中国

中国・所得税関連政策に関するオンライン交流(一部抜粋)

2012年4月11日、国家税務総局所得税司の関連責任者は、国家税務総局のHPにおいて、ネットユーザーからの企業所得税や個人所得税に関する質問につきオンラインで回答した。(原文

質問:
会社が出張者に支給する交通費や食事手当は、その月の給与として個人所得税の課税対象となるのですか?また、毎月の通信手当もその月の給与として個人所得税の課税対象となるのですか?

回答:
個人所得税法の関連規定により、会社が出張者に現金で支給する交通費、食事手当には個人所得税が課税される。但し、会社が、国が規定する一定の標準に基づき、実際に発生した交通費、食事代の発票(領収書)により経費として精算する場合は、個人の所得とせず個人所得税を課税しないことができる。
また、通信手当については、各地の規定に基づく基準以下であれば非課税となり、当地に規定が存在しない場合は個人所得税が課税される。
 

質問:
会社が従業員に支給する外食手当は、給与として個人所得税の課税対象となるのですか?

回答:
「財政部 国家税務総局 外食手当の範囲確定問題に関する通達」(財税字(1995)82号)の規定により、仕事で近隣に出張し職場に帰ることができず外食を必要とする場合には、実際の食事内容に照らして合理的な基準で受取る食事手当には課税しない。会社が外食手当の名目で従業員に支給する手当・補助については、その月の給与として個人所得税が課税される。

質問:
現在の中国の個人所得税では従業員が支給を受ける福利厚生は全てその月の給与収入として個人所得税の課税対象になるのですか?

回答:
個人所得税法の規定の原則では、個人に対し支給する福利厚生は、金銭又は現物での給付に関係なく個人所得税が課税されなければならないとしている。しかし、現在は組織的に享受するもの、不可分であるもの、非現金での福利厚生は原則として個人所得税を課税しないとされている。

質問:
個人が2ヶ所以上から得る給与はどこで申告納税するのですか?
回答:
(《国家税務総局 (個人所得税自行納税申告弁法(試行))的通知》(国税発[2006]162号))の第十一条第一項に明確な規定がある。この規定において、2ヶ所又は2ヶ所以上から給与・賃金を得る納税義務者は、自らがそのうちの1ヶ所を就業単位として選択し、その所在地の主管税務機関で申告納税を行うとされている。