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[華南ビジネス] 東莞市の法人化実務対策

東莞市には7千社あまりの来料加工廠が運営されているといわれています。報道では、東がん市の統計局資料による同市の同一場所転換による法人化実績は、今年の目標1千社に対し、今年9月までで227社とのことです。

同市は08年に同一場所での法人化に対する通知(東外経貿[2008]40号)により法人化を促進してきましたが、実務上の便宜を更に図り、法人化促進を加速するため、09年10月15日付で東外経貿[2009]108号を発布しました。以下にその内容を紹介します。

設備移管について

税関の監督管理を解除した設備について、国内調達設備と同様に、国税より提示された次の3つの方法に基づき、新法人の固定資産とするとされています。

  1. 来料加工の全ての資産、債権債務及び労働力を新法人に移管する場合には、同一場所の転換に関する批准文書或いは同一場所の転換備案登記表を提出して、国税函[2002]420号の規定に基づき増値税を課税せず、増値税専用発票及び普通販売発票を発行してはならない。
  2. 上記第1項を除き、08年末までに輸入された設備については、財税[2009]9号に基づき、一般納税人の場合4%の半減に基づき増値税を課税し、小規模納税人の場合は2%に基づき課税し、普通発票を発行する。
  3. 普通貨物の販売と同様に処理する。一般納税人の場合17%に基づき販売税額を計算し、増値税専用発票を発行する。小規模納税人は3%に基づき課税し、税務機関により増値税専用発票の代理発行を依頼できる。

また、来料加工廠としての経歴が長いために、設備の輸入通関単等を紛失しているなど資料が揃わない場合に、税関は手冊上の設備輸入記録或いは通関単のコピー等で解除手続きを行うことができる。

なお、国税局は、新法人の税務登記時、同時に一般納税人資格申請の手続きを取り扱うことができる。

消防、土地

消防意見書について、法人化後の生産性質、規模、住所、建築規模に変化が無く元の消防意見書に明確な記述があれば、外経局の同一場所の転換に関する批准文書或いは登記表と元の意見書に基づき新法人の手続きを行うことができる。

一定規模及び条件の元、審査、験収手続きを通じ消防の行政許可手続きを行い、それ以外の場合は、ネットによる登記手続きを行う。また一定の条件の元に、直接験収手続きを行える。

村の集団経済組織の名義の土地を使用する来料加工について、当該土地の使用権を新法人の名義に変更する場合、東莞市の“三旧”改造土地管理暫定弁法に基づき手続きする。

また、来料加工廠名義の《土地使用証》《不動産産権証》或いは《建物所有権証》を新法人に変更する場合に、地税部門は不徴収証明、財政部門より契税免除証明を発行する。

供電部門は、住所、使用電気容量、電気類別に変更が無い場合は、法人化の名義変更手続きに対し費用を徴収しない。

転換後の来料加工業務

転換後の企業が各種貿易方式を採用することを認め、鎮(街道)の外経部門の審査認可の上で、法人化後に来料加工業務を行うことを許可する。

法人が来料加工業務を行う場合には、通関出荷する輸出インボイスの金額は加工費収入であり、輸出貨物の総額も注記される。

労務

労務問題について、転換後の労働者の職場、報酬等待遇に変化が無い場合には、労働部門は労働契約法第33条、34条の規定に基づき、労働契約の引き継ぎ業務を行うよう指導する。

(以上)