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[全訳] クエン酸・フェロアロイの輸出許可申請条件に関する公告

商務部公告2008年第56号 クエン酸・フェロアロイの
輸出許可申請条件に関する公告

公告2008年第56号

 

輸出商品管理方式改革モデルを推進し、フェロアロイ産業政策とクエン酸生産企業の主要汚染物の排出基準達成を共に実施し、フェロアロイとクエン酸(塩) 製品の輸出管理を強化・規範化するため、《中華人民共和国対外貿易法》・《中華人民共和国貨物輸出入管理条例》の関連規定に基づき、ここに関連する問題を 以下のように公告する:

一、2008年9月1日より、《フェロアロイ輸出許可申請条件及び手続》と《クエン酸・クエン酸塩輸出許可申請条件及び手続》を実施する。

二、本公告に関連する商品を輸出する企業は、《貨物輸出許可証管理弁法》(商務部令2008年第11号)と《2008年輸出許可証管理貨物目録》(商務部・税関総署2007年第101号公告)の関連規定に基づき、上述の二つの申請条件と手続に従い、所在地省級商務主管部門に申請資料を提出する。省級商務主管部門は2008年10月15日までに商務部(外貿司)に正式申請または推薦の資料(企業の申請資料を添付)を申告し、中国五砿化学工業輸出入商会に副本を送る。

三、商務部が関連商品の輸出許可申請条件を備えることを審査確認した企業のリストは商務部政府のウェブサイト上で公布する。申請条件を備える輸出企業は、企業所在地の商務部より授権された省級(省・自治区・直轄市・計画単列市及び新疆生産建設兵団)発証機構に輸出許可証を申請する。

四、2009年1月1日より、《商務部辧公庁クエン酸とフェロシリコンマンガンの輸出許可証発行に関する問題の通知》(商辧配[2008]2号)は同時に執行を停止する。

五、商務部は本公告の解釈の責任を負う。

中華人民共和国商務部
二〇〇八年八月二十一日

[原文]