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[全訳] 転職者基本医療保障関係移管暫行弁法

転職者の基本医療保障関係移管暫定弁法の公布に関する通知
人社部発[2009]191号(原文

各省・自治区・直轄市人力資源社会保障(労働保障)庁(局)・衛生庁(局)・財政庁(局)、新疆生産建設兵団の労働保障局・衛生局・財務局:

ここに《転職者基本医療保障関係移管暫行弁法》を公布する。遵守して実施されたい。

人力資源・社会保障部
衛生部
財政部
二OO九年十二月三十一日

転職者基本医療保障関係移管暫行弁法

第一条 都市従業員の基本医療保険・都市居住者の基本医療保険・新型農村合作医療保険加入者の転職時の保険加入を継続し、基本医療保障関係がスムーズに引き継がれ、保障保険加入者の合法的な権益を保証するため、《中国共産党中央 国務院 医薬衛生体制改革に関する意見》(中発[2009]6号)の要求に従い、本弁法を制定する。

第二条 都市・農村の転職者は現行の規定に従い都市従業員基本医療保険・都市居住者基本医療保険または新型農村合作医療に参加すべきであり、同時に参加したり重複して待遇を受けたりしてはならない。各地は戸籍等により加入条件を設けてはならない。

第三条 農村戸籍所持者が都市の会社で就業し安定的な労働関係を有する場合、雇用者は《社会保険登記管理暫行弁法》の規定に従い登記手続を行い、就業地都市の従業員基本医療保険に参加する。その他の転職の場合、自ら選択して戸籍所在地の新型農村合作医療または就業地の都市基本医療保険に参加し、規定により戸籍所在地の新型農村合作医療経弁機構または就業地の社会(医療)保険経弁機構にて登記手続を行う。

第四条 新型農村合作医療加入者は都市基本医療保険に参加した後、就業地の社会(医療)保険経弁機構は戸籍所在地の新型農村合作医療経弁機構に通知して移転手続を行い、当地の規定に従い新型農村合作医療を退出し、以降は新型農村合作医療の待遇を受けることはできない。

第五条 労働関係の終止またはその他の原因により都市基本医療保険関係を中止する農村戸籍所持者は、就業地の社会(医療)保険経弁機構の発行した保険加入証書をもって、戸籍所在地の新型農村合作医療経弁機構に申請し、当地の規定に従い新型農村合作医療に参加することができる。

第六条 都市基本医療保険加入者が管轄地区を超えて転職する場合、新たな就業地に受入先がある場合、会社は《社会保険登記管理暫行弁法》の規定に従い登記手続を行い、新たな就業地の都市従業員基本医療保険に参加する。受入先がない場合、個人は基本医療保険関係の中止後3か月以内に新たな就業地の社会(医療)保険経弁機構にて登記手続を行い、当地の規定に従い都市従業員基本医療保険または都市居住者基本医療保険に参加する。

第七条 都市基本医療保険の加入者が管轄地区を超えて転職し新たな就業地の都市基本医療保険に参加する場合、新たな就業地の社会(医療)保険経弁機構は元の就業地の社会(医療)保険経弁機構に通知して移転手続を行い、以降は元の就業地で都市基本医療保険の待遇を受けることはできない。個人口座を開設している場合、個人口座は原則として医療保険関係と共に移管し、個人口座の残高(個人負担部分と会社負担部分を含む)は社会(医療)保険経弁機構を通じて移管される。

第八条 保険加入者が制度または管轄地区を超えて基本医療保障関係を移管する場合、元の戸籍所在地または元の就業地の社会(医療)保険または新型農村合作医療経弁機構は保険中止手続時に保険加入証書(様式は添付資料を参照)を発行し、保険加入情報を検査に備えて保管する。新たな就業地は流入者の保険加入情報の検査及び登記等の業務を行う必要がある。

第九条 保険加入証書は人力資源社会保障部が衛生部と共同で統一して設計し、各地の社会(医療)保険及び新型農村合作医療経弁機構が統一して印制する。保険加入証書の情報は原則として社会(医療)保険及び新型農村合作医療経弁機構の間で伝達され、特殊な原因により伝達できない場合は、保険加入者が自ら手続を行う。

第十条 社会(医療)保険と新型農村合作医療経弁機構は窓口または担当者を指定し、転職者の基本医療保障登記と移管手続等の業務を行う。徐々に身分証番号を各人員の都市従業員基本医療保険・都市居住者基本医療保険・新型農村合作医療に参加する唯一の識別コードとし、情報システムの構築を強化し、流動人口の保険加入支払情報を記録更新し、保険加入記録の完備性と連続性を保証する必要がある。

第十一条 社会(医療)保険と新型農村合作医療経弁機構は協力体制を強化し、共同で基本医療保障関係の移管管理サービス業務を行い、手続を簡略化し、工程を規範化し、データを共有し、保険加入者が基本医療保障関係と待遇を移管できるように便宜を図る必要がある。

第十二条 各省・自治区・直轄市は本弁法に従い、当地と協力して転職者基本医療保障登記管理と移管の具体的な実施弁法を制定する必要がある。

第十三条 本弁法は2010年7月1日より実施する。