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[全訳] 東莞市住宅積立金納付管理弁法

東莞市住宅積立金納付管理弁法

第一章 総則

第一条 従業員の合法権益を守り、住宅積立金制度が調和のとれた社会を築く上での作用を十分に発揮し、住宅積立金納付管理の規範とするために、国務院「住宅積立金管条例」及びその他の関連規定に基づき、本市の実際状況合わせて、本暫定規定を制定した。
第二条 本暫定規定は東莞市行政区域内の住宅積立金の納付管理に適用するものとする。 具体的には下記を含む。
(一)住宅積立金単位登記、口座開設、変更、抹消
(二)住宅積立金個人口座開設、変更、移転、一時停止、再開、抹消
(三)住宅積立金納付基数、納付割合、月の納付額の査定
(四)住宅積立金の納付、延期納付
(五)住宅積立金の照合、照会、利息計算
(六)監督、処罰
第三条 東莞市行政区域内の在職従業員は原則的には所属地の管理原則に従い、住宅積立金を納付しなければならない。
(一)国家機関、事業単位
(二)国有企業、集団企業、外商(香港、マカオ、台湾を含む)投資企業、民営企業及びその他の企業
(三)民営非企業単位
(四)社会団体
第四条 在職従業員とは当弁法第三条記載している単位で勤め、単位から給与を払う従業員である。(香港、マカオ、台湾及び外国籍を含まない)
第五条 市住宅積立金管理センター(以下、積立金センターと略称する)は本市行政区域内の住宅積立金の納付管理に責任を負う。

第二章 納付登記、口座開設、変更及び抹消

第六条 単位は住宅積立金納付登記及び単位の住宅積立金口座を開設し、従業員個人の住宅積立金口座も開設しなければならない。
新しく設立した単位に対し、設立した日より30日内に積立金センター或は受託銀行へ住宅積立金の納付登記と単位の口座を開設し、従業員個人の住宅積立金口座も開設しなければならない。
 原則的には単位は一つの口座しか開設できない。個人も一つの住宅積立金口座だけ開設できる。
第七条 単位は住宅積立金を登記する時、下記の資料を提出しなければならない。
(一)単位設立の批准文書、営業許可証の副本
(二)単位組織機構コード証
(三)法定代表人(或は責任者)身分証明書コピー
法定代表人(或は責任者)は外国籍の場合、パスポートを提供する。法定代表人(或は責任者)は香港、マカオ、台湾籍の場合、「香港、マカオ居民往来大陸通行証」或いは「台湾居民往来大陸通行証」を提供する。
単位の法定代表人が手続き者に委託し、住宅積立金納付登記をする場合、手続き者の身分証、法定代表人(或は責任者)受権書を提出しなければならない。
第八条  納付単位名称、住所登記情報、及び従業員の姓名、身分証等の個人登記情報などに変更が発生した場合、単位或は従業員は健康発生日から30日内で積立金センター或は口座開設した銀行で住宅積立金変更登記の手続きを行う。
第九条 単位は制度改正、合併、分離、再編、撤退、解散、破産の場合、上述情況発生の30日内に、元の単位或は清算組織は積立金センターに書面申請及び関連証明資料を提出し、変更登記処理或は登記抹消を行わなければならない。

第三章 納付

第十条 単位が従業員を採用した場合、採用日から30日内で住宅積立金を納付しなければならない。
第十一条 従業員住宅積立金は個人納付部分と単位納付部分の2つの部分で構成され、全て個人の所有である。
住宅積立金の月納付額は加入基数により一定の割合で納付する。
第十二条 住宅積立金の加入基数は本人前年度(1月1日より12月31日)の平均給与である。
新しく口座開設或いは転入する住宅積立金の従業員の住宅積立金納付基数は当月の給与金額である。
従業員の給与は具体的には職務給与、級別給与、時間性給与、資格給与、職位給与、業績給与、賞与、手当て等を含む。
住宅積立金の納付基数は所在市前年度市鎮在職従業員平均給与の5倍を超えず、当年度所在市最低賃金標準を下回ってはならない。従業員住宅積立金納付基数は積立金センターより随時調整し、公告する。
第十三条 住宅積立金の納付基数は毎年一回だけ調整可能である。規定に反する範囲の場合、規定範囲内まで調整しなければならない。
住宅積立金の納付基数は規定範囲内の場合、会社は自社で調整できる。
第十四条 従業員と単位の住宅積立金加入割合は前年度平均給与の5%を下回ってはならず、20%を上回ってはならない。従業員個人の納付割合は会社の納付割合より低くなってはならない。
単位は自社の経済状況により、従業員代表大会或いは労働組合の検討で、規定範囲内で会社と個人の納付比率を決定する。その内、機関、事業単位の住宅積立金比率は国家、省、市規定の加入納付割合範囲を超えない。
第十五条 単位は困難があって、住宅積立金の納付比率を下げる場合、或は延期納付する場合、積立金センターに書面の申請を提出し、批准を取る。
(一) 単位は規定の範囲内で住宅積立金の納付比率を下げる場合、下記の資料を提出しなければならない。
1、書面申請書
2、会計士事務所より発行した前年度或いは前月の利益が減少した財務諸表。
3、従業員代表会或いは労働組合より検討済み、会社で7日以上公告した会議決議書。
(二)会社は住宅積立金を延期納付する申請する場合、下記の資料を提出しなけれ  ばならない。
1、書面申請書
2、会計事務所より発行した前年度或いは先月の利益が減少した財務諸表。
3、従業員代表大会或いは労働組合で検討済みで、単位で7日公告した会議決議書。
第十六条 延期納付期間は最長1年超えてはならず、期間満了後も継続して延期納付する場合、単位は期限の30日前に初期申請プロセスによって、延期申請手続きをしなければならない。
延期納付単位は単位の経済公益回復後、正常通り住宅積立金を納付しなければならない。
第十七条 従業員が個人納付する住宅積立金は毎月給与から源泉徴収する。単位は毎月給与支払いの5日以内で、単位が負担する住宅積立金と個人納付部分を一括で個人の住宅積立金口座に振り込む。
第十八条 単位は従業員の住宅積立金を納付する場合、下記の通りで計上する。
(一)機関は予算に計上する。
(二)事業単位は財政部門収支査定後、予算或いは費用に計上する。
(三)企業は原価に計上する。
第十九条 国家税務局が規定した納税標準に満たない住宅積立金の場合、個人所得税を免除する。
第二十条 従業員が定年或いは国家法定の定年年齢になる場合、再度住宅積立金を納付する必要はない。

第四章 一時停止、移転、再開

第二十一条 下記何れの状況がある場合、従業員の住宅積立金を一時停止しなければならない。
(一)単位と労働契約を解除する場合。
(二) 就業単位が変更され、新しい就業先の住宅積立金口座がまだ開設していない場合。
(三)会社が撤退、解散、破産する場合。
(四)その他、一時停止する必要がある場合。
第二十二条 下記何れの状況がある場合、新しい単位は従業員の住宅積立金を移転手続きし、その住宅積立金個人口座を新しい単位に移転しなければならない。
(一)就業先を変更する場合。
(二)従業の住宅積立金口座が一時停止状態で、新たに就業する場合。
(三)単位が合併、分離、再編する場合。
(四)会社が撤退、解散、破産後、従業員が新しい雇用単位と労働関係がある場合。
第二十三条 単位は従業の住宅積立金口座の一時停止、移転、再開手続きをしない場合、従業員は有効な証明材料を以って、積立金センターで単位の処理を督促することができる。また処理しない場合、従業員から住宅積立金センターに直接申請できる。

第五章 照合、照会、利息計算

第二十四条 積立金センターは従業員に住宅積立金納付する有効な証明を与えなければならない。
第二十五条 単位は自身の住宅積立金納付情況を照会する権利を持ち、従業員は本人の住宅積立金納付情況を照会する権利を持つ。積立金センターは協力しなければならない。
第二十六条 単位、従業員は住宅積立金口座の納付情況に対して異義がある場合、積立金センターまで確認できる。積立金センターは申請を受けとって10日内に書面で回答しなければならない。
第二十七条 個人の住宅積立金の利息は年度利息を計算し、毎年6月30日が利息の計算日である。住宅積立金は従業員積立口座に入金から国家規定の利息で計算し、利息は個人に帰還する。

第六章  監督

第二十八条 積立金センターは単位の住宅積立金納付情況を監督・検査し、検査された単位は積極的に協力し、事実通り従業員数、給与金額、賞与、手当て等の情況を提供しなければならない。
第二十九条 本弁法を違反する行為に対して、いかなる単位及び個人は積立金センターにクレーム、告発できる。積立金センターは受け取り後、適時に調査し、処理しなければならない。
第三十条 積立金センターは毎年定期に市財政局及び市住宅積立金管理委員会に財務報告を提出し、社会に公表しなければならない。
積立金センターは法に基づき審査部門の審査・監督を受ける。

第七章 罰則

第三十一条 「住宅積立金管理条例」の規定を違反し、単位が住宅積立金の登記をしない或は従業員の住宅積立金口座を開設しない場合、積立金センターより是正改善され、期間通り処理しない場合、1万元以上5万元以下の罰金を科す。
第三十二条 「住宅積立金管理条例」規定を違反し、会社は未納付或は納付額が不足する場合、積立金センターより改善され、期間通り改善しない場合、人民法院に強制執行を申請できる。
第三十三条 住宅積立金センターは会社の処罰情況を公表できる。

第八章 附則

第三十四条 当弁法は積立金センターより解釈する。
第三十五条 本暫定規定は2013年9月1日より施行し、2018年8月31日まで有効である。