中国 関税

中国・国家が発展を奨励する外商投資プロジェクトにおいて輸入設備に対し外商投資企業が適用する税金減免政策のさらなる実施に関する通知

当該文書では、国家が発展を奨励する外商投資プロジェクトにおいて輸入設備に対し外商投資企業(下記は企業と簡略化する)が適用する税金減免政策のさらなる実施を通知する。下記は企業と関係する主な内容である。

1. 企業またはその投資者は、外商投資情報の報告を行う際、国家が発展を奨励する外商投資プロジェクトの情報を真実、正確、完全に記入して申告すべきである。情報が変更された場合、適時に変更報告書を申告すべきである。

1) 申告情報は、国家による外商投資奨励産業目録の範囲への該当の有無、プロジェクト内容(プロジェクト名称と具体的な内容)、プロジェクトの性質及び適用する産業政策項目、プロジェクトの投資総額(米ドル値)、プロジェクト開始年、プロジェクト終了年、プロジェクト用為替レート額度(米ドル値)等を含む。

2) 複数のプロジェクト内容に関連する場合、異なるプロジェクト内容に基づいて別々に上記の情報を記入して申告する必要がある。同一のプロジェクトに対して同時に複数の国家の外商投資奨励産業目録の項目に適用する場合は、適用する産業政策の項目欄で複数の産業政策項目を記入することができる。

2. 省の商務所轄部門の照合が合致した後、企業またはその投資者は情報報告機構から、「備考」欄に国家が発展を奨励する外商投資プロジェクトの情報が記載されている『外商投資(公司/パートナー企業)初期報告書領収書』または『外商投資(公司/パートナー企業)変更報告書領収書』(様式は書類添付ファイルを参照)を受領し、且つ規定により領収書で税関に国家が発展を奨励する外商投資プロジェクトの自家用設備の輸入関税免除手続きを行う。

3. 外商投資企業の国内での再投資(多層投資を含む)により企業の設立に関する投資プロジェクトに対して「外商投資奨励産業目録」を実行し、国家が奨励する産業の政策項目の適用範囲に該当する場合、省商務所轄部門がプロジェクトの関連情報を企業の所轄直属税関に通知する。

4. 企業またはその投資者は「中華人民共和国外商投資法」が実施された後に領収書を受領し、当該通知を適用する。

法規名称 商務部弁公庁 国家が発展を奨励する外商投資プロジェクトにおいて輸入設備に対し外商投資企業が適用する税金減免政策のさらなる実施に関する通知
法規番号 商弁資函〔2023〕510号
原文 商务部办公厅关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知