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[全訳] 《貿易与信登記管理システム(ユーザンス部分)操作ガイド》の発行に関する通知

国家外貨管理局総合司
《貿易与信登記管理システム(ユーザンス部分)操作ガイド》の発行に関する通知 [原文]
2008年9月26日匯綜発[2008]157号

国家外貨管理局各省・自治区・直轄市分局・外貨管理部、深セン・大連青島厦門・寧波市分局;各中資外貨指定銀行:

《国家外貨管理局 企業の貨物貿易項目における外債登記管理の実行に関する問題(匯発[2008]30号)》の規定に従い、国家外貨管理局は《貿易与信登記管理(ユーザンス部分)操作ガイド(添付資料を参照)を制定し、ここに公布する。遵守の上実行されたい。

二OO八年九月二十六日

貿易与信登記管理システム(ユーザンス部分)操作ガイド

第一部 ユーザンス登記管理原則

第一条
外債統計監測を改善し、国内企業の貨物貿易項目における外債の登記管理を整えるため、《中華人民共和国外貨管理条例》《外債統計監測暫行規定》と《国家外貨管理局 企業の貨物貿易項目における外債登記管理に関する問題の通知(匯発[2008]30号)》の規定に従い、当ガイドを制定し、企業の貨物輸入貿易項目におけるユーザンスは当ガイドに従い登記と管理を行う。

第二条
2008年10月1日(当日を含む、以下同様)より、企業の代金引換払い (TTと代金取立のみを指し、信用証と海外立替を含まない)における90日(90日を含まない、以下同様)を超えるユーザンスは、国家外貨管理局サイトのオンラインサービス上の貿易与信登記管理システム(URL:www.safesvc.gov.cn)(以下「システム」とする)にログインして登記を行う必要がある。2008年10月1日以前に税関が輸入通関証明を発行した対外外貨支払は、企業はユーザンス登記手続を行う必要がなく、銀行で直接対外外貨支払手続を行うことができる。

第三条
企業のユーザンス年度対外外貨支払額はこの企業の前年度輸入外貨支払総額の一定比率(以下「ユーザンス基礎比率」という)を超過してはならない。企業が当年度すでに登記したユーザンス項目における対外外貨支払の累計発生額は企業ユーザンス年度対外外貨支払額を超過してはならない。
国家外貨管理局は貿易与信活動の特徴と国際収支形勢により、企業のユーザンス年度対外外貨支払額の査定原則と標凖を確定する。国家外貨管理局は各分局・外貨管理部に管轄区内の企業ユーザンス対外外貨支払額の査定業務の具体的な責任を授権し、管轄内の中心支局・支局の実行状況を監視する。

第四条
国家外貨管理局の各分支局・外貨管理部(以下「外貨管理局」という)は企業のユーザンス年度対外外貨支払額内で、すでに登記されたユーザンスの確認を行う。企業は確認後のユーザンスのみ対外支払手続を処理できる。

第五条
生産経営及び決済の事情により、企業の推計ユーザンス対外外貨支払額がユーザンス年度対外外貨支払額を超過する場合、外貨管理局は企業の申請と実際の状況によりユーザンス基礎比率を調整する、または企業のユーザンス年度対外外貨支払額以外に登記されたユーザンスの確認を行う。

第六条
銀行は企業のために90日を超えるユーザンス対外支払を処理する時、システム上で当該ユーザンスが外貨管理局の確認を経ているか照合しなければならない。銀行が確認を経たユーザンスのために対外支払を行う時、システム上でこのユーザンスの抹消手続を行わなければならない。

第七条
外貨管理局は企業の90日を超えるユーザンスの登記・外貨支払と抹消に関する非現場及現場監管を強化し、統計と監測管理を遂行しなければならない。

第二部 企業のユーザンス登記と対外外貨支払操作ガイド

第八条
2008年10月1日より、すでに前受金を登記した企業は組織機構コードとパスワードによりシステムにログインする。システムに初めてログインする企業は組織機構コードと初期パスワード(システムの初期パスワード:12345678)によりシステムにログインし、安全のため、企業が最初にシステムにログインしてから、システム上の「パスワード機能」から初期パスワード(詳細は貿易与信登記管理システム操作手冊を参照)を修正することを推奨する。
まだ国家外貨管理局の企業外貨情報ファイルデータベースシステムにファイルを作成していない企業は、《国家外貨管理局 企業の外貨情報ファイルデータベースシステムの使用推進の通知(匯発[2007] 46号)》の規定に従い、まず所在地の外貨管理局に基本情報を登録し、基本情報がシステムに導入された後、システムにログインすることができる。

第九条
2008年10月1日より、新しく締結した輸入契約は、約定した対外外貨支払期間が輸入日から90日以上である場合、企業は契約締結後15営業日以内にシステムにログインし、ユーザンス契約登記を行う必要がある。

第十条
2008年10月1日より、新たに発生した貨物輸入は、通関証明に明記された税関発行日より90日を超過してまだ対外外貨支払が行われていない場合、企業はシステムにログインしてユーザンス引出登記を行う必要がある。引出登記は税関発行日後90日より15営業日以内に行わなければならない。

輸入契約がないまたは輸入契約に約定された対外外貨支払日が輸入日から90日を超えないが、通関証明に明記された税関発行日後90日を経過してもまだ対外外貨支払が行われない場合、企業はユーザンス契約と引出登記を同時に登記する必要がある。

第十一条
企業のユーザンス基礎比率は原則として10%を超えてはならない。大型一体設備を輸入する企業等は除外する。システムは初め企業ユーザンス基礎比率を統一して10%と設定する。即ち企業の90日を超えるユーザンスの年度対外外貨支払額はその前年度輸入外貨支払総額の10%を超えてはならない。

第十二条
企業が引出登記を行うユーザンスについて、外貨管理局はシステムを通じて当日夜23時に確認を行う。あるユーザンス金額とシステム上の以前の引出登記累計発生額の和が企業ユーザンス年度対外外貨支払額を超過しない場合、このユーザンスはシステム上「すでに確認されたユーザンス」として表示される。企業ユーザンス年度対外外貨支払額を超過する場合、このユーザンスはシステム上「未確認のユーザンス」として表示される。
あるユーザンスの一部の金額とシステム上の以前の引出登記累計発生額の和が企業ユーザンス年度対外外貨支払額と等しい場合、このユーザンスの一部の金額はシステム上「すでに確認されたユーザンス」として表示される。このユーザンスの残りの金額はシステム上「未確認のユーザンス」として表示される。
毎年度末、企業は前年度の「未確認のユーザンス」に表記されているユーザンス総金額を次年度の計算に繰り入れ、次年度の企業ユーザンス対外外貨支払額を用いる。外貨管理局は上述の確認原則に従い、繰り入れた前年度の「未確認のユーザンス」に表記されているユーザンスの確認を行う。

第十三条
企業が輸入通関証明の税関発行日後120日(120日を含む)後にユーザンス引出登記を行った場合、このユーザンスはシステム上「未確認のユーザンス」または「すでに確認されたユーザンス」に赤色(その他ユーザンスは黒色で表記される)で表記される。

第十四条
企業は外貨管理局にユーザンス期限超過登記の許可の申請をすることができ、以下の資料を提出する:

  1. 申請書(フォーマットは後に添付)
  2. このユーザンス項目における輸入通関証明
  3. このユーザンス項目における輸入通関証明の検査システム上の購入可能外貨支払残高
  4. このユーザンスの貿易与信システム引出登記照会印刷綴り

外貨管理局の許可同意後、システム上このユーザンスは黒色で表示され、企業はこのユーザンスの対外支払を行うことができる。

第十五条
90日以下のユーザンスについて、企業は直接銀行で対外支払手続を行うことができる。90日以上のユーザンスについて、企業はシステム上「すでに確認されたユーザンス」に黒色で表示されたユーザンスのみ対外支払手続を行うことができる。

第十六条
企業は90日以上のユーザンスの対外支払を行う前に、システム上このユーザンスに対して対外支払銀行を指定する必要がある。企業は同じユーザンスの前後で一つ以上の対外支払銀行を指定することができるが、同じユーザンスで同時に一つ以上の対外支払銀行を指定することはできない。

第十七条
すでに契約登記を行ったユーザンスについて、企業は自らこのユーザンス契約の登記情報を修正することができる。
すでに引出登記を行ったユーザンスについて、企業がこの通関証明に対して90日を超えるユーザンスの対外支払を行っていない場合、企業は自らシステム上でもとの引出登記情報を修正または削除することができる。企業がこの通関証明に対して90日を超えるユーザンスの対外支払を行った場合、企業はユーザンス引出登記情報を修正するときは、外貨管理局に申請して、以下の資料を提供する:

  1. 申請書(フォーマットは後に添付)
  2. このユーザンス項目における輸入契約
  3. このユーザンス項目における輸入通関証明
  4. このユーザンス項目における外貨購入支払明細
  5. システム上のこのユーザンスの引出登記照会印刷綴り

第十八条
輸入外貨支払の歴史記録が連続性を有しているがユーザンス年度対外外貨支払額が需要を満たさない場合、企業は外貨管理局にユーザンス基礎比率調整の許可またはシステム上「未確認のユーザンス」に表示されたユーザンスの確認許可の申請書を提出することができる。
特殊な原因を除いて、同一企業がユーザンス基礎比率を増加調整する前回の増加調整からの時間は3か月を下回ってはならない。

第十九条
新たに成立した輸入外貨支払歴史記録のないまたは輸入外貨支払歴史記録に連続性のない企業は、外貨管理局にシステム上「未確認のユーザンス」に表示されたユーザンスの確認を書面にて申請することができる。外貨管理局の許可が下りると、このユーザンスがシステム上「すでに確認されたユーザンス」に表示され、企業は対外支払手続を行うことができる。

第二十条
企業はユーザンス基礎比率の調整を申請する時、外貨管理局に以下の資料を提出しなければならない:

  1. 申請書(フォーマットは後に添付)
  2. 企業の過去三年の輸入及び外貨支払(ユーザンスを含む)の状況
  3. 企業のユーザンス登記の状況
  4. 企業がすでに締結した未履行輸入契約の主要条項(表紙・目次・主要条項のページ・署名ページの写し)
  5. 外貨管理局の要求するその他の資料

第二十一条
企業がシステム上「未確認のユーザンス」に表示されたユーザンスの確認を申請する時、外貨管理局に以下の資料を提出しなければならない。

  1. 申請書(フォーマットは後に添付)
  2. 企業の前年度輸入・外貨購入支払(ユーザンスの外貨購入支払を含む)の状況
  3. 企業がすでに締結した輸入契約の主要条項(表紙・目次・主要条項のページ・署名ページの写し)
  4. 外貨管理局が要求するその他の資料。例えばこのユーザンス項目における輸入通関証明、このユーザンス項目における輸入通関証明の検査システム上の外貨購入可能支払残高、このユーザンスの貿易与信システム引出登記照会印刷綴り等。

第三部 銀行のユーザンス対外外貨支払と抹消操作ガイド

第二十二条
2008年10月1日より、外貨指定銀行及び分支機構は上級銀行の授権資料に基づき、所在地の外貨管理局にユーザンス対外外貨支払と抹消のシステム登録手続(詳細は貿易与信登記管理システム操作手冊を参照)を申請する。

第二十三条
2008年10月1日より、外貨指定銀行(以下「銀行」とする)は企業の輸入代金引換払い項目における対外外貨支払申請を受領した時、輸入通関証明に明記された税関発行日が2008年10月1日以後で、この輸入通関証明における外貨支払申請日が税関発行日から90日以上ある場合、まずシステムにログインしてこの輸入通関証明を照会する。システム上この通関証明が表示されない場合、銀行はこの通関証明に対して対外外貨支払手続を行うことができない。

第二十四条
銀行はシステム上で企業の90日以上のユーザンスの輸入通関証明を照会した後、さらに税関電子口岸の「輸入購外貨支払オンライン検査システム(以下「検査システム」とする)」にログインしてこの輸入通関証明を照会する。検査システム上この通関証明が表示されないまたはこの通関証明における外貨購入可能支払金額が0である場合、銀行はこの通関証明に対する対外外貨支払手続を行うことができない。

第二十五条
銀行はシステムと検査システム上でそれぞれ上述の通関証明を照合した後、企業のためにこの通関証明に対する対外外貨購入支払手続を行うことができる。対外外貨購入支払金額は、企業が今回申請したこの通関証明における対外外貨支払金額、システムに表示されたこの通関証明におけるユーザンス金額、検査システムのこの通関証明における外貨購入可能支払金額、の三者のうちの最小値である。

第二十六条
銀行は上述の通関証明におけるユーザンス対外外貨購入支払手続を行うと同時に、システム上で今回の対外外貨購入支払金額をこの企業のためにユーザンス抹消手続の処理を行わなければならない。

第二十七条
銀行が行う企業のサービス輸入貿易・非代金引換払いと90日以下の代金引換払いの外貨購入支払手続について、現行の規定により処理しなければならない。

第二十八条
銀行が行う検査システム上の企業に対する輸入通関証明消込の手続は、現行の規定により処理しなければならない。

第四部 外貨管理局のユーザンス登記と対外外貨支払管理操作ガイド

第二十九条
外貨管理局はシステム上で自動確認機能を設定し、毎晩23時にシステムは当日企業がすでに引出登記を行ったユーザンスに対して自動確認を行う。企業のユーザンス年度対外外貨支払額に基づき、確認後のユーザンスをそれぞれシステムの「未確認のユーザンス」または「すでに確認されたユーザンス」に振り分ける。

第三十条
国家外貨管理局は各分局・外貨管理部に企業のユーザンス基礎比率の調整・ユーザンスの期限超過登記・対外支払済のユーザンス引出登記情報の修正・システム上「未確認のユーザンス」に表示されるユーザンスの確認の許可を行う権限を与える。各分局は所轄区内の状況に応じて中心支局・支局に相応の権限を与える。
外貨管理局は当ガイドによる上述の条項の規定に従い企業の提供する資料を厳格に検査する。

第三十一条
輸入外貨支払の歴史記録に連続性を有し、長期・安定的にユーザンスを行っているが企業のユーザンス年度対外外貨支払額が需要を満たさない企業については、外貨管理局は企業の実際の需要及び具体的な申請により、企業のユーザンス基礎比率の調整とシステム上「未確認のユーザンス」に表示されるユーザンスの確認を行うことができる。
大型一体設備生産企業のユーザンス基礎比率は最高で30%、その他の企業のユーザンス比率は最高で20%を超えてはならない。
特殊な原因を除いて、外貨管理局が許可する同一企業のユーザンス基礎比率増加調整は前回許可した増加調整から3か月を下回ってはならない。

第三十二条
新たに成立した輸入外貨支払の歴史記録のないまたは輸入外貨支払歴史記録に連続性のない企業について、外貨管理局は企業の実際の需要及び具体的な申請に基づき、システム上「未確認のユーザンス」に表示されたユーザンスの確認を行うことができる。

第三十三条
外貨管理局がユーザンス基礎比率の調整とシステム上「未確認のユーザンス」に表示されるユーザンスの確認申請を許可する時、企業の外貨情報ファイルデータベースシステム上でこの企業の基本情報を検査しなければならない。ユーザンス基礎比率の増加調整を申請する企業に対しては、システム上この企業の以前のユーザンス基礎比率・ユーザンス登記規模・ユーザンス年度対外外貨支払額の使用状況を検査する。ユーザンスの確認を申請する企業に対しては、システム上この企業がこのユーザンス契約と引出登記を行っているか検査する。

第三十四条
外貨管理局は以下の点についてこの企業の輸入と未来の実際外貨支払の真実性と一致性について評価しなければならない。

  1. この企業の過去数年の実際外貨支払と実際輸入状況
  2. この企業の締結済未履行の輸入契約の規模と支払計画
  3. この企業の契約に約定されたユーザンス比率・金額が業種の決済慣例または製品の市場特性に符合するか。

第三十五条
外貨管理局はユーザンス期限超過登記の申請を許可する時、企業の基本ファイル情報とユーザンス登記状況を審査し、企業の延期登記の時間を計算し、企業に延期登記の合理的な原因の説明を要求しなければならない。外貨管理局は以下の点について許可するか否かの評価を行う。

  1. 企業が初めて期限超過登記を行い、合理的な原因を説明した場合、許可する。
  2. 企業が再度ユーザンス期限超過登記申請を行った場合、検査部門に引渡した後、許可する。

第三十六条
外貨管理局は対外支払済のユーザンス引出登記情報の修正申請を許可する時、企業の基本ファイル情報とユーザンス登記状況、企業の修正内容を審査し、企業に修正情報の合理的な原因の説明を要求しなければならない。外貨管理局は以下の点につき許可するか否か評価することができる。

  1. 企業がユーザンス引出登記金額の増加または減少を提出した場合、真実性の証憑を提出できる場合を除き、許可しない。
  2. 企業がユーザンス引出登記その他情報の修正を提出した場合、合理的な解釈ができれば、許可する。

第三十七条
外貨管理局は貿易背景の真実性と一致性の原則に従い、企業の正常な貿易融資の需要に影響を与えず、貿易背景が真実でない異常な資金流出を防止する前提の下で、真摯に企業の提出する申請を審査し、審査結果を申請企業に告知しなければならない。
外貨管理局は企業の申請を許可した後、それぞれシステム上で基礎比率画面・引出期限超過登記許可画面・ユーザンス引出登記情報修正許可画面・ユーザンス確認画面を調整し操作を完成させる(詳細は貿易与信登記管理システム外貨管理局操作手冊を参照)。

第三十八条
外貨管理局は《国家外貨管理局総合司 貿易与信登記管理システム企業基本情報使用に関する問題の通知(匯綜発[2008]140号)》の規定に従い、企業の申請に基づき、企業の外貨情報ファイルデータベースシステムから抽出した企業の基本情報をシステムに入力し、企業が速やかにシステムにログインできるようにする(詳細は貿易与信登記管理システム外貨管理局操作手冊を参照)。
外貨管理局は厳格に操作の指示に従い企業の前年度輸入項目における対外外貨支払データを取得・計算し、システムに入力しなければならない。

第三十九条
外貨管理局は外債管理規定と内部統制の要求に従いユーザンス管理制度を制定し、内部統制の構築を強め、内部統制リスクを防止しなければならない。

第四十条
外貨管理局はユーザンス基礎比率の増加調整をした企業の対外外貨支払規模について不定期に事後照合を行い、増加調整後の基礎比率と実際の需要に明確な不一致がある場合、速やかに基礎比率を減少調整し、同時に企業に告知しなければならない。
外貨管理局はユーザンスを確認した企業の対外外貨購入支払状況について、事後的に検査を行わなければならない。

第四十一条
下記に列挙した状況に該当する企業に対して、外貨管理局はそのユーザンスの登記・使用・抹消状況の定期的な事後監督と非現場検査を行わなければならない。

  1. ユーザンス基礎比率が20%を超過する企業
  2. ユーザンス確認申請の頻度が高く(毎月3回を超える)・規模が大きい(毎回の申請額が100万ドルを超える)企業
  3. 推計延べ払い期限が1年以上でユーザンス残高規模が500万ドルを超す企業。

第四十二条
ユーザンス登記の対外外貨支払時間である90日(90日を含む)を超えて企業が依然として抹消手続を行わない場合、外貨管理局は重点的に監視し、必要な時は組織して現場検査を行い、速やかに状況を分析して主管部門に通報しなければならない。

実施過程中に発生した問題は、企業・銀行・各分局は速やかに国家外貨管理局に報告しなければならない。