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[まとめ] 広東省・増値税改革の過渡期における財政補助金の申請について

広東省での営業税から増値税への徴税税種変更の過渡期における財政補助金の申請について
原文

広東省内での増値税改革に伴い改革過渡性財政補助金の政策が打ち出され、その手引き(広東省営業税改征増値税試点改革過渡性財政扶時資金申報指南)が公布されました。

主な内容は以下の通りです。

一、補助金の対象企業

増値税改革施行後の1納税年度において、増値税負担が営業税負担時と比べて月間平均で1万元以上増加する広東省内(深センは含まず、以下同)の改革対象企業。

二、申告条件

補助金の申請には以下の条件を満たす必要がある。

(1) 要求に従い<営業税改征増値税試点企業税負変化申報表>を作成している(一般納税人は粤財法[2012]102号に従い毎月提出、小規模納税人は補助金申請時に併せて提出)。
(2) 補助金申請時、対象企業は同一納税年度内の月間での税負担増加額が平均で1万元以上である。

三、申告期限

補助金の申請および支給は四半期毎に行い、税年度末に確定。
対象企業は<管理弁法>の規定及び申告手引に基づき、各四半期末から30日以内に、主管国税機関あるいは同級財政部門に補助金の申請を行う。具体的な受付窓口、申請の受理方法等については納税便利原則に基づき決定される。
不可抗力その他の正当な理由により申請が遅れた場合、申告期限は当該事由が消滅した日より引き続きカウントする。期限内に補助金の申請が行われなかった場合は、当四半期の受給権利を放棄することとする。
補助金の申請後、不備が見つかった場合には書面による内容の訂正もしくは追加が通知され、申請要件を満たさなかった場合には不受理が書面にて通知される。

2012年11、12月度より増値税改革の対象となった企業は、変更日から年度末までの分を2013年度第1四半期分に含めて、その月間平均税負担増加額を計算する。

四、申告資料

(1) 補助金申請報告書
(2) 営業税改征増値税試点企業財政扶持資金申請/審査表
(3) 1四半期内の毎月の<営業税改征増値税試点企業税負変化申報表>
(4) 1四半期内の毎月の<営業税課税収入控除項目明細表>及び控除証憑(差額控除証憑等)のコピー
(5) 1四半期内の毎月の<営業税課税収入直接控除項目明細表>及び差額控除証憑等)のコピー
(6) 1四半期内の毎月の増値税納税申告表(附表を含む)
(7) 四半期貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書
(8) 増値税完税証憑のコピーおよび完納振込明細、還付書類及び返還書等のコピー
(9) 営業許可証副本のコピー
(10) 税務登記証副本のコピー
(11) 法定代表人もしくは責任者の身分証明書のコピー
上述の資料を一式一部、第(9)、(10)、(11)の資料に関しては特に変更が無い場合は初回のみ。提出する資料は上記の順番にまとめ、社印にて割印を行い(上記(1)~(8)については資料毎に社印を捺印すること)、各地級以上の市財政局にて保管する。上記資料の電子版については広東省財政庁サイトの営改増試点専用エリアの関連政策手引きにてダウンロードが可能。
同一納税年度内においては、各四半期に申請が間に合わなかった部分を翌四半期以降に申請を行い、併せて未申請期間中の資料も併せて提出する。

五、税負担変化の計算

(1)対象期間は1納税年度である。期間の途中から対象となった企業は税種の登記が行なわれた日を起点とする。課税サービスが発生しない月は除いて連続して計算する。

(2)税負担増加額の計算式
税負担増加額=増値税実際納付額-増値税実際還付額-営業税算出納税額

増値税実際納付額:当月既に納付した増値税税額
増値税実際還付額:実際に還付された還付額であり、輸出還付額、即時徴収即時還付及びその他還付金を含む。
営業税算出納税額:課税サービス収入から求めた営業税での納税額

六、補助金支給の審査

申請期日より10営業日以内に、財政部門は同級の国税、地税部門とともに一次審査が行い、結果を各地級以上の市財政局に通知する。市財政局は各四半期末から2ヶ月以内に審査を完了し、集計結果に依拠して省財政庁に対して補助金の一括申請を行う。

七、補助金の支給

省財政庁は市財政局の集計結果を受け取った後、批准書が発行する。各地級以上の市財政局は批准書を受け取ってから5営業日以内に各企業に対して支払いを行う。補助金の支給が比較的少額であった場合、四半期毎ではなく年度末確定申告後に支給が行なわれることもある。具体的な金額については別途公布される。

八、補助金の精算

年度末から3ヶ月以内に市財政局は補助金の支給内容を精査し、過大・過少給付の有無を確認する。過大給付が行なわれていた場合には返還要求もしくは翌年度との相殺が行われる。
2012年11月、12月度の補助金受給分については2013年度として精算する。

九、監督と検査

上級財政部門は補助金の申請資料および実施状況は仲介機構等を利用して逐次検査を行い、必要に応じて実地調査を行う。
会社、個人は如何なる形式の虚偽、横領、詐欺により補助金を不正受給してはならない。不正受給が発覚した場合には<財政違法行為処罰条例>等の規定により処罰される。

十、作業要求

各地級以上の市財政局が同市の国税局、地税局とともに、各地区の補助金の申請、受理、審査方法および受付窓口、連絡先、連絡方法等が決定する。