インドネシア オムニバス法
インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 外国人
2020年11月2日に成立したオムニバス法(雇用創出法)に伴い、2021年2月2日各省庁より細則規則が発表されています。法律上、3か月内に細則を各省庁から発行する旨の条文があり、今回の細則はこの規定に基づく細則規則の施行となります。
外国人に関する記載の部分においては、概ね既存の法令から大きな変更はありません。外国人が人事関係の役職には就任できない事も維持されています。規則においては、兼任についての詳細記載が新たに定められています。これまで、同一会社内で複数のポジションにつくことは出来ないことは、法令実務上も明確であったものの、複数会社での兼任・兼務については、明確な記載がありませんでした。今回、実務上認められていた取締役・コミサリスのほか、職業訓練、デジタルエコノミー、協業契約のある石油ガス部門であれば同じポジションで不空の会社での兼任・兼務が可能と明言されています。但し、兼任の場合には現雇用主からの承認が必要となります。
また、外国人を雇用する企業には、外国人に対してインドネシア語の教育訓練を施すことが義務として明記され、インドネシア語教育は、雇用主からの直接の教育、もしくは訓練期間との提携でも可となっています。実務上「会社によるインドネシア語教育訓練実施」が外国人のVISA実務にどのような影響を及ぼすかは、不明確となっています。外国人の労働許可取得の際の提出書面として、会社が外国人にインドネシア語教育を行う旨の誓約書の提出は義務付けられているものの、実際の確認の有無など現時点では今後の実務動向の様子を必要があります。