中国 個人所得税

[全訳] 個人所得税の若干の政策執行問題を明確にすることに関する通知

国家税務総局 個人所得税の若干の政策執行問題を明確にすることに関する通知
国税発[2009]121号(原文

各省、自治区、直轄市及び計画単列市地方税務局、チベット、寧夏、青海省(自治区)国家税務局:
最近、一部地区より個人所得税の若干の政策執行範囲が不明確との意見があり、税負担の公正、徴税管理の強化のため、《中華人民共和国個人所得税法》及びその実施条例等の関連規定に基づき、個人所得税の若干の政策執行範囲の問題について以下のように通知する。

一、《国家税務総局 個人所得税の若干政策の問題に関する回答》(国税函[2002]629 号)第1条の「ダブルペイ」に関連する税額の計算方法は執行を停止する。

二、董事費徴税に関する問題
(一)《国家税務総局 〈個人所得税徴収の若干問題の規定〉の印刷配布に関する通知》(国税発[1994]089 号)第8条の、董事費の役務報酬所得項目による徴税方法は、個人が会社董事、監事を勤め、且つ会社で就職、雇用されていない状況にのみ適用する。
(二)個人が会社(関連会社を含む)に就職、雇用されており、同時に董事、監事を兼任する場合、董事費、監事費と個人賃金収入を合算し、賃金、給与所得項目として統一し個人所得税を納付しなければならない。
(三)《国家税務総局 外商投資企業の董事が直接管理職務を務める際の個人所得税徴収問題に関する通知》(国税発[1996]214 号)の第1条は執行を停止する。

三、華僑身分の定義と附加費用控除適用に関する問題
(一)華僑身分の定義
《国務院僑務弁公室 〈華僑、外国籍華人、帰国華僑、在外華僑家族身分の定義に関する規定〉印刷配布に関する通知》(国僑発[2009]5 号)の規定に基づき、華僑とは、国外に定住する中国公民とする。具体的な定義は下記の通り。

  1. 「定住」とは、中国公民がすでにその国に長期に在住またはその永住権を取得し、且つ既にその国に連続して2 年以上居留し、2 年内に累計して18 か月以上居留している場合をいう。
  2. 中国公民がその国に長期に在住または永住権を取得していないが、既に在住国に連続して5年以上(5 年を含む)の合法的な居留資格を持ち、5 年内に在住国に累計して30ヶ月以上居留している場合は華僑とみなす。
  3. 中国公民が出国、留学(公費及び自費を含む)で国外で学習している期間、または公務での出国(対外役務派遣者)の国外での労働期間は、華僑としてみなさない。

(二)華僑に適用する附加控除費用に関する問題
国僑発[2009]5 号文書に規定する華僑身分に合致する者が、中国における労働期間に取得した賃金、給与所得に対し、税務機関は、納税人義務者が提供する華僑身分を証明する関連証明材料に基づき、《中華人民共和国個人所得税法実施条例》第30条の規定にしたがって個人所得税額を計算して徴収する際、附加控除費用を適用する。

四、個人離婚による家屋の分割譲渡に関する徴税問題
(一)離婚による財産分割方式を通じて不動産権利を分割することは、夫妻双方の共同共有財産の処分として扱い、個人が離婚により不動産権利所有権の変更手続きを行うにつき個人所得税を徴収しない。
(二)個人が離婚による家屋分割譲渡で取得した収入は、その相応する取得原価と合理的費用を控除した後に、その残額は規定の税率で個人所得税を納付することを認める。その相応する財産取得原価とは、家屋の初回購入価額と関連税費の合計額に対し、譲渡者の家屋所有権に占める比率をかけたものとする。
(三)個人の離婚による家屋分割から得た収入で、家庭生活で自家用として五年以上唯一の住居としての使用に符合する場合には、個人所得税の免税を申請することができ、その購入時期は《国家税務総局 不動産税収政策執行中のいくつかの具体的問題に関する通知》(国税発[2005]172号)に基づき執行する。

国家税務総局
二○○九年八月十七日