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[全訳] 広東省・従業員基本養老保険企業納付比率管理

全省企業の従業員基本養老保険企業納付比率管理を一層規範化することに関する通知
粤労社発[2009]18号(原文

各地級行政区以上の市労働社会保障局(社会保障局)、省社会保険基金管理局:

全省企業の従業員基本養老保険企業納付比率を均一にすることは、我が省の養老保険省級計画配分における重要事項の一項目である。企業従業員基本養老保険の企業納付比率調整は、多くの社会保険参加企業の利益と直接、且つ密接に関係を有し、養老保険基金の運用安全性と養老保険制度の持続的な発展にも影響を及ぼす。近来、一部の市では、国家や省の企業従業員基本養老保険の企業納付比率調整に関する規定に従わず、無断で納付比率を調整したために、小さくない悪影響が生じている。我が省の養老保険省級計画配分を一層推進させ、全省納付比率の基本的統一の実現、全省企業の従業員基本養老保険企業納付比率管理強化を以て「双転移」戦略の実施を進めるため、≪広東省企業従業員基本養老保険省級計画配分実施方案(粤府弁[2009]15号)≫の要求に基づき、≪広東省企業従業員基本養老保険の企業納付比率調整方法≫を制定した上で、省政府指導者の同意の下、以下に関連する問題の通知を行う。

一、規定の審査手続きに基づいた申告実行の厳格化
各地で比率の調整を行う際は、≪広東省社会養老保険条例≫、及び広東省人民政府≪国務院の企業従業員基本養老保険制度の改善決定を徹底することに関する通知(粤府弁[2006]96号)≫で規定される納付比率申告手続きの関連規定を厳格に順守し、比率調整の必要性、実行可能性の分析や推計を実施した上で、省庁の審査による同意を経て地級行政区以上の人民政府に報告して、批准と執行が行われる。省庁の審査同意を経ずに自身で比率を調整した全ての地区は、一律に省級養老保険調整金を案配されない。

二、適切な事前の推計業務
各地で事前の推計業務を行う際は、基礎数値の信頼できる真実性を保証する必要があり、過去の統計数値に基づいた合理的な計算変数を用いなければならない。推計期間は三年、基金の収支均衡維持を推計の基本条件とした上で、国家や省から公布されている、或いは公布が予定される養老保険政策の基金収支に与え得る影響を考慮して、計画配分基金や個人口座基金の収支状況等を含む、費率変更後三年間の全市企業養老保険収支状況を詳細に分析しなければならい。

三、納付比率調整後の養老保険金支給を確保する責務の明確化
各地が批准を経て納付比率を調整した後は、≪広東省社会養老保険条例≫に規定される職責を厳格に履行して、基金の収支均衡維持と養老保険の適時満額支給を確保しなければならない。納付比率の調整により基金収支が赤字となる場合、徴収拡大や財政補助等の手段を以て解決を行う。

四、養老保険納付拡大活動の強力な推進
各地が費率を調整した後は、機会を確保して、納付拡大の目標責任制、責任の明確化、納付の推奨を推し進め、養老保険の納付拡大活動を強力に推進する。省庁は各地の就業や保険参加等の具体的状況に基づいて年度納付拡大目標を決定し、各地の納付拡大活動の進捗状態に従って、合理的に省級養老保険調整金を分配する。

五、費率調整後の業務管理強化
費率調整の過程において、各市は養老保険の各種業務管理を一層強化する有効な措置を採らなければならない。一、政策の宣伝力を強化して保険参加企業と従業員への政策理解と教育業務を行う;二、≪省級養老保険調整弁法改善の改革に関する通知(粤府[2008]106号)≫の関連規定を遵守して省級養老保険調整金を適時満額納付することを確保する;三、基金予算管理弁法を厳格に順守して、省級養老保険調整金を科学的に有効使用する;四、管理の規範化を進め、養老保険個人口座の保証を継続して、過去から残る問題の解決に努力する。

添付:広東省企業従業員基本養老保険の企業納付比率調整弁法

二〇〇九年六月三十日

広東省企業従業員基本養老保険の企業納付比率調整弁法

我が省の企業従業員基本養老保険制度を一層改善して、全省での養老保険納付比率基本的統一を実現するため、≪国務院の企業従業員基本養老保険制度の改善決定を徹底することに関する通知(粤府弁[2006]96号)≫、並びに≪広東省企業従業員基本養老保険の省級計画配分実施方案(粤府弁[2009]15号)≫規定に基づき、本弁法を制定する。

一、費率調整の申告手順
各市が企業養老保険の企業納付比率を調整する場合、以下の手順に従って厳格に処理を行わなければならない。
(一)全市養老保険制度の運用情況を全面的に評定して、評価報告書を編集する
(二)納付比率調整の事前推計業務を行い、推計報告書を編集して、納付比率の調整に伴い生じる影響を合理的に評価する
(三)本通達による費率調整の原則と手順に基づき、費率調整計画を策定して、具体的な調整方法を明確にする
(四)評価報告書、推計報告書、及び調整方法を省労働保障庁に報告して審査を行い、要求に従って修正を行う
(五)省労働保障庁は審査の後に回答書を作成、市労働保障局を通じて市政府が執行を公布する

二、費率調整の条件
各市企業養老保険に活動が以下全ての条件を満たしている場合、企業養老保険の企業納付比率調整を申請することができる。
(一)企業養老保険基金の当期収支状況に余剰がある
(二)基本養老金を適時に満額支給している
(三)企業養老保険の企業納付比率が15%を上回る、或いは13%を下回っている
(四)企業養老保険基金が管理規範を運用している
(五)≪広東省級社会保険調整金管理暫定弁法≫、並びに≪省級養老保険調整弁法改善の改革に関する通知(粤府[2008]106号)≫の関連規定に基づき、省級養老保険調整金を適時に全額納付している

三、費率調整の基本原則
(一)計画配分考慮の原則
各市の企業納付比率調整は、基金の管理に支障がない範囲内で行わなければならず、省級計画配分の目標や要求に従い、納付拡大活動の展開と計画的配分に併せて、費率の調整問題を考えなければならない。
(二)適切性の原則
各市は、綿密な推計を通じた企業の納付比率調整と細心の監視を行い、適切性の原則を以て、養老保険の適時満額支給を確保しなければならない。
(三)移行原則
各市は逐次移行方法を以て納付比率を調整しなければならず、大幅に調整による基金収支の不均衡や企業負担の不公平性を防ぐため、本通知に規定する費率調整手順に従わなければならない。

四、比率調整の実施手順
第一歩、2009年7月1日より、条件を満たす地域は、省労働保障庁の批准を経て、18%を超える企業納付比率を18%へ下げることを奨励する。その他各市の企業納付率は現状を維持する。
第二歩、2010年7月1日より、16%を超える市や省直属企業の企業納付比率を16%へ下げ、12%を下回る比率の地域に対して12%への調整を行うことを奨励する。
第三歩、2011年7月1日より、15%を超える納付比率の地域に対して15%への調整を、13%を下回る比率の地域に対して13%への調整を行うことを奨励する。