中国 人事労務

中国・『広東省人口と計画生育条例』休暇に関する規定の貫徹実施について

『広東省人口と計画生育条例』は2021年12月1日より3人っ子政策や育児休暇の実施等が盛り込まれて公布実施されています。この中では既に規定されていた奨励休暇80日に加え、出産時に配偶者が取得できる看護休暇15日や、子供が満3歳になるまでの育児休暇等が新たに定められています。2023年1月11日付で広東省人力資源と社会保障局より、これらの休暇の取得に関してより明確に通知し同日施行としています。以下に内容を紹介します。

1. 広東省内の全ての国家機関、社会団体、企業・事業単位及び民衆自治組織(以下雇用者と略称)は計画生育条例の関連規定に基づき、条件を満たす従業員の勤務と休暇を科学合理的に手配し、従業員の休暇を保証しなければならない。

2. 「広東省人口と計画生育条例」(計画生育条例と略称)に規定される、出産時の女性の奨励休暇80日及び配偶者の看護休暇15日の給与待遇について、計画生育条例の第三十条第1項、及び広東省賃金支払条例の第十九条の通り、企業より正常勤務賃金を負担するとされています。

3. 計画生育条例に規定する育児休暇は、複数の子女が同時に3歳未満である時に重複して取得することはできず、一番下の子供が満3歳になるまで取得できる。

取得期間の考え方:下記の日程で夫婦ともに10日取得でき、分割してもよいが2回を超えない。

(例) 2021年5月2日出産~2022年5月1日(満1歳)の間に、10日間
2023年5月2日~2024年5月1日(満3歳)の間に10日間

4. 国家が一人っ子を提唱していた期間中の、広東省戸籍の夫婦(一人っ子の両親)の一方が満60歳の場合、その一人っ子は介護休暇を享受でき、毎年5日とし、入院介護の場合、毎年累計15日以下の介護休暇を享受できる。父母双方がいずれも満60歳であっても介護休暇を重複して取得することはできない。

5. 雇用者が生産・業務の具体的な状況に基づき、末、従業員の意向を考慮し、合理的に従業員の休暇を手配することができる。雇用者が業務の必要性に応じてどうしても1か年度を越えた後に休暇を手配する場合は、労使協議一致した上で手配する。

6. 計画生育条例の規定に基づき享受する奨励休暇、看護休暇、育児休暇と介護休暇は、従業員の有給休暇に算入しない。

7. 雇用者は規則制度を整備し、育児休暇、看護休暇等の期間の賃金待遇について明確にしなければならない。集団協議を強化する場合、育児休暇、看護休暇期間の賃金待遇についても集団契約を締結すべきである。条件を備える雇用者が奨励休暇、看護休暇の賃金標準に基づき育児休暇、看護休暇期間の賃金待遇を付与することを奨励する。育児休暇、看護休暇期間の賃金待遇は本地区の最低賃金を下回ってはならない。

8. 雇用者は社内制度にて明確に従業員の育児休暇、看護休暇の申請資料を定めることができる。

(例)《広東省生育登記証憑》、子女《出生医学証明》、父母の一方が満60歳であることを証明する身分証等。

また、承諾書の形式等を用いて提出資料の簡素化を図ることを奨励する。

9. 計画生育条例に違反して休暇を与えない、賃金不払い等の状況がある場合、12345政務サービスホットライン、政府ホームページ等を通じて人力資源部門へ告発することができる。

10. 国家及び省に新たな規定がある場合、その規定に従うものとする。

2021年12月1日から本通知発布までの期間に満3歳の子女があり、且つ雇用者が業務の都合で育児休暇を手配していない場合、従業員より申請があれば、雇用者は追加で手配しなければならない。

一人っ子の父母の一方が2021年12月1日から本通知発布までの期間に満60歳となり、雇用者が業務の都合で2021年、2022年に介護休暇を与えていない場合、従業員より申請があれば、雇用者は追加で手配しなければならない。