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[全訳] 北京市2012年最低賃金基準調整に関する通知

北京市2012年最低賃金基準調整に関する通知
京人社労発[2011]375号
2011年12月31日
原文

各区県人力資源と社会保障局、各人民団体、中央・軍隊駐京関係単位及び各企、事業等雇用単位:
中央経済工作会議で提出した“都市農村部住民(特に低所得者)の収入を合理的に増加させる”政策を実施し、また国家人力社保部の関連要求により、市委員会・市政府の批准を経て、我が市の最低賃金基準を調整する。関連事項について、以下の通り通知する。

一、我が市の最低賃金基準は6.7元/時間、1,160元/月から、7.2元/時間、1,260元/月に調整する。
下記項目は最低賃金基準に含まない。雇用単位が規定に基づいて別途支払う。
(一)労働者が中勤、夜勤、高温、低温、井下、毒害がある特殊な仕事環境・条件下の手当て;
(二)労働者の残業代;
(三)労働者が個人負担する社会保険料と住宅積立金;
(四)国家と我が市が規定する最低賃金に算入しないその他の収入。

二、非全日制就業労働者の時間あたり最低賃金を13元/時間から14元/時間に変更する。非全日制就業労働者の法定休暇の時間あたり最低賃金を30元/時間から33元/時間に変更する。
上記基準は雇用単位及び労働者本人が負担する養老、医療、失業保険費を含む。

三、出来高性給与を採用する企業は、協議の基、平等で合理的なベース給与と出来高単価を確定し、労働者が法定労働時間内の正常な労働条件の下、我が市の最低賃金基準より低くならないことを保証する。

四、生産経営が正常で、持続的に利益を計上可能な企業は、原則的に法定労働時間内に提供した役務に対し、最低賃金基準以上の賃金を支払う。生産経営に困難がある企業で、確実に最低賃金で全員或は一部の労働者に支払う必要がある場合、集団協商或は従業員代表大会(或は従業員大会)で検討する必要がある。

五、労働契約で労働者がベース給与或は請負任務を達成できない場合、雇用単位が支払う賃金が最低賃金基準を下回る条項は法律上の効力を有しない。

六、上記の各基準は当市各企業、事業等雇用単位に適用される。

七、本通知は2012年1月1日から実施する。

北京市人力資源と社会保障局
二○一一年十二月二十九日