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加工貿易企業の同一場所転換における税関手続き指南

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加工貿易企業の同一場所転換における税関手続き指南 1/2

今回は、来料加工廠が移転せず法人化する場合の税関手続きについて、税関総署広東分署より発布された手続き指南に沿って紹介します。
中国語で「就地転型」とは、来料加工工場が移転せず同一の場所で法人に転換することを言います。以前は同一住所の登記重複は困難であったことや、税関の手続き上、生産を一旦停止せざるを得なかった状況が見受けられましたが、加工貿易企業のグレードアップを促進する政策の一環として、加工工場の法人化に対し政府関連機関も協力する環境となってきました。
広東分署では加工工場が同一場所において法人化する場合の手続き指南を定め(試行)、管轄地域の税関で取扱うとしています。

基本的な手続き手順

来料加工工場の同一場所での法人化において、大まかな手続き手順は以下の通りとなります。

  1. 外国企業が経営単位(来料加工契約の中方当事者)に対し来料加工契約の終了を申し出る。
  2. 商務主管部門(対外貿易経済合作部、深せんでは貿易工業局)の審査認可を得る。
  3. 法人設立関連手続き(環境局、商務主管部門、工商登記、外貨・税務・財政局など)
  4. 法人の管轄税関にて新法人登記手続き及び減免税プロジェクト登記(奨励分類で設備輸入免税の優遇を受ける場合)
  5. 新法人の商務主管部門での加工貿易認可と、管轄税関での加工貿易登記手続き
  6. 商務主管部門にて、元の加工貿易契約終止手続き
  7. 管轄税関にて設備輸入手続き(設備転廠或いは保税解除手続き)及び加工貿易契約(手冊或いは電子手冊)核銷手続き
  8. 税関及びその他の関連政府部門での登録抹消手続き(税務、財政、環境、工商など)

税関手続き

加工廠から法人に生産移管する時の税関手続きは主に、

  1. 新法人の税関登記とプロジェクト登記
  2. 設備の処理
  3. 保税材料の処理
  4. 来料加工契約の手冊核銷と、契約の終了手続き という手順となります。

(1)新法人の税関登記には、登記表、設立の認可文書・証書、定款、営業許可証、組織機構コード表、税務登記(国税・地税)証、銀行口座開設証 明、通関専用印サンプルなどを提出します。製造製品以外を輸出入販売できる卸売りの経営範囲を持つ場合には、更に「対外貿易経営者備案登記表」の提出も必 要とされています。
プロジェクト登記とは、外商投資産業指導目録という業種分類で奨励分類に属する場合に、商務部門から発行される奨励プロジェクト確認書を基に、奨励品目の生産設備の輸入時に免税優遇を得られるもので、設備の輸入前に、税関宛てに免税証明書の申請を行います。
なお、外商投資プロジェクトの設備に対し免税の適用を除外して関税・増値税を徴収する設備リストに加えて、今年5月1日以降認可されるプロジェクトにおいて関税を課税する設備が一部ありますのでご注意ください。
(2)加工廠で使用されている、無償で輸入された設備の処理について
免税にて輸入された無償提供設備(中国語では「不作価設備」)に対する税関の監督管理期間は5年とされており、この期間を満了した設備は保税の解除手続きを経て移動してもよいことになっています。この際、関税・増値税の支払は不要です。
一方、輸入から5年に満たない場合は、A.海外に返却するか、B.税関の解除手続きを行って設備価値の残額に対する関税・増値税を支払った後移管するか、或いはC.保税のまま、設備転廠手続きを行うか、またはD.税関に廃棄申請をするか、のいずれかとなります。
解除手続き後の移管は、法人が取得する設備価格に対する増値税発票の発行を自社で行うか或いは税務局で代理発行を申請します。保税のまま設備転廠する場合、(1)で減免税備案申請後、法人の輸入(転入)及び加工廠の輸出(転出)通関手続きを行います。
解除手続きは法人設立手続きを待たず事前に行っておけば、設立手続き後すぐに移管手続きに入ることができ、よりスムーズに進めることができます。
新法人が奨励分類に属する場合で、奨励分類プロジェクト登記には以下の資料を提出します。

  • 《減免税プロジェクト備案申請表》コンピュータ入力表及び手書きの申請表
  • 企業の設立認可証書、認可文書、定款、営業許可証、税関登記証
  • 奨励プロジェクト確認書及び輸入設備リスト
  • 企業印章、法定代表人署名登記表
  • 税関の要求するその他の書類。

奨励分類プロジェクト登記後、輸入5年以内の設備を保税のまま移管したい時、以下の資料を提出して免税証明を申請します。

  • 《税関輸出入貨物徴免税証明申請表》
  • 設備輸入契約及びインボイスコピー
  • (来料加工廠の)不作価設備手冊
  • 税関の要求するその他の書類

その後、設備転廠手続きには以下の提出資料が必要となります。

  • 設備転廠申請報告書と、設備リスト
  • 設備転廠の輸出入通関表
  • 加工廠が当初輸入(或いは転廠輸入)した際に税関が署名発行した、輸入貨物通関申告書及び関連の証憑コピー
  • 加工廠の不作価設備手冊
  • 輸入許可証管理商品の場合、当初輸入時の手続き資料
  • 税関が必要とするその他の書類。

次回は続いて保税材料の処理や、法人化後の税関手続きについて紹介します。