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[全訳] 東莞市汚染企業現地保留申請展開の通知

東莞市汚染企業現地保留申請展開の通知
東環弁(2010)39号(原文

各環境保護分局、各関係企業:

省環境保護庁〔関於印発広東省メッキと化学業種統一企画統一定点実施意見通知〕(粤環〔2004〕149号),〔関於印発進一歩加速我が省メッキ行統一企画統一定点基地建設実施意見の通知〕(粤環〔2007〕8号),〔関於印発進一歩加速我が省メッキ行統一企画統一定点基地建設実施意見の追加規定(試運行〕(粤環〔2007〕83号),〔関於印発広東省メッキと化学業種統一企画統一定点実施意見(試運行)通知〕 (粤環〔2008〕88号)等の政策要求に基づき、条件を満たす企業は省、市環境保護部門に現地保留申請する。許可を得て現地に残留することが可能である。許可しない場合は規定に基づき閉鎖するか、又は審査認可済みの環境保護専用基地へ移転しなければならない。関連事項を下記の通り通知する。

一、申請対象

当該通知第三項目「申請条件」に符合する全てのメッキ、漂白染色、皮鞣し、洗浄、印刷企業は、第四項目「申請プロセス」に沿って現地保留申請が可能である。

環境保護専用基地整合建設区の企業は現地保留申請を行う必要は無いが、所在地環境保護専用基地の統一企画建設要求を満たさなければならない。

二、申請時間

2010年11月10日

三、申請条件

(一)メッキ企業
1.2009年または有効年度のメッキ生産総額が5000万元以上、且つ自動生産ラインの生産割合が企業のメッキ生産総額の70%以上を占める。
2.清潔生産審査で国家《メッキ業種清潔生産評価指標体系(試行)》の清潔生産先進企業の要求と合致する。
3.企業の場所は当地の総体計画、国土計画と環境保護計画などと合致し、非生態敏感区でない。工場周辺100メートル内に居民区が無い。飲用水源に影響しない。
汚水の水質が環境効能区の要求満たす場合、環境容量を超えない。
4.企業の汚染物質排出は全面的に標準を満たす。総量の管理要求と合致する。排水口にオンライン監査装置を設置し、省、市の環境保護部門とネットワークで繋がり、工業用水のリサイクル率が60%以上である。
5.環境保護問題に関する市民からのクレーム記録が無い。

(二)メッキ周辺関連企業
1.企業2009年度の生産総額が2億元以上、且つメッキ生産ラインの自動生産ラインの生産総額がメッキ生産総額の75%以上を占める。
2.清潔生産審査で国家《メッキ業種清潔生産評価指標体系(試行)》の清潔生産先進企業の要求と合致する。
3.企業の場所は総体計画、国土計画と環境保護計画などと合致する。非生態敏感区でない。工場周辺100メートル以内に居住区が無い。飲用水源に影響しない。汚水の水質が環境効能区要求を満たし、環境容量を超えない。
4.企業汚染物質の排出が全面的に標準を満たす。総量の管理要求と合致する。排水口はオンライン監査装置を設置しており、省、市の環境保護部門とネットワークで
繋がる。工業用水のリサイクル率が60%以上である。
5.環境保護のクレーム記録がない。

(三)漂白染色と皮鞣し企業
1.場所は非環境敏感区であり、環境保護容量を超えない。
2.国家、省の関連産業政策要求と合致する。
3.汚染物質の排出は全面的に安定標準を満たす。汚染物質排出量は地域の査定した総量管理要求に合致する。
4.国内先進清潔生産水準に達しており、省より認定した清潔生産企業である。

(四)洗浄と印刷企業
洗浄と印刷企業の現地保留申請は染色企業の要求を参照する。

四、申請プロセス

(一)メッキ企業の現地保留申請と審査プロセス
1.企業より省環境保護局まで書面の保留申請を提出する。同時に市環境保護局にも転送する。且つ下記資料を提出する。(一式八部)
(1)企業の基本状況(生産技術、設備、規模、生産総額、汚染装置などを含む)
(2)第三条第(一)項に合致する関連根拠資料
2.省環境保護庁の資料受理後60日以内に、省環境保護技術センターと省メッキ協会と市環境保護局より企業が提供した資料を審査し並びに現場監査を行い、意見を
提出する。監査状況を広東省環境保護庁のホームページで7日間公示する。
3.省環境保護庁は公示後のフィードバックなどを参考し、現地保留または改造申請メッキ企業に審査意見を出す。

(二)メッキ周辺関連企業の現地保留申請と審査プロセス
1.企業は市環境保護局に書面保留申請を提出する。(事前に所在鎮の環境保護分局で初期審査が必要)同時に省環境保護庁まで転送する。且つ下記資料を提出する。(一式三部)
(1)企業の基本状況(生産技術、設備、規模、生産総額、汚染装置などを含む)
(2)第三条第(二)項と合致する根拠資料
2.省環境保護庁は資料受理後60日以内に保留確認を行う。
3.市環境保護局は企業の保留確認後一ヶ月以内に関係状況を省環境保護庁まで専項登録する。
(三)染色、鞣し、洗浄、印刷企業の現地保留申請と審査プロセス。
1.企業は市環境保護局に書面保留申請を提出する。(事前に所在鎮の環境保護分局にて初期審査が必要)同時に省環境保護庁へ転送する。且つ下記資料を提出
する。(一式三部):
(1)企業の基本状況(生産技術、設備、規模、生産総額、汚染装置などを含む)
(2)第三条第(三)項と合致する根拠資料
2.省環境保護庁は資料受理後60日以内に保留確認する。
3.市環境保護局は企業の保留確認後一ヶ月以内に関係状況を省環境保護庁にて専項登録する。

五、その他の事項

(一)各環境保護分局は9月30日までに通知を管轄鎮の関連企業に転送し、通知受取の署名を取得する。企業申請・資料準備を指導する。
(二)市環境保護局は2010年12月31日までに現地保留企業リストを公布する。現地保留リストに該当しないメッキ、漂白染色、皮鞣し、洗浄、印刷企業は、移転入園準
備を行うか或いは閉鎖準備を行って下さい。

2010年9月26日