中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 非居住者企業のコンサルティングに関する税務

Q. 非居住者である日本企業がその社員を中国企業に派遣し、専門的立場からの助言、指導を行い(半年から1年)、その対価を受領(日本に送金)する場合、1.企業所得税、営業税の有無と税率、2.派遣社員への個人所得税の有無と税率、3.営業税の有無と税率についてご教示ください。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 半年から1年の期間ということですので、PE(恒久的施設)と認定される場合の税務上の取り扱いを以下に記します。

企業所得税

所得に対して25%。所得は、原則、契約報酬額に推定利益率を乗じて求めます。推定利益率は、コンサルティング役務の場合、15%~30%の範囲で税務局より認定を受けます。

なお、 地域によっては、地税局(個人所得税、営業税を管轄)はPE認定による課税を行い、国税局(企業所得税を管轄)はPE認定を行なわず、送金対価の10%の企業所得税を源泉徴収する(この場合のほうが通常、PE認定による企業所得税額より多くなります)やり方も散見されますので、参考としてください。

個人所得税

PE認定された場合、183日超か否かに関わらず、滞在期間に対して、個人所得税を計算納税する必要があります。個人所得税税率については、累進課税の為、所得額により異なります。(5%~45%)

営業税

営業税は対価(送金金額)に対して5%です。ただし、技術譲渡、技術開発業務及びこれに付随する技術コンサルティング業務により取得する収入に対しては科学技術主管部門の認定を受けることで、営業税は免税となります。

その他の税金

また、営業税に付随します教育費付加(営業税額×3%)都市建設税(営業税額×7%)が徴収されます。(尚、都市建設税の税率は地域により異なりますので参考までにしてください。)