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[全訳] 広東省地方教育附加徴収開始に関する公告

広東省地方教育附加徴収開始に関する公告
2011年03月22日(原文

《広東省地方教育附加の徴収使用管理暫行弁法》は、既に広東省人民政府弁公庁により公布され実施されている。広東省財政庁、教育庁、人力資源と社会保障庁、省地税局の《広東省地方教育附加徴収使用管理暫行弁法実施に関する意見》の規定に基づき、ここに関連事項を下記の通り公告する。
2011年1月1日より、広東省行政区内において増値税、営業税、消費税を納付する単位及び個人(外商投資企業、外国企業及び外国籍個人)は、実際に納付の増値税、営業税、消費税の税額の2%の比率にて地方教育費附加を納付する。
我が省の地方教育附加は、各レベルの地方税務部門により代理徴収する。
2011年4月1日より、各レベルの地方税務部門は、税金納付の単位及び個人の地方教育費附加の申告納付を受付ける。

参考: 広東省地方教育附加徴収使用管理暫行弁法

広東省地方税務局
2011年年3月22日

広東省地方教育附加徴収使用管理暫行弁法

第一章 総  則

第一条

地方教育附加の徴収、使用及び管理の規範及び強化のため、多方面からの教育経費調達のため、我が省教育事業発展の加速のため、《中華人民共和国教育法》と財政部の関連通知により、広東省はここに本規定を制定する。

第二条

本弁法は、広東省行政区内における地方教育附加の徴収、使用と管理に適用される。

第三条

地方教育附加は、政府性基金に属し、収入全額を地方財政に納入し、“収支二条線(収入と支出と別々管理)”による管理が実施される。

第四条

各地方レベル以上の市(深セン市を含む、以下同じ)、県(市、区)が徴収した地方教育附加収入は、3対7の固定比率で省と按分し、30%は省級収入として、省級国庫に納入し、70%は市、県級の収入として、市、県級の国庫に納入する。省地税局の直轄分局は、営業税と同時に徴収する(地方に委託して代理徴収を含む)。地方教育附加は、省級地方教育附加収入に属する。

第五条

地方教育附加の徴収、使用は、財政、税務、教育、人力資源と社会保障、監査、監察などの部門から職能分担による監督検査を受けなければならない。

第二章 徴収と納付

第六条

 
徴収対象と標準について。広東省行政区内において、増値税、営業税、消費税(以下“三税”という)を納付するすべての単位と個人(外商投資企業、外国企業及び外国籍個人を含む)は、実際に納付した“三税”税額の2%にて地方教育附加が徴収される。

第七条

地方教育附加は、各地方レベルの税務部門が代理徴収を担当し、地税“大集中”システムに集計し、税金と同時に徴収して管理される。省地税局の直轄分局は、営業税と同時に徴収された地方教育附加の全額を省級国庫に納入する。市、県(市、区)が徴収した地方教育附加収入は、按分比率により、徴収地でそれぞれ省級国庫と地方同レベルの国庫に定額を納入する。納入時に規定に基づき、《政府収支分類科目》の適用欄の“政府性基金予算収入-地方教育附加収入”予算科目と科目番号を記入する。

第八条

国税、地税部門は、密接に協力し、徴収管理情報の交換を強化し、具体的な方法は、省地税局と省国税局が相談して決定する。

第九条

税金と同時に徴収した地方教育附加の使用税収証憑は、納税人の地方教育費附加納税証拠とし、省級財政が統一して印刷した政府性基金専用証憑は発行しない。地方税務機関が法律に依拠して委託した源泉徴収の徴収義務者及び受託税金徴収単位の地方教育附加の徴収プロセスは、地方税務機関により決定される。

第十条

地方教育附加は、“三税”の申告納付期限に基づき、申告納付を行う。

第十一条

批准を得て“三税”の減税或いは徴収免除の対象である単位と個人に関しは、同時に地方教育附加も減税或いは徴収免除を受けることができる。増値税の先徴収後還付の部分(即徴収即還付を含む)に該当する地方教育附加については費用還付しない。

第十二条

地方教育附加の徴収管理と費用還付等の業務は、現行教育費附加の関連規定に参照して執行する。

第十三条

法定プロセスを経ず、いかなる部門、単位は、地方教育附加の徴収範囲と標準を変更してはならず、地方教育附加の納付額の減税、免除或いは納付延期をしてはならない。

第三章 資金使用と管理

第十四条

地方教育附加収入は、政府性基金予算として管理され、「収支が支出を決定する、専用収入専用に回す」という原則により、資金予算支出を合理的に手配し、年末残高は、翌年度に繰越使用できる。

第十五条

地方教育附加収入は、専用プロセスとして教育事業の発展に用いられる。義務教育均衡の発展、高校段階教育の普及及び職業技術専門学校(技術学校を含む)の規模拡大及び学校教育条件の改善などが含まれており、並びに異なる時期における教育改革発展の中心任務と重点業務に対して優先的に手配して重点的に保障し、公共教育均等化の建設目標を実現することに至る。具体的な使用範囲は下記の通り:
(一) 主に高校段階教育の普及と発展に用いられ、普通高校と職業技術専門学校(技術学校を含む)規模拡大及び学校教育条件の改善を包括する。即ち学校の土地収用、校舎建設及び器械装置の配置などのインフラストラクチャーの建設、及び高校段階教育援助政策体系と中等職業教育無料政策に関わる関連の支出に用いられる。
(二)  高校段階教育の普及任務と目標を達する地方は、地方教育附加収入は、主に基礎教育事業の発展に使用される。
(三)  地域間、都市と農村間、団体間教育発展不均衡を縮小するため、経済が発達しない地域の学校教育条件を改善するため、省級地方教育附加収入によって、政府性基金の転移支出項目が手配され、要素法によって分配される。

第十六条

地方教育附加収入は、政府性基金項目支出として管理して使用される。毎年、政府性基金予算の編制要求に従い、基金項目の予算支出を編制する。項目支出予算は、項目と具体的な事項まで細分化される。規定により項目支出に該当する学校の土地収用、校舎建築、危険住宅改造の項目は、基本建設の関連手順に従い、申請して批准を得た後、項目支出を手配する。

第十七条

地方教育附加収入は、省級が割り振った同級の関連単位の基金予算項目支出に属し、現地の教育或は職業教育(技術教育を含む)の主管部門は、実情により、同レベルの財政部門に初歩な提案を提出し、財政部門が審査した後、批准して返送し、執行される。

第十八条

財政部門を経て正式に通達した地方教育附加基金項目支出はみだりに調整してはならない。執行中、特別な事情により調整する必要がある場合は、迅速に規定プロセスに従い、財政部門に報告して審査批准を受ける。

第十九条

省級地方教育附加収入(省級徴収と地方が30%の比率で省に納付した収入を含む)は、収入に応じた支出、統一計画、効率収益の重視、重点の確保”という原則に従い、政府性基金項目支出の管理規定により、省級地方教育附加基金項目支出予算を編制する。

(一)省級関連部門(単位)の使用に割り振られた部分に属するものは、専用プロジェクトとして基金予算項目支出(基本建設項目支出を含む)に振り分ける。部門予算に納入する条件がある場合、規定に基づき省級関連部門に納入し、基金項目支出を振り分ける。
(二)市、県の使用に割り振られた部分に属するものは、地方財政部門と同級の教育或は職業教育(技術教育を含む)の部門と共同にて、規定期限内に級ごとに省に申告する。具体的な申告時間と要求は、省財政庁が省教育庁、人力資源社会保障庁と共同にて、別途通達する。
(三)省級地方教育附加収入が、政府性基金移転の項目支出に使用される場合、省財政により要素法で各市に割り振る。

  1. 前年度、地方が実際に徴収し省級に上納した資金額により、経済が未発達の14都市の財政力状況及び高校段階教育の普及率、高校段階教育学位の増加、職業技術教育学校(技術学校を含む)と義務教育規範化学校の建設進捗、校舎安全工程建設状況などの要素を参照し、14都市の専用プロジェクト資金を割振り確定する。
  2. 前年度、地方が実際徴収して省級に上納した資金額に基づき、珠江デルタの7都市(広州、深セン、珠江、佛山、東莞、中山、江門市を含む)が、経済未発達の14都市から募集した中等職業教育(技術教育を含む)学生の数によって、7都市の奨励専用プロジェクト資金を確定する。
  3. 按排して珠江デルタの7都市に用いられる補助資金は、7都市が省レベルに上納した教育費附加収入の30%を下回らない。

第二十条

地方教育附加収入の資金支出は、財政国庫管理制度に関連する規定に基づき執行、且つ規定に従い、《政府収支分類科目》の“教育附加及び基金支出-地方教育附加支出”予算科目とする。

第二十一条

地方税務部門による地方教育附加の徴収手数料は、同級財政部門が予算を通じ、統一して割振り、地方教育附加収入から控除或いは保留してはならない。

第二十二条

地方教育附加収入は、必ず規定された用途に使われ、いかなる部門及び単位は、無断で徴収範囲の拡大、また不当財産の取得、保留或いは流用してはならない。

第四章 監督と検査

第二十三条

地方教育附加収入の使用単位及び教育或いは職業教育(技術教育を含む)の主管部門は、規定により、地方教育附加の使用成績の状況を自己評価して財政部門に報告する。財政部門は、規定に基づき、重点項目資金の使用成績評価を展開する。

第二十四条

県級以上の財政、教育或いは職業教育(技術教育を含む)、地方税務部門は、地方教育附加の徴収と使用状況を監督・検査しなくてはならない。監査、監察部門は、地方教育附加の徴収・使用状況に対し、監査・監察を行う。

第二十五条

単位と個人が無断で地方教育附加を減收、徴収免除、隠蔽、不当保留、流用する場合は、《財政違法行為処罰処置条例》の関連規定に基づき処理する。犯罪を構成する場合は、司法機関に移行して刑事責任を追及する。

第五章 附 則

第二十六条

各地方級以上の市人民政府は、本弁法に依拠して具体的な実施細則を制定し、省財政庁に報告して備案し、同時に省教育庁、人力資源社会保障庁、地税局に転送する。

第二十七条

本弁法は、省財政庁、教育庁、人力資源社会保障庁、地税局により解釈責任を有する。

広東省地方税務局による地方教育附加の問題に関する回答

一、地方教育附加の徴収部門について

我が省地方教育附加は、各級地方税務部門が代理徴収して、“三税”と同時に徴収して管理実施される。

二、地方教育附加の徴収対象と標準について

地方教育附加の徴収対象と標準は、広東省行政区内において増値税、営業税、消費税を納付するすべての単位と個人が(外商投資企業、外国企業及び外国籍個人)実際に納付した増値税、営業税、消費税税額の2%にて地方教育附加を徴収する。

三、地方教育附加の徴収開始時点について

広東省行政区内において増値税、営業税、消費税を納付する単位と個人(外商投資企業、外国企業及び外国籍個人)は、2011年1月1日より、地方教育費附加を納付する。2011年1月1日(含む)以後、納税義務が発生した増値税、営業税、消費税は、全て地方教育附加を納付する。 2010年12月31日(含む)以前、納税義務が発生した増値税、営業税、消費税は、地方教育附加を納付しない。

四、申告納付の単位と個人による地方教育附加の申告方法について

申告納付の単位と個人は、増値税、営業税、消費税の申告納付期限に従い、増値税、営業税、消費税税額の2%で主管地方税務部門に地方教育附加を申告納付する。税務局で発票の代理発行する納税人は、代理発行の税金と一緒に地方教育附加を申告納付する。
初回申告納付時、納付する単位と個人は、増値税、営業税、消費税の2011年4月の申告期限に従い、2011年1月から3月の未納地方教育附加を申告納付する。
税金納付の単位と個人は、2011年1月から3月の地方教育附加を一括して申告納付することが困難な場合、分割で納付することができるが、遅くても2011年6月30日までに全額納付しなくてはならない。

五、地方教育附加の減税、免除の規定について

増値税、営業税、消費税の減税、徴収免除を享受する単位と個人は、地方教育附加についても減免する。増値税、営業税、消費税の減免によって、税還付が発生した場合、同時に納付済の地方教育附加を還付する。税納付単位及び個人は、未還付地方教育附加と翌月の未払地方教育附加との相殺することも選択できる。
増値税、営業税、消費税に対し、先徴収後返還、即徴収即還付を採用する場合、別途規定を除き、増値税、営業税、消費税の地方教育附加に関しては、一切還付しない。

六、地方教育附加の税収証憑について

地方教育附加の徴収は、統一して税収証憑を使用し、省級財政が印刷した政府性基金専用証憑を発行しない。地方教育附加に使われる税収証憑は、単位と個人が地方教育附加を納付した証拠とする。

七、納税単位と個人は、税務部門が地方教育附加を過多徴収、誤徴収したと認識する場合の還付申請手続きについて

納税単位と個人は税務部門が地方教育附加を過多徴収、誤徴収したと認識する場合、自ら主管地税部門に書面による還付申請を提出し、主管税務機関の審査を経て、確かに過多徴収、誤徴収したものであれば、主管税務機関は書面意見を提示し、還付手続きを行う。税金納付の単位と個人は、未還付額と翌月未払額との相殺を選択することもできる。

八、納税する単位と個人は、どのようなルートで地方教育附加に関わる政策を問合せできるかについて

納税する単位と個人は、以下の三つのルートで地方教育附加の関連政策を問合せすることができる。
方法一、広東省或は各地方及び市の地税税務局のホームページにアクセスし、関連項目にて査問する。
方法二、広東省地方税務のホットライン“12366-2”にかけて問合せする。
方法三、現地の地税部門にて問合せ或いは宣伝資料を受取る。