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[全訳] 税関加工貿易貨物監督弁法

税関総署第195号令(原文

《「中華人民共和国税関加工貿易貨物に対する監督管理弁法」の修正に関する決定(二)》は、2010年10月14日税関総署署務会議の審議を通過しここに公布し、2010年12月5日より施行する。

署長 盛光祖
2010年11月1日

税関総署「中華人民共和国税関加工貿易貨物管理監督弁法」の改正に関する決定(二)

加工貿易形勢の変化に適応し、加工貿易の関連業務を規範化するため、税関総署は「中華人民共和国税関の加工貿易貨物に対する監督管理弁法」(税関総署令第113号発布、以下「弁法」と略称する)に対し以下の通り修正する。

一、「弁法」第七条を「税関の許可を経ずに加工貿易貨物を抵当に入れてはならない」に修正する。

二、第九条第三項として次の内容を追加する。「加工貿易企業は加工貿易貨物と非加工貿易貨物を分けて管理しなければならない。加工貿易貨物は税関登録を経た場所に保管し、専用材料専用保管を実行しなければならない。企業が加工貿易貨物の保管場所を変更する場合、税関の許可を経なければならない。」

三、「弁法」第二十五条の内容を次の通り修正する。
下記のいずれかの状況がある場合、外注加工を展開する経営企業は、税関に外注加工貨物の納付税額に相当する保証金または銀行保証状を提出しなければならない。
(一) 外注加工業務を異なる税関区で行う場合。
(二) 全ての工程を外注する場合。
(三) 外注加工後の貨物を戻さず直接輸出する場合。
(四) 外注加工業務を申請する貨物は直接関係しないが、経営企業または受託企業が密輸、規定違反の嫌疑に関わり、税関により立案調査、査察され且つ審査未了である場合。
外注加工を申請する貨物について、既に税関に対し、納付税額を下回らない保証金または銀行保証状を提供している場合、経営企業は本条前項の規定通りに税関に保証金または銀行保証状をあらためて提供する必要は無い。
経営企業または請負企業の生産経営管理が税関の管理監督要求に符合しない場合、及び外注加工貨物が事件に関係する貨物に属し且つ審査未了の場合、税関は外注加工業務を許可しない。
同時に「弁法」の第二十五条を二十四条に変更し、第二十四条を第二十五条に変更する。

四、「弁法」第二十七条を次の通り修正する。
加工貿易貨物は専用の材料のみを使用しなければならない。
加工輸出製品に急な需要がある場合、税関の許可を経て、経営企業は保税材料間、保税材料と非保税材料との間で交換することができるが、材料交換は同一企業に限り、且つ同品種、同規格、同数量、非営利の原則を遵守しなければならない。
来料加工保税輸入材料は交換してはならない。

本決定は2010年12月5日より施行する。

中華人民共和国税関加工貿易貨物監督弁法

(2004年2月26日税関総署令第113号公布され、2008年1月14日税関総署第168号令「中華人民共和国税関加工貿易貨物に対する監督管理弁法の修正に関する決定」と2010年11月1日税関総署第195号令「中華人民共和国税関加工貿易貨物に対する監督管理弁法の修正に関する決定(二)」に基づき修正された。

第一章 総則

第一条 加工貿易の発展を促進させ、税関が加工貿易貨物管理を規範化するため、「中華人民共和国税関法」及び他の関連法律、行政法規に基づきと弁法を作成する。

第二条 本弁法は加工貿易貨物の登録、輸出入通関、加工、監督管理、核銷手続きの取り扱いに適用される。
加工貿易貨物の登録、輸出入通関、核銷は、書面伝票及び電子データの形式を採用する。

第三条 本弁法の下記用語の定義

加工貿易とは、経営企業が全部或いは一部の原材料、部品、コンポーネント、包装材料を輸入し、加工或いは組み立て後、製品を再輸出する経営活動であり、来料加工と進料加工が含まれる。
来料加工とは輸入材料が国外企業から提供され、経営企業は輸入代金の送金が不要で、国外企業の要求に基づき加工或いは組み立てを行って加工賃を取得し、製品は国外企業により販売される経営活動である。
進料加工とは材料輸入代金を経営企業により対外送金し、製品は経営企業により輸出販売される経営活動である。
加工貿易貨物とは、加工貿易項目で輸入した材料、加工した製品及び加工過程中に発生したくず材、不良品、副製品である。
加工貿易企業には、税関での登録を経た経営企業及び加工企業が含まれる。
経営企業とは、対外的な加工貿易輸出入契約を締結する各種輸出入企業と外商投資企業である。また、来料加工経営許可を取得した対外加工装配服務公司である。
加工企業とは、経営企業の委託を受けて、輸入材料に対し加工或いは組み立てを行い、法人資格を有する生産型企業であり、また経営企業により設立された法人資格を持たないが、独立採算を実行し、工商営業証(許可書)を取得している工場である。
単位損耗量とは、加工貿易企業が正常な生産条件の基で加工生産単位当たりの消耗輸入材料の数量であり、単耗と略称する。
深加工結転とは、加工貿易企業が保税輸入材料を加工し、他の加工貿易企業に移して更に加工した後再輸出する経営活動である。
請負企業とは、経営企業と加工契約を締結し、経営企業の外注加工業務を受託する生産企業である。請負企業は必ず税関で登録され、相応の加工生産能力を有していなければならない。
外注加工とは、経営企業が自身の生産特徴及び条件による制限を受けるために、税関の許可を得て関連手続きの上、請負企業に加工貿易貨物の加工を委託し、規定の期間内に加工後の製品を当企業に返却納品させ最終的に再輸出する活動である。
核銷とは、加工貿易経営企業が加工再輸出或いは国内販売等の税関関連手続きを経て、規定された証憑に基づき税関に管理・監督の解除を申請し、税関の審査を経て、状況が真実通りで且つ関連法律、行政法規規定に符合する場合、管理・監督の解除手続きを行う行為である。

第四条 国が別途規定する場合を除き、加工貿易輸入材料が国の輸入制限規定に該当する場合、経営企業は税関への輸入許可証の提出が不要である。輸出する製品が国の輸出制限規定に該当する場合、経営企業は税関に輸出許可証を提出しなければならない。

第五条 税関の許可を経て、加工貿易項目の輸入材料が税関の保税監督を実施する場合、加工製品輸出後、税関が査定の実際加工再輸出数量に基づき核銷する。規定に基づき輸入時に税金納付した場合、製品輸出後、税関が実際加工再輸出数量に基づき税金還付する。
加工貿易項目の輸出製品が輸出課税範囲に該当する場合、税関は規定通り徴税する。

第六条 税関は国の規定により、加工貿易貨物に対し担保制度を実行する。

第七条 税関の許可を得ず加工貿易貨物を抵当に入れてはならない。

第八条 税関は管理監督の必要に応じて、加工貿易企業に対し検査を行うことができ、企業はこれに協力しなければならない。税関の検査は企業の正常な経営活動に影響を与えてはならない。

第九条 加工貿易企業は「中華人民共和国会計法」及び国の関連規定、行政法規、規定制度により、税関の監督管理要求を満たす帳簿、報告表及び他の関連伝票を設置しなければならず、当企業の加工貿易貨物の輸入、保管、譲渡、移動、販売、加工、使用、損耗及び輸出等の状況を記録し、合法、有効な証憑に基づき計算する。
加工貿易企業は規定に基づき税関に前年度の企業生産経営活動年度報告表等の資料を提出しなければならない。
加工貿易企業は加工貿易貨物と非加工貿易貨物を分けて管理しなければならない。加工貿易貨物は税関の登録を得た場所に保管し、専用材料専用保管を実行しなければならない。企業は加工貿易貨物保管場所を変更する場合、税関の許可を得なければならない。

第二章 加工貿易貨物登録

第十条 経営企業は加工企業所在地の主管税関に加工貿易貨物登録手続きを行わなければならない。
経営企業と加工企業が異なる税関管轄区域範囲にある場合、異地加工貿易の管理規定に基づき貨物登録手続きを行わなければならない。

第十一条 経営企業が加工貿易貨物登録手続きを行う場合、貿易方式、単耗、輸出入港及び輸入材料と輸出製品の商品名称、HSコード、規格、単価及び原産地などを真実通りに申告しなければならない。

第十二条 経営企業は加工貿易貨物登録手続きする場合、下記の資料を提出しなければならない。
(一) 主管部門より発行した加工貿易業務を行うことに同意する許可文書
(二) 経営企業自身が生産能力を有する場合、主管部門より発行した《加工貿易加工企業生産能力証明》を提出する。
(三) 経営企業は加工委託を行う場合、経営企業と加工企業とで締結した委託加工契約書、主管部門より加工企業に発行された《加工貿易加工企業生産能力証明》を提出する。
(四) 経営企業が対外的に締結した契約書
(五) 税関の要求するその他の資料

第十三条 税関の許可を得て、関連伝票が揃い、有効で、且つ本弁法の第十条から第十二条の規定に符合する場合、税関は企業の申請資料受取後5稼働日以内に登録し加工貿易手帳を許可しなければならない。
担保手続きする場合、企業は規定通り担保手続きしてから税関は加工貿易手帳を許可する。

第十四条 下記のいずれかの状況に該当する場合、税関は登録許可せず書面で企業に通知する。
(一) 輸入材料または輸出製品が国家の輸出入禁止製品に該当する。
(二) 加工製品が我が国の加工禁止類に該当する。
(三) 輸入材料が税関保税監督管理を実施できないものに属する。
(四) 経営企業又は加工企業が国家規定により加工貿易業務を禁止する。
(五) 経営企業は規定の期間内に税関に加工貿易手帳の核銷を申告しておらず、再度税関に登録申請する。

第十五条 経営企業又は加工企業は下記いずれかの状況に該当する場合、税関は経営企業から納付すべき税額に相当する保証金または銀行保証状が提供された後、登録を許可する。
(一)密輸、違法の疑いで、税関により立件調査、査察が行われ、案件が未了の場合。
(二)管理が混乱しており税関より改善要求が行われ、改善期間中である場合。

経営企業または加工企業が下記いずれかの状況に該当ひ、税関が管理監督リスクが比較的高いと認識する理由がある場合には、前項の規定に基づき処理することができ、書面で企業に通知する。
(一)工場建屋又は設備をリースしている。
(二)初めて加工貿易業務を行う。
(三)加工貿易手帳2回申請しているか或いは2回以上延期した。
(四)加工貿易の異地登録を行っている。

第十六条 税関は、経営企業の加工貿易貨物登録申請手続き資料に虚偽を発見する場合、下記の規定により処理する。
(一)貨物がまだ輸入されていない場合、登録を取消す。
(二)貨物が既に輸入された場合、企業は積戻し申請を行うことができ、或いは税関に税金相当の保証金か銀行保証状を提供後、契約を履行することもできる。

第十七条 加工貿易貨物登録を既に行った経営企業は、税関に加工貿易手帳の分冊、続冊を申請することが可能である。

第十八条 加工貿易貨物登録内容に変更が発生する場合、経営企業は加工貿易手冊の有効期間内に変更手続きしなければならない。元の審査部門による審査が必要な場合、元の審査部門に許可申請しなければならない。

第三章 加工貿易貨物の輸出入、加工

第十九条 経営企業は加工貿易貨物を輸入する場合、海外から直接或いは税関特殊監督区、保税倉庫或いは深加工結転の転入を通じて輸入することが可能である。
経営企業は加工貿易貨物を輸出する場合、海外或いは税関特殊監督区、輸出監督倉庫へ、または深加工結転の転出を通じて輸出することが可能である。

第二十条 経営企業は加工貿易手帳、加工貿易輸出入貨物専用通簡書類等関連伝票を持って加工貿易貨物輸出入通関手続きをする。

第二十一条 経営企業は加工貿易項目で輸出入した貨物は税関が統計しなければならない。

第二十二条 経営企業は主管部門の許可を得て、深加工結転業務を行うことができ、税関の深加工結転の管理規定に基づき関連手続きをしなければならない。

第二十三条 経営企業は主管税関の許可を経て外注加工業務を行うことができ、税関の外注外注加工関連規定に基づき手続きを行わなければならない。
経営企業は外注加工業務を行う場合、加工貿易貨物を請負企業に販売してはならない。請負企業は加工貿易貨物を再度他の企業に外注してはならない。

第二十四条 下記のいずれかの状況がある場合、外注加工を展開する経営企業は税関に外注加工貨物の納税金額に相当する保証金または銀行保証書を提供しなければならない。
(一)外注加工業務が異なる税関区である場合。
(二)すべての工程を外注する場合。
(三)外注加工後の貨物を戻さず直接輸出する場合。
(四)外注加工業務を申請する貨物が事件に関係しないが、経営企業或いは請負企業が密輸、規定違反に関係し、既に税関に立件調査、査察され且つ案件が未了の場合。
外注加工を申請する貨物が既に税関に納付すべき税額を下回らない保証金または銀行保証書を提供している場合、経営企業が本項の規定に従って改めて税関に保証金または銀行保証書を提供する必要がない。
経営企業または請負企業の生産経営管理が税関の管理監督要求と合わず、外注の貨物が事件に関係する貨物に属し且つ案件が未了の場合、税関は外注加工業務を許可しない。

第二十五条 外注加工の製品、余剰材料及び生産に於いて発生したくず材、不良品、副製品などの加工貿易貨物は、経営企業所在地の主管税関の許可を経て当企業に戻さなくても良い。

第二十六条 経営企業と請負企業は共同で税関の管理監督を受ける。経営企業は税関の要求に基づき真実通りに外注加工貨物の発送、加工、損耗、保管状況を報告しなければならない。

第二十七条 加工貿易貨物は専用の材料のみを使用しなければならない。
加工輸出製品に急な需要がある場合、税関の許可を経て、経営企業は保税材料間、保税材料と非保税材料との間で交換することができるが、材料交換は同一企業に限り、且つ同品種、同規格、同数量、非営利の原則を遵守しなければならない。
来料加工保税輸入材料は交換してはならない。

第二十八条 経営企業は加工工程のために確かに非保税材料の使用が必要な場合、事前に税関に非保税材料の割合、品種、企画、型番、数量を申告し、税関は核銷の際、輸出製品の消耗総数量から審査控除する。

第二十九条 経営企業が輸入材料の品質問題で、規格番号が契約と符合しない等の原因により、サプライヤーに対し返却交換する場合、直接税関にて通関手続きを行うことができる。すでに加工された保税材料は返却交換を行うことができない。

第四章 加工貿易貨物の核銷

第三十条 経営企業は規定の期間内に輸入材料を加工再輸出し、且つ加工貿易手帳の最後の製品を輸出した或いは加工貿易手帳期限満了の日から30日以内に税関に核銷申請を行う。
経営企業は対外契約を前もって中止する場合、中止後30日以内に税関に核銷申請しなければならない。

第三十一条 経営企業は核銷申請する時、税関に輸入材料、輸出製品、くず材、余剰材料、不良品、副製品及び損耗状況を事実通りに報告しなければならない。加工貿易手帳、加工貿易輸出入貨物専用通関単及び税関の要求するその他の資料を提出する。

第三十二条 審査を通って、関連資料が揃えて、税関は申請を受け取る。受け取らない場合、書面で原因を企業に通知する。企業は規定により改めて申告する。

第三十三条 税関は核銷時、書面核銷と電子データ核銷の方式を採用することができる。
必要に応じて工場検査を行い、企業は協力しなければならない。
税関は申請受取後30日以内に核銷を許可する。特殊な状況で延長する場合、直属税関関長或いは授権された隷属税関関長の許可を得て30日延長することができる。

第三十四条 加工貿易保税輸入材料或いは製品を理由が有り国内販売する場合、税関は主管部門の国内販売許可文書により、保税輸入材料に対し法に依り課税し延滞利息を徴収する。輸入材料が国家の輸入制限類に該当する場合、輸入許可証を提出しなければならない。

第三十五条 経営企業は加工貿易輸入材料を積戻する場合、税関は関連積戻し伝票により核銷する。
税関の許可を得て、経営企業は加工貿易貨物の放棄を申請することができる。
輸入貨物放棄管理規定により手続きする。税関は放棄関連伝票により核銷する。

第三十六条 経営企業は生産で発生したくず材、余剰材料、不良品、副製品及び被災保税貨物について、税関の加工貿易貨物くず材、余剰材料、不良品、複製品及び被災保税貨物関連管理規定に基づき処理する。税関は関連伝票により核銷する。

第三十七条 経営企業は加工貿易手帳を遺失する場合適時に税関に報告しなければならない。税関は関連規定に基づき遺失処理した後、加工貿易手帳の核銷を許可する。

第三十八条 核銷を許可し終了する加工貿易手帳に対し、税関は経営企業に「核銷終了通知書」を発行する。

第三十九条 経営企業は担保手続きを行う場合、税関は核銷終了後担保解除する。

第四十条 加工貿易貨物登録と核銷伝票は、加工貿易手帳核銷後3年間保管しなければならない。

第四十一条 加工貿易企業は分立、合併、破産する場合、適時に税関に報告し、関連手続きしなければならない。
加工貿易貨物が人民法院或いは関係行政執法部門により差し押さえとなる場合、加工貿易企業は5日以内に税関に報告しなければならない。

第五章 法律責任

第四十二条 本弁法に違反し、密輸行為、税関監督規定違反行為または他の税関法を違反した行為になる場合、税関より《中華人民共和国税関行政処罰実施条例》にの関連規定に基づき処理する。犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。

第六章 附則

第四十三条 保税工場が加工貿易業務を行う場合、加工貿易保税工場の管理規定に基づき処理する。

第四十四条 進料加工保税集団が加工貿易業務を行う場合、進料加工保税集団の管理規定により処理する。

第四十五条 ネットワーク管理を行う加工貿易企業が加工貿易業務を行う場合、税関の加工貿易企業ネットワーク監督管理規定に基づき処理する。

第四十六条 加工貿易企業は保税区、輸出加工区など税関の特別監督区域で加工貿易業務を行う場合、保税区、輸出加工区等税関特殊監督区域管理規定に基づき処理する。

第四十七条 単耗の申告及び確定は、加工貿易単耗管理規定に基づき処理する。

第四十八条 税関の、加工貿易貨物の輸入時税金を先に徴収し輸出後還付する管理規定は別途制定する。

第四十九条 本弁法は税関総署により解釈する。

第五十条 本弁法は2004年4月1日より実施する。