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[Q&A] 進料加工における増値税の計算について
Q. [日本・中国・香港 税制比較] 第4回 流通課税 に記載されている「原材料の100%を免税で輸入し、製品の全量を輸出するような進料加工企業でも、輸出製品の還付率が17%未満の場合は、増値税が課されることになります。」の意味を詳しく教えてください。
A. 進料加工における増値税の計算は免税・控除・還付方式により以下の公式で算定されます。
- 当期納税額=当期国内売上税額-(当期仕入税額-当期免税・控除不能額)
- 当期免税・控除不能額=(輸出貨物FOB価格-免税輸入原材料価格)×(徴収税率-還付税率)
進料加工では通常、国内売上税額、仕入税額ともにゼロとなり、免税・控除不能額分の増値税が課税されます。還付税率が税率より低い場合は、免税・控除不能額がプラスになるためです。
本来は全額還付すべき(還付税率と税率を等しくすべき)増値税の輸出還付ですが、輸出政策上コントロールされており、輸出が減速しはじめた2008年後半からは還付率の引上げが相次いでいます。
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