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[Q&A] 非高温下での従業員への高温手当支給に関する意見

Q. 「広東省・非高温下での従業員への高温手当支給に関する意見」を読ませて頂きましたが、深圳市でも同様の判断をして構わないでしょうか。
また、この意見が出された背景や解釈について詳しい情報がありましたら教えて下さい。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 深圳市においても、非高温環境で就業する従業員に対しては、支払有無や支払金額等を従業員と協議して決定することが可能です。
なお、当該政府意見が公布された背景は以下のようです。

2006年日射病の労災認定、近年の異常気象により、高温時の作業による日射病の死亡事故が多発した時代背景のもと、政府は、高温時の労働者保護に関する以下の法律を公布しました。

2005年「シンセン市高温天気労働保護に関する暫定弁法」が廃止され、
2007年6月8日:衛監督発【2007】186号「夏季の防暑と勤務場所の温度を下げる業務をさらに強化する通知」
2007年9月5日:粤労社【2007】103号「広東省高温手当標準の公布に関する通知」
が相次いで出されました。

衛監督発【2007】186号では、非高温作業者への高温手当の支給について触れていませんが、粤労社【2007】103号では、非高温作業者への高温手当も100元支給するように記述しています。

この点で、企業側は、確かに、屋外、高温での作業には、手当を支給し、暑さ対策をしてもらう必要がある。しかし、(企業は)冷房を完備する等設備にも投資した上で、非高温作業者に手当支給をするのはおかしい、との意見もありました。

ジェトロのシンセン市との意見交換会(2010年1月20日)にても、「衛監督発〔2007〕186号では”非高温作業人員”に対する言及がないのに、 粤労社〔2007〕103号で”非高温作業人員”に対する手当てを規定している理由如何」と質問しております。

その際、シンセン市は、「粤人社函[2009]20号により決定する。即ち、高温天気や露天作業または他場所で高温作業している従業員に対して、高温手当を支給しなければならない。一方、非高温環境で勤務している従業員への高温手当ては、組合や職員代表と平等協議の上で支給するか決定できる。」と回答されております。

そのような背景のもと、「広東省・非高温下での従業員への高温手当支給に関する意見」が出されております。