財政部 国家税務総局 一部商品の輸出税還付取消に関する通知
財税[2010]57号(原文)
2010年6月22日
国務院の批准を得て、2010年7月15日より下記に列挙する商品の輸出税還付を取り消す。
- 一部の鋼材
- 一部の有色金属加工材料
- 銀粉
- アルコール・コーンスターチ
- 一部の農薬・医薬・化学工業製品
- 一部のプラスチック及びプラスチック製品・ゴム及びゴム製品・ガラス及びガラス製品
具体的な実施時期は、「輸出商品通関証明(輸出税還付専用)」に税関が明記した輸出日時を基準とする。
添付資料:取消輸出税還付の商品明細
財政部 国家税務総局
二 ○一○年六月二十二日

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