中国 企業所得税

[全訳] 外商投資企業所得税優遇政策の停止処理問題に関する回答

国家税務総局 政府による外商投資企業所得税優遇政策の停止処理問題に関する回答
国税函[2010]69号(原文
2010年2月12日

江蘇省国家税務局:
貴局より《政府による外商投資企業所得税優遇政策停止処理の問題に関する請示》(蘇国税発[2009]88号)を受領した。外商投資企業が国家発展計画調整(都市建設計画等を含む)により閉鎖・清算を実施され、旧《中華人民共和国 外商投資企業・外国企業所得税法》及び過渡的政策に規定する条件に符合しなくなる優遇処理の問題について、研究を経て、以下の通り回答する:

一、旧《中華人民共和国外商投資企業・外国企業所得税法実施細則》第七十九条の規定に従い、該当する規定によりすでに享受した企業所得税優遇税金を追納または返納する。

二、外商投資企業と外国企業が旧《財政部 国家税務総局 外商投資企業と外国企業による国産設備購入による企業所得税の投資控除免除の問題に関する通知》(財税字[2000]049号)の規定に従いすでに投資控除免除を享受した 2007年12月31日以前に購入した国産設備について、購入の日より五年以内に貸出・譲渡を行う場合、貸出・譲渡行為が2008年1月1日以前または以後に発生したかに関わらず、すべて貸出・譲渡時にこの購入設備ですでに控除免除された企業所得税を追納する。

三、外商投資企業の外国投資家が《中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法》第十条の規定に従い、企業から取得した利益を2007年12月31日以前に直接この企業に再投資し、登録資本を増加させ、または資本投資としてその他の外商投資企業を開業し、経営期間が五年を下回らず税務機関の批准を経てすでに再投資した部分の納付済納所得税の40%の税金を還付され、再投資が五年に満たないうちに撤退した場合、還付された税金を返納する。

国家税務総局
二○一○年二月十二日