中国・2021年第1期企業会計準則実施Q&A
財政部会計司は3月2日に2021年第1期企業会計準則実施Q&Aを発布した。内容には、金融商品(11件)、リース(4件)、株式支払(1件)、債務再編(3件)、外貨換算(1件)についての事項が含まれている。
Q&Aには主な内容として次が含まれる。外貨前受金及び前渡金は外貨非貨幣性項目に属し、企業は貸借対照表日に取引発生日の直物為替レートで換算、為替損益は発生しない。
リース契約の変更により契約期間が1年以内となる場合の借手の処理。
在庫の売却により債務を返済する方法で債務再編を行う場合、在庫の販売としては処理しない、等。
中国・企業所得税月度(四半期)予納申告表(A類)の発布についての公告
(原文)
本《公告》は2021年4月1日より施行する。添付表枚数を減らし、報告表を改善し、記入方法が一部調整された。
月度で帳簿に基づき予納する居住者企業は、2021年3月度の申告所属期より新版の報告表を使用開始する。四半期毎に帳簿に基づき予納する居住者企業は2021年第1四半期申告所属期より新版の報告表を使用開始する。
インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 労働関係
2020年11月2日に成立したオムニバス法 (雇用創出法) に伴い、2021年2月2日各省庁より細則規則が発表されています。法律上、3か月内に細則を各省庁から発行する旨の条文があり、今回の細則はこの規定に基づく細則規則の施行となります。
オムニバス法では、投資・労働・許認可・VAT税・法人税・個人所得税・社会保険・など76種の法律を1つのオムニバス法によって、改訂するものとなっています。
労働法関係の部分においては、有期契約社員、残業についての新たなルールが定められています。
有期契約社員に関わる内容は下記の通りです。
- これまで最長2年と定めた有期契約社員の期間が5年間に延長されました。
- 契約の延長は最長5年を超えない期間での延長が可能となりました。
- 新たに補償金の規定が設けられ、有期契約社員が期間満了をもって退職する場合でも賃金1ヶ月分x勤務期間(月数)/12の補償金の支払いが義務付けられました。
残業について関わる内容は下記の通りです。
- 時間外労働(残業)は1日当たり最大4時間、1週間当たり18時間まで
- 時間外労働が4時間を超える場合には、1400カロリー以上の飲食物を提供しなければならない(この点については、金銭での代用は不可)
中国・雇用形態多様化のキーワード
現状、中国での日系企業などによる従業員の雇用にあたり、自社の従業員は主に正規社員であり、パートタイム(非全日制勤務)等の非正規雇用形態は少なく、製造業などで労務派遣会社と契約した派遣従業員の使用が一部見られる等、雇用形態は非常にシンプルです。労働契約書のひな形には、不定時労働制や総合勤務時間制といった勤務時間の基準が異なる契約条件があるものの、実務的にはこの届出が認められるのは限られた職位や職種となっています。昨今のコロナ禍の労働環境において、労働契約だけではない雇用関係が増加しており、柔軟な雇用関係を前提にした新政策も発布されており、就業機会の増加を促進すると同時に、多様化する雇用形態の下で働く人に対する社会保障の充実が目指されています。以下にいくつかのキーワードをご紹介します。
労務契約
企業と個人が、労働契約法に基づく労働契約ではなく、柔軟に勤務体制や報酬等を定めることができる「労務契約」を締結することがあります。これまで労務契約を適用することが一般的だったのは、従業員が定年年齢に達すると労働契約は終了となります※1が、その後企業が引き続き従業員と協議して勤務継続させる場合などでした。労務契約はその根拠法律となるのが労働契約法ではなく、民法や契約法となり、双方はより平等に、契約条件について協議し約定します。報酬も、労働契約法に基づく必要が無く、法定休暇、残業代、最低賃金、支払い周期等の制約を受けず、社会保険・住宅積立金の加入は非強制となります。契約解除時の離職補償(経済補償金)も双方の約定次第となります。
定年年齢について
中国の法定定年年齢は男性60歳、女性幹部55歳、女性労働者50歳と規定されていますが、特に女性従業員の退職年齢について、幹部であるかどうかの判断をどのように行うかについて、広東省の規定では、『雇用者が労働者と締結した労働契約を依拠とし、元の身分が労働者か幹部かを問わず、労働契約中に確定される現在の職位に準ずるものとし、現在の職場で1年以上勤務する場合、現在の職位によりその身分が労働者職位の者は50歳、管理職位の者は55歳とする』とされています※2。また、近年、女性の定年年齢統一と、男女の定年年齢の段階的引き上げが検討されていますが、“十四五”(第十四期5か年計画)の中で法定年齢の段階的引き上げ計画を4つの原則※3に基づき実施することが発表されています。
※1:労働契約法第四十四条の労働契約を終了する要件の一つとして、(二)労働者が基本養老保険を享受する待遇となる という条項があり、法定退職年齢に達することが養老保険享受の条件である。
※2:粤労薪[1999]114号
※3:「小歩調整」「弾性実施」「分類推進」「統一計画・全体考慮」
雇用のシェア(中国語原文:「共享用工」)
コロナ禍の各種製造業企業が労働者需要の一時的な変動に対応することができるよう、企業間の合作協議により人員余剰の企業が従業員との労働契約関係を維持したまま、人員不足の企業に一時的に労働力資源を融通し、従業員を勤務させることにより、労働者の就業安定化を図るものです。
グループ企業間で一時的に出向させ人事協力支援を行うケースや、工業団地内に設置されるマッチングのプラットフォームを通じて企業間の合作協議により従業員が一時的に出向勤務するケース等があるようです。関連規定※4が発布されており、次のような要点を含みます。
- 企業間のシェア雇用形態を奨励、支持する。
- 企業間で書面契約を締結し、定型の協議書を活用する。
- シェア雇用には従業員も同意することが前提であり、書面の変更協議を締結する。
- シェア雇用の名義で労務派遣を行うことはできない。シェア雇用は企業の雇用維持のために行う労働力資源のシェア行為であり、従業員派遣により利益を獲得する目的を有する労務派遣業務とは異なるものである。
- 労働者が出向先にて労災事故に遭った場合、雇用者は「労災保険条例」第43条第3項に基づき労災責任を負う。但し、雇用者と使用者は補償方法について協議できる。
- 労働者の労働報酬や社会保険、住宅積立金は雇用者より支払・納付する。会社間の協議に基づき労働報酬は使用者より負担することができる。
- シェア雇用の終了と従業員の返還について当事者の約定に準ずる。
※4:人社部「シェア雇用への指導とサービスをより良くすることに関する通知」人社庁発「2020」98号
フリーランス(中国語原文「霊活就業人員」)の社会保障
広東省人力資源と社会保障庁より発布された規定※5では、個人事業者、非全日制従業員※6、新就業形態人員(Eコマース、オンライン車両予約、オンラインフードデリバリー、クーリエ等、新業態プラットフォームで就業しているが、当該プラットフォーム企業と労働関係を構築していない個人)を「フリーランス」として定義し、社会保険加入を促進しています。関連規定の要点は以下の通りです。
- 過去においてはフリーランス対象の養老保険加入のみ可能だったが、今後は企業職員基本養老保険に個人として加入することができる。
- 今後は労災保険に加入することができる。
※5:広東省人社庁「広東省フリーランス服務管理弁法(試行)」 2020年9月1日施行
※6:労働契約法に定められた、時給による報酬を得、一日平均の勤務時間が4時間を超えず、毎週の勤務時間が24時間を超えない雇用形式で、給与支給は15日以内とされ、双方が随時契約を解除でき、企業には経済補償金の支払い義務が無い。
また、退職年齢に達した労働者などが勤務を続ける場合の労災のリスクが問題となっていましたが、労働契約以外の契約形態で勤務する特定の人員に対し労災保険の加入を可能とする規定が広東省では4月から実施されます※7。
- 8種の非労働関係特定人員※8は、労災保険に加入することができる。
- 加入するかどうかは雇用する企業が任意に決定することができる。
- 労災保険のみに加入、労災待遇の享受が可能となる。
※7:《退職年齢に達した労働者など特定人員の労災保険参加に関する弁法(試行)》、広東省人力資源と社会保障庁 広東省財政庁 国家税務総局広東省税務局 2021年4月1日施行
※8:8種の非労働関係の特定人員とは、退職年齢に達した従業員、4級以上の労災手当の受給者、実習生(在校生)、研修生、家政婦、村・社区の委員、新業態就業人員、法的ボランティア組織に募集され特定公益活動に従事するボランティアをいう。
インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 失業保障
2020年11月2日に成立したオムニバス法(雇用創出法)に伴い、2021年2月2日各省庁より細則規則が発表されています。法律上、3か月内に細則を各省庁から発行する旨の条文があり、今回の細則はこの規定に基づく細則規則の施行となります。
オムニバス法では、投資・労働・許認可・VAT税・法人税・個人所得税・社会保険・など76種の法律を1つのオムニバス法によって、改訂するものとなっています。BPJS(政府管掌の強制保険)の部分においては、これまで健康・労災・老齢・年金・死亡保障が制度として運用を開始しておりましたが、今回の細則では新たに失業保険が加わることになりました。
失業保障に関する内容は下記の通りです。
- 事業者(会社)は従業員らを失業保障へ加入させる義務を負う。
- 保険料は、固定賃金x0.46%。ただし、計算の基礎となる賃金の上限が定められ2年毎に見直され初回は500万ルピアと設定する。
- 保険料のうち、0.22%は政府が負担する(残りはJKKとJKM保険料から再編する)。
- 保障内容は、現金の支給と就職市場情報へのアクセスと職業訓練の提供となり、期間は6ヶ月間。最大で、500万ルピアの45%を最初の3か月、残りの3か月は25%の給付となる。
なお、対象となるのは54歳未満のインドネシア国籍の者のみとなり、外国人は対象となっていません。
保障対象となるケースには、自己都合退職・定年・死亡の場合は含まれておらず、あくまでも解雇などのケースを想定したものとなります。有期契約社員の場合には、期間満了では対象とならず、期間満了前に雇用関係の終了となった場合に対象となります。請求は、雇用関係終了前24か月に最低12か月、6か月は継続して保険料納付をしていることが請求の要件となります。また、保証を受けるには再就職の意思を持つものとなります。
上記規則を経て、失業保障制度は6か月以内にデータを統合していく予定となっております。
インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 外資規制
2020年11月2日に成立したオムニバス法(雇用創出法)に伴い、2021年2月2日各省庁より細則規則が発表されています。法律上、3か月内に細則を各省庁から発行する旨の条文があり、今回の細則はこの規定に基づく細則規則の施行となります。
オムニバス法では、投資・労働・許認可・VAT税・法人税・個人所得税・社会保険・など76種の法律を1つのオムニバス法によって、改訂するものとなっています。外資規制の部分においては、これまで大統領令でネガティブリストとして外資規制したリストがありましたが、これを改訂しています。
今回、多くの分野で外資規制が緩和されました。法令上、投資が禁止される分野は、1麻薬等栽培製造、2賭博・カジノ業、3ワシントン条約記載の魚類の捕獲、4サンゴの採取や利用、建材・石灰・カルシウム、水族館等、5化学兵器産業、6工業化学原料とオゾン層破壊原料産業が規定されています。また、国防・安全にかかわる事業・公共サービス活動は政府のみが実施可能ととなります。
外資制限はKBLI(事業分類コード)によって規定され、46分野となります。ただし、従前の外資規制で、より緩和された外資規制の中で会社が登記されている場合には、今回の規制の対象とはなりません。
本規則で対象となっている分野は主として下記となります。空運、海運、国内輸送、伝統生薬と原材料、木製建築資材、コーヒー加工、伝統造船、木製工芸品、伝統化粧品、バティック、クリピック、アルコール飲料の製造と小売など。ただし、アルコール飲料の製造と小売りについては、批判も多く、大統領により外資規制緩和を取り下げました。なお、外資企業の投資額100億円については維持されております。
現状、投資調整庁システム(OSS)は新法令のアップデートが間に合っておらず、今後4月頃までの試験運用を経て2021年6月を目途にアップデートされる予定となっております。
インドネシア・BPJS(強制保険)事務局からの通知について
インドネシアでは、BPJS(強制保険)として、健康保険と労働社会保険の2種があります。
各管轄事務局より、通知・案内が各企業へ発送されております。各内容は下記の通りです。
2021年2月9日付 BPJS労働社会保険事務局からの通知 B/2521/022021
BPJS労働社会保険事務局は、加入する会社・事業者に対し2020年度末の資産状況や、セールスなどの会社情報をSIPP (BPJS労働社会保険システム) に入力しアップデートするよう求めています。これは、オムニバス法(新法)施行に伴う新たな「失業保険」を開始するための準備の為となっています。
2021年2月18日付 BPJS労働社会保険事務局からの通知 B/948/022021
BPJS社会保険事務局は、年金保障の給付額を最低額:356,600IDR、最高額4,277,900IDRへと引き上げました。また、年金保険の保険料改定として、計算基礎となる賃金の上限を8,754,600IDR(従前8,939,700IDR)へ引き下げました。これらは、いずれも2021年3月1日より開始となります。
2021年3月1日付 BPJS健康保険事務局からの通知 540/IV/-02-0321
健康保険加入従業員が企業から解雇された場合、解雇から6か月間は保険料を納付することなく健康保険の利用を継続することが出来る。解雇は、下記書面をもって証明する。
- 裁判所から判決のある解雇(判決書)
- 会社統合に伴う解雇(公正証書等)
- 会社の破産や損失計上の解雇(判決書)
- 従業員の長期疾病に伴う解雇(医師の診断書)
会社は、解雇月の20日までにBPJS健康保険事務局へ届け出る。20日を超える場合には当月までは保険料の納付が必要となる。また、会社は上記を従業員へ案内の上、上記書面と誓約書をBPJS健康保険事務所へ提出する。
インドネシア・PPKM(ジャワ島とバリ島における地域社会規制)の再延長について
2021年1月より政府はジャワ島とバリ島において新型コロナウィルス感染症拡大が激しいことから、PPKM(ジャワ島とバリ島における地域社会規制)を実施しています。
上記の規制は2週間ごとに延長され、2021年3月4日付内務大臣命令により3月22日まで延長されることが決定されました。
規制の内容は従前と同じで、職場は50%までの出社とする(50%は在宅勤務)となっております。今後は、インドネシア国内の感染者の状況を見ながら再延長等が検討されます。
現在、インドネシアでは新型コロナウィルス感染症のウィルス接種が順次行われており2021年末までに国民の70%以上が摂取できるようスケジューリングしています。企業負担による集団接種の希望登録(詳細未定)も開始しております。新規感染者数は、3月に入り5千人から7千人/日で推移しており、1-2月の1万人を超える状況からは減少傾向にあります。また、政府は3月以降の祝日規則などを改定し連休を取りやめるなどの措置を講じています。
参考:2月22日付3大臣(宗教・労働・国家機構改革大臣)共同決定2021年一斉年休行使日の改訂(有給一斉行使奨励日の改訂)
政府は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、従前7日間と設定していた有給一斉行使奨励日を改訂し、5月12日と12月24日の2日のみとしました。
中国・デジタル人民元の試行について
中国では旧暦新年(2021年は2月12日が元日)の「春節」休暇を終えて職場や学校が再開されています。春節では特に広東省等の地域では、「紅包(“ホンバオ”)と呼ばれるお年玉が上司から部下へ、顧客から店員へ、大人から子供や未婚の若者へ配られる姿が見られますが、中国の人民銀行よりデジタル人民元の複数の試行地でこの「紅包」がデジタル形式で配られました。深セン市は中国で最初に試行が開始され、すでに3回の配布試験が行われています。デジタル人民元の概要と特徴などについて以下簡単に紹介します。
概要
デジタル人民元は中国の中央銀行である人民銀行が発行するデジタル通貨(DC/EP, Digital Currency/ Electronic Payment )であり、発行主体が存在する点でビットコイン等の暗号資産とは異なり、また、中国で普及しているアリペイ(「支付宝」)やウィチャットペイ(「微信」)の機能は“お財布”である一方、デジタル人民元は“お財布の中身”であるという違いがある、と一般的に説明されています。
中国政府のデジタル人民元についてのこれまでの歩みは、2020年10月にオンライン開催されたユーロ・アジアフォーラムにて、前人民銀行行長 周小川氏より紹介されています。
2012年:人民銀行よりオンライン第三者支払い機構へのライセンス発給を開始。1社目はアリペイ。2014年:人民銀行によるデジタル通貨プロジェクトグループが発足
2016年:人民銀行のデジタル通貨研究院設立の一方で、新札設計プロジェクト終了
2017年:DC/EP 研究開始、ICOとビットコインを禁止
2019年:試行開始を宣言
2020年:「4+1」試行(深セン、蘇州、雄安、成都の4都市と、北京冬季オリンピックを含む)を開始。
(出典:Eurasia Forum 周小川氏発表資料より)
直近では北京でのATM機にてデジタル人民元の現金引き出しの試行や、上海でのカード支払いの試行等も報道されています。
深セン市ではこれまで3回の配布が行われ、第一回:羅湖区にて1千万元(200元×5万人)、第二回:福田区にて2千万元(200元×10万人)、第三回:龍華区にて春節直前に2千万元(200元×10万人)と実施されると同時に、市内の多数の小売事業者を指定しデジタル人民元決済を実施させています。
(写真はデジタル人民元決済が可能とする表示。深セン市南山区の飲食店レジにて)
特徴
2020年試行期間において試験配布と同時に特徴や使い方が市民向けに以下のように紹介される動画等が報道されています。
- デジタル人民元は新しい通貨ではなく、法定の人民元である。今後、人民元には実物通貨と、デジタル通貨が併存することになる。
- デジタル人民元は、人民銀行―商業銀行 という2段階の運営を行う。
- 自由に外貨と両替できることになる。
- デジタル人民元APP内に保存され、利息は付かない。銀行口座が無くても、デジタル人民元は保有できる。
- スマホでのオンライン支払のほか、スマホ同士のオフラインでも支払いできる。スマホが無い人はカード支払いでも可能とする。
- 銀行振込や、第三者機構(アリペイ等)での支払い時には手数料が発生するが、デジタル人民元決済には手数料が発生しない。また、人民銀行から商業銀行、商業銀行間の現物輸送も不要でコストが発生しない。
今後の計画など
人民銀行前行長の周小川氏による2020年ユーロ・アジアフォーラム(ブダペスト)オンライン会議や、その内容を紹介した国内での発表内容や、清華大学国家金融研究員 朱民氏による2021年1月末開催の世界経済フォーラム ダボス会議(オンライン)のデジタル通貨に関するパネルディスカッションでの発表内容などによると、デジタル人民元は現状実物の人民元(=現金)としばらく併存し、すぐに実物に完全に代替するものではない、但し、併存により現金取引のコストの高さが認識されていくであろうとしています。また、正式発行の具体的なタイムスケジュールなどは発表されておらず、今後も当面小規模で各種多様な取引の実験を進めるとしています。
外貨との両替を自由に行うという計画については、企業間のクロスボーダー取引における機能も期待されます。外国人の中国入国時、銀行口座や現金がなくともデジタル人民元を自由に使うことができるようになるのか、北京冬季オリンピックがその試行機会となるかどうかが注目されます。
ベトナムで働く外国人労働者に関する政令
2020年12月30日、ベトナム政府は政令 152/2020/ND-CPを発行した。内容は下記の通りである。
専門家とは以下の外国人労働者である。
- a)ベトナムで任命される職務に関して、少なくとも学士号または同等の学位を取得し、当該分野で3年以上の経験を積んでいる。
- b)ベトナムで任命される職務に関して、5年以上の経験を積み、実務証明書を取得している。
- c)労働傷病兵社会省の要請に基づき首相が決定する特別な場合に該当する。
また、雇用主は、外国人労働者の雇用に関し、フォーム 07/PLIを使用して、下記の通り送付しなければならない。
文書 | 対象期間 | 送付期限 |
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上半期レポート | 12月15日 〜 6月14日 | 7月5日 |
年次レポート | 12月15日 〜 12月14日 | 1月5日 |