中国 移転価格税制

中国・移転価格事前協議に関する深圳市の最新政策について

移転価格といえば、国外の関連会社との取引において当地の税収を確保するための税制ということがまず頭に浮かぶと思いますが、特に、輸入貨物の価格に対しては、税務局は企業所得税の過少納付を疑うために、輸入価格が高いことを問題視するのに対し、税関は、関税課税ベースとしての輸入価格が低いことを問題視するという、お互いに逆の視点を持って、それぞれの規定に沿って企業の納税調整を行うことが企業の負担を増加させ、また重複課税を招くなどのケースがあったようです。このような状況に対して、深圳税関と深圳市税務局は共同で『関連輸入貨物の移転価格共同管理実施に関する事項についての通告』(深関税[2022]62号)を2022年5月18日付で発布し、同日より施行しました。

この規定の内容について、6月22日に深圳市外商投資企業協会の主催、深圳市日本商工会の共催により、移転価格の専門部局である深圳市第四税務分局の専門担当者より日系企業向けに説明を行うセミナーが開催されました。以下にセミナーの発言と資料に基づいて紹介します。

全国初の税関と税務部門による共同管理制度の実施

輸入貨物の価格に対する税務局と税関の違いは ①異なる法律根拠、②上述する異なる見方 ③異なる価格査定方法 において区別があり、また、税務局が企業の年間の利益水準に焦点を当てるのに対し税関は個々の輸入取引を対象とするという違いがあります。

異なる法律根拠

税務 《企業所得税法》、《国家税務総局 事前確認協議管理にかかわる事項についての公告》(国家税務総局2016年第64号、国家税務総局公告2018年第31号により修正)、《国家税務総局特別納税調整及び相互協議プロセス管理弁法についての公告》(国家税務総局公告2017年第6号)
税関 《中華人民共和国税関輸出入貨物完税価格の査定弁法》(税関総署令213号)
《中華人民共和国事前裁定管理暫定弁法》(税関総署令236号)

異なる見方

税務 輸入価格が高すぎないか、仕入原価を引き上げて企業所得税の過少納付となっていないか
税関 輸入価格が低すぎないか、輸入段階の関税・増値税等の過少納付となっていないか

異なる査定方法

税務 移転価格分析法として、独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、取引単位永長利益法、利益分割法、独立取引原則に沿ったその他の方法(いずれかの方法)
税関 貨物価値の査定方法として取引価格法、相当貨物法、類似貨物法、価格計算法、逆算法、その他の合理的な方法(記載順に査定)

税関・税務の2部門はこれらの違いのベースをお互いに把握したうえで、企業の関連会社間輸入貨物価格に対し共同で管理することにより、①将来のクロスボーダー関連取引に対する、 ②深圳市に所在する企業の、 ③問題解決と税収確定性の改善 を目指すとしています。このような動きは中国全土で深圳市が初めて正式に取り組むほか、山東省等でも検討中といわれています。

申請条件と手順

税関税務の2つの部門が関連輸入貨物の移転価格共同管理を実施する場合、企業による申請を2部門が輸入貨物価格に対して連合で評価を行い、協議一致後に企業との間で以降3年間執行することになる《関連輸入貨物移転価格共同管理備忘録》を締結し、かつ、それぞれ税関の《価格予備裁定》と税務の《事前確認協議》を発行することになります。この手続きに対する申請条件と手順は以下の通りです。

申請条件

税務 国家税務総局公告2016年第64号第四条に基づき、事前確認協議は一般的に主管税務局が企業に対し協議意向書受領を知らせる《税務事項通知書》送達日の所属年度から、直近の過去3年間、毎年の関連取引額が4000万元以上の企業。
税関 税関総署令236号第四条に基づき、実際の輸出入活動に対し申請し、かつ税関登記した対外貿易経営者であること。

申請手順

関連輸入貨物移転価格共同管理の申請手順は、①申請と受理  ②評価及び協議  ③備忘録締結 ④備忘録の執行 というステップで進められます。

①申請と受理

申請部門は税務局の第四税務分局総合業務科と、所在地税関の総合業務科となります。

  • 《関連輸入貨物移転価格共同管理申請表》《税務事前確認協議予備会談申請書》《税関予備裁定申請書(価格)》及び関連資料等を提出し、申請日から10日以内に連合で受理条件を確認、《共同管理申請 表》に受理意見を記入し企業に返送。
  • 資料不全の場合一括で告知し、5日以内に企業は再提出。

②評価及び協議

  • 受理後、15日以内に2部門は連合評価業務を開始し企業と協議を実施。
  • 不足資料の追加提出要求、もしくは現場検査要求があることがある。

③備忘録締結

  • 協議一致後、三者間の備忘録を締結と同時に、税務の事前価格協議、税関の価格予備裁定を発行
  • 協議一致できない場合、共同管理協議を終了し、受理部門より企業に告知。

④備忘録執行

  • 企業は締結・発行文書の内容を執行し、毎年、年度終了後6か月以内に執行状況の書面および電子版報告書を提出する。
  • 備忘録の執行内容に変更がある場合、修正もしくは重大変化による終止手続きを申請する。
  • 満期前90日から、更新申請が可能。

申請によるメリット・デメリット

今回の税務局と税関の2部門による関連輸入貨物価格の事前協議は、深圳の企業が、国外の関連会社から、一般貿易方式による課税輸入貨物を行っている場合に、その価格設定に対し税関・税務リスクがあると思われるような場合に、申請の検討を行うことができます。深圳の税務・税関の2部門は、申請を受理した以上、できる限り協議一致できるよう努力すると言っており、たとえ協議一致しなかったとしても、提出されたグループの重要情報について別の調査に利用するといったことは無い、としています。

ただし、協議締結後3年間の価格に変動がある場合、修正もしくはいったん終了、再申請ということも考えると、企業の業務対応負担は少なくないことが予想されます。また、関連取引が深圳の企業だけでなく、他地域の関連会社にも関わるような場合には、税務局は税務総局への報告や指示を仰ぐ可能性もあり、他地域の税務局や税関と、深圳の当局との対応の温度差もある可能性があります。事前協議はあくまで企業の自主的な申請のオプションであり、申請の是非については具体的な状況を十分に検討する必要があります。

そのほか、6月22日のセミナーは税務局の事前確認協議(APA)の内容についても紹介があり、最後に税務・税関2部門の問い合わせ先を以下のように案内しています。

深圳市税務局第四税務分局総合業務科 電話:12366、0755-25843297

オフィス問い合わせ:深圳市福田区八卦三路88号清鳳荣盛創投大厦17楼

深圳海関関税処価格管理科 電話:0755-84398051、0755-84398021

オフィス問い合わせ:深圳市福田区深南大道2006号深圳海関科技信息業務綜合大楼4楼

※深圳市外商投資企業協会 ウェブサイト

1989年深圳市政府部門として設立しその後NGO組織として独立、市場化、民間化、国際化を進め、4500社からなる外資企業会員のサービスプラットフォームを構築している。外資企業権益や知財、税務・税関・労務などの課題別ワークショップと、業種別・国別の交流活動等を行っている。