海峡両岸間水路運輸許可証》を取得し、かつ《台湾海峡両岸間船舶営運証》を備えている船舶を保有する必要がある。海上輸送による香港、マカオへの交通運輸サービスの場合には、香港、マカオ航路運営許可を得ている船舶を保有する必要がある。航空運送による上述の交通運輸サービスの場合には、《公共航空運輸企業経営許可証》を取得し、かつ経営範囲に「国際、国内(香港、マカオを含む)航空旅客貨物郵送運輸業務」が含まれる必要がある。
三、国内の単位及び個人が提供する定期用船、航海用船及びウェットリースサービスについては、リース対象である交通運輸手段が国際運輸サービス、香港・マカオ・台湾運輸サービスに用いられる場合にはゼロ税率を適用せず、貸手が規定に従いゼロ税率の適用を申請する。
四、国内の単位及び個人が提供するゼロ税率を適用する課税サービスについて、増値税一般課税方法を適用する場合、免税・控除・還付方法を実施し、還付率は《試行実施弁法》第十二条第(一)から(三)項までの規定を依拠する時に適用する増値税税率とする。簡易課税方法を適用する場合、増値税免税方法を実施する。対外貿易企業はゼロ税率に適用される課税サービスを兼営する場合、統一的に免税・控除・還付方法を実施する。
五、国内の単位及び個人はゼロ税率を適用する課税サービスを提供する場合、ゼロ税率の適用を放棄し、免税又は規定に従った増値税の納付を選択することが可能である。ゼロ税率の適用を放棄した後、36ヶ月以内に再びゼロ税率の適用を申請してはならない。
六、国内の単位及び個人が提供するゼロ税率を適用する課税サービスにおいて、毎月主管還付税務機関に対し増値税免税・控除・還付又は免税手続きの申告を行う。具体的な管理方法は国家税務総局、財政部が別途制定する。
七、国内の単位及び個人が提供する下記の課税サービスは増値税が免除される。但し財税部及び国家税務総局の規定するゼロ税率を適用するものは除く。
(一)工事、鉱物資源が海外である工事実地探査サービス;
(二)会議展示場所が海外である会議展覧サービス;
(三)保存場所が海外である倉庫保管サービス;
(四)目的物が海外で使用される有形動産リースサービス;
(五)海外に提供される放送プログラム(作品)の配給・興行サービス。
(六)本規定第一条(一)項の規定に該当するが、第一条第(二)項に該当しない国際運輸サービス;
(七)本規定第二条第一款の規定に該当するが、第二条第二款に該当しない香港・マカオ・台湾運輸サービス;
(八)海外の単位に提供される下記の課税サービス;
1.技術譲渡サービス、技術コンサルティングサービス、エネルギー管理サービス契約、ソフトウェアサービス、電気回路設計及び検査サービス、情報システムサービス、業務プロセス管理サービス、商標著作権譲渡サービス、知的財産権サービス、物流補助サービス(倉庫サービスを除く)、認証サービス、鑑定サービス、コンサルティングサービス、放送プログラム(作品)製作サービス、定期用船サービス、航海用船サービス、ウェットリースサービス。但し次のものは含まない。目的物が国内にあるエネルギー管理サービス契約、国内貨物又は不動産に対する認証サービス、鑑定サービス及びコンサルティングサービス。
2.国外に供給する広告の広告サービス。