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[全訳] 輸出者と外貨受領者が異なる状況下でオンライン照合を実施することに関する問題の通知

国家外貨管理局総合司 輸出者と外貨受領者が異なる状況下でオンライン照合を実施することに関する問題の通知
匯綜発[2008]122号

 

国家外貨管理局各省・自治区・直轄市分局・外貨管理部、深セン・大連青島厦門・寧波市分局;各中資外貨指定銀行:
フランチャイズ商品または批准を経た本支店(子会社)関係により外貨受領者と輸出者との不一致が発生し、銀行が相応する外貨収入に対して輸出外貨入金元転のオンライン照合ができない問題を解決するため、《国家外貨管理局 <輸出外貨入金元転オンライン照合弁法>の実施に関する問題の通知(匯発[2008]31号、以下簡称31号文)の規定に従い、ここに関連する問題を以下のとおり通知する:

一、2008年12月31日以前にフランチャイズ商品または批准を経た本支店(子会社)関係により外貨受領者と輸出者との不一致が発生した場合、外貨受領者は所在地の外貨管理局(以下「外貨管理局」とする)に書面で申請することができ、輸出契約または協議等の証明資料及びその写しを提出する。外貨管理局の許可を受けた後、外貨受領者は《輸出外貨収入説明》・輸出者の作業員ICカード及び外貨管理局の許可文書を持って、銀行で照合待ち口座の資金を換金または振出の処理を行う。銀行は《輸出外貨入金元転オンライン照合弁法》の規定に従い、輸出者の輸出外貨入金可能額の範囲内で、外貨受領者のために輸出外貨入金元転オンライン照合等の手続を行わなければならない。
外貨管理局は上述の許可手続を行った後、外貨受領者の書面申請と証明資料の写しを調査のために保管しなければならない。

二、2009年1月1日より、フランチャイズ商品または総・分(子)会社関係の輸出業務は《輸出外貨入金元転オンライン照合弁法》と31号文の相関規定に従って処理し、輸出者、外貨受領者及びオンライン照合単位は必ず一致しなければならない。
本通知発布の日(当日を含む)以前にすでに輸出契約を締結し、契約に2009年1月1日以後の外貨収入を規定している場合、本通知の第一条の規定を参照して処理することができる。
本通知発布の日以後に輸出契約を締結した場合、本条の規定に従って処理する。

三、外貨管理局の批准を経て集中外貨受払を行う企業は本通知を適用する。

四、外貨受領者の合併・分割により外貨受領者と輸出者との不一致が発生した場合、本通知の第一条の規定を参照して処理することができる。
国家外貨管理局各分局・外貨管理部は本通知の受領後、すみやかに所轄の中心支局・支局・外資銀行・地方性商業銀行及び関連する単位に転送しなければならない。各中資外貨指定銀行は本通知の受領後、すみやかに所属の分支機構に転送しなければならない。実行中におけるいかなる問題も、すぐに国家外貨管理局経常項目管理司に相談されたい。

二OO八年七月二十八日

[原文]