中国 企業所得税
[全訳] 企業関連会社の利息支出税前控除標凖の税収政策問題に関する通知
財政部 国家税務総局
企業関連会社の利息支出税前控除標凖の税収政策問題に関する通知 [原文]
財税[2008]121号
2008年9月19日
各省・自治区・直轄市・計画単列市の財政庁(局)・国家税務局・地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:
企業の利息支出税前控除を規範化し、企業所得税管理を強化するため、《中華人民共和国企業所得税法》(以下税法という)第四十六条と《中華人民 共和国企業所得税法実施条例》(国務院令第512号、以下実施条例という)第一百一十九条の規定に従い、ここに企業が受ける関連会社からの債権性投資の利 息支出税前控除の政策問題を以下のように通知する:
一、課税所得額の計算時、企業が実際に関連会社に支払った利息支出は、以下に規定する比率と税法及びその実施条例の規定計算を超過しない部分について、控除することができ、超過する部分は発生当期と以後の年度で控除してはならない。
企業が実際に関連会社に支払う利息支出は、本通知第二条の規定に符号するものを除き、関連会社の債権性投資とその持分性投資の比率は:
(一)金融企業、5:1
(二)その他の企業、2:1
二、企業が税法及びその実施条例の規定に従い資料を提供し、取引活動が独立取引原則に符号することを証明できる場合、またはこの企業の実際の税負担が国内関連会社より高くない場合、その実際に国内関連会社に支払った利息支出は、課税所得額の計算時に控除することができる。
三、企業が同時に金融業務と非金融業務に従事する場合、その実際に関連会社に支払う利息支出は、合理的な方法により分割して計算する。合理的な方法により分割して計算できない場合、一律に本通知第一条のその他企業の比率により税前控除できる利息支出を計算する。
四、企業が関連会社より取得した規定に符号しない利息収入は関連規定に従い企業所得税を納付しなければならない。
財政部 国家税務総局
二〇〇八年九月十九日