調味料酒の消費税徴収問題に関する通知
国税函[2008]742号 [原文]
2008年8月21日
各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局:
ここに調味料酒の消費税徴収に関する問題を以下のように通知する。
国家がすでに公布している調味品分類の国家標凖によれば、国家標凖により調味料酒は調味品に属し、混成酒と醸造酒に属さず、調味料酒に対して消費税を徴収しない。
調味料酒とは白酒・黄酒または食用アルコールを主要原料とし、食塩・植物香辛料等を添加して混合加工し、製品の名称注記(食品ラベル上の注記)を調味料酒とする液体調味品のことを指す。
国家税務総局
二〇〇八年八月二十一日
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