2009-01-12
中国
国家税務総局 増値税一般納税人認定の問題に関する通知
国税函[2008]1079号(原文)
2008年12月31日
新たに改訂した《中華人民共和国増値税暫行条例実施細則》は小規模納税人の標凖(以下「新標凖」とする)を引き下げ、2009年1月1日より実施する。現在、税務総局は増値税一般納税人の認定管理の具体的な弁法を制定しているが、弁法発布前における新標凖の円滑な執行を保証するため、増値税一般納税人の認定業務を暫定的に以下の原則により処理する:
一、現行の増値税一般納税人認定の規定は継続して執行する。
二、2008年の課税売上高が新標凖を超過する小規模納税人が主管税務機関に一般納税人資格の認定を申請する場合、主管税務機関は現行の規定により一般納税人認定手続を行わなければならない。
三、2009年の課税売上高が新標凖を超過する小規模納税人は、《中華人民共和国増値税暫行条例》及び実施細則の規定に従い主管税務機関に一般納税人資格の認定を申請しなければならない。一般納税人の認定手続を申請していない場合、売上高を基に増値税税率により計算した納税額から、仕入税額を控除してはならず、また増値税専用発票を使用してはならない。
四、年の課税売上高が新標凖を超過しない小規模納税人は、現行の規定により主管税務機関に一般納税人資格の認定を申請することができる。
国家税務総局
二〇〇八年十二月三十一日

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