ベトナム 個人所得税

ベトナム・個人所得税に関する法令の一部改正

2013年6月27日、政府は個人所得税に関する法令を一部改正するDecree65/2013/ND-CPを公布した。
主なポイントは以下である。

  • 個人所得税法上、居住者となる定義に関し「90日以上のアパート、ホテル等の長期賃貸契約を締結する」を「183日以上のアパート、ホテル等の長期賃貸契約を締結する」に変更。
  • 駐在員の子供のベトナムにおける教育費に関し、会社が支払う教育費の非課税対象として、小学校から高校までの教育費であったが、幼稚園も加わった。
  • 基礎控除額が400万ドン/月から900万ドン/月、扶養控除は扶養一人当たり160万ドン/月から360万ドン/月に変更。
  • 扶養控除対象となる被扶養者の上限収入額は50万ドン/月から100万ドン/月に変更。

本法令は2013年7月1日から施行される。(原文