2020-04-27掲載記事
2020年1月15日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター1961//CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業がベトナムで外国の組織及び個人に広告サービスを提供する場合、適用されるVAT税率は0%ではなく、10%となる。
2020-04-27掲載記事
2020年1月15日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター1961//CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業がベトナムで外国の組織及び個人に広告サービスを提供する場合、適用されるVAT税率は0%ではなく、10%となる。
2020-04-25掲載記事
2020年1月15日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター1971//CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業が転売のため不動産(土地及び住宅の使用権)を購入し、年末に当該不動産の価値が購入時点の取得原価と比較して減少した場合、2019年9月8日付の通達48/2019/TT-BTC 第1条第1項に従い、当該不動産は引当金の設定対象外となる。企業は、法人所得税の課税所得を確定するにあたり、損金に算入するため、当該不動産に対する評価損引当金を設定することは認められない。
2019-12-25掲載記事
2019年10月14日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター78137/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業はベトナムで働いている外国人労働者と労働契約書を締結し、契約書において企業が負担する幼稚園から高校までの外国人労働者子女のベトナムにおける学費が賃金及び報酬の性質を持つと記載され、企業が、規定による企業の名称、住所及び税コードが記入されたインボイス及び証憑を十分保管している場合、当該学費は損金として認められる。
企業が負担する幼稚園から高校までの外国人労働者子女のベトナムにおける学費は、労働者の課税所得にならない。
2019-12-19掲載記事
2019年10月2日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター75999/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業がベトナムにおける倉庫から別の国における倉庫に輸送される輸出品向けの保険契約を有し、被保険者が海外の個人又は組織である場合、ベトナムの領土外で提供される保険サービスによる収入に対し、通達219/2013/TT-BTCの第9条に従い、0%のVAT率が適用される。ベトナム国内で提供される保険サービスによる収入については、通達219/2013/TT-BTC 第11 条に従い、10%のVAT 率が適用される。保険契約上、ベトナム国内で提供されるサービスの価値を規定しない場合、課税価格は総費用に対するベトナムで発生した費用の割合(%)により決定される。
2019-12-15掲載記事
2019年10月7日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター76589/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業がハノイ市に本社(省級の地方における所属単位を設立しない)を置き、他の省、市における工場(工事の施行、機器・設備の販売及び設置、工事現場の監視等の業務を含む)を建設するため、直接、投資主と契約書を締結し、税込契約価格が10億ドンを超える場合、企業は、財務省発行の2015年2月27日付の通達26/2015/TT-BTC 第2条第1項の規定に従い、その省、市における税務機関に、税抜の工事価値総額で工場建設契約に対する所属地方外の付加価値税を申告し、納付する責任を負う。
企業は他の省、市における工場に対する建設業務の一部、設置、商品の提供を実施するため、下請業者(本社の所在地は建設工場のある省、市と異なる)を雇用する場合、その下請業者は規定により、その省、市における税務機関に所属地方外の付加価値税を申告し、納付する責任を負う。
所属地方外の建設、設置、販売による売上に対する納付済税額(納税証明書による)は、本社における納税者の付加価値税申告書による納付すべき付加価値税額から控除される。
2019-09-26掲載記事
2019年5月29日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 39723/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業がベトナム領土に商業拠点(Commercial presence)を設置しない外国の組織、個人と販売契約を締結し、この外国組織又は個人によりベトナムにおける他の企業への商品配達・受領が指定される場合、2015年3月25日付の財務省発行の通達38/2015/TT-BTC 第86条第 1項の規定に従い、On the Spot Exportとしての輸出品と認められる。
輸出品に対する付加価値税0%を適用するため、企業は税関申告書の条件を含む、2013年12月31日付の財務省発行の通達219/2013/TT-BTC 第9条第2項a号に規定される条件を満たさなければならない。規定による手続きを十分に実施せず、又は必要な書類がない場合、国内物品と同様に付加価値税の計算及び納付を実施しなければならない。
2019-09-25掲載記事
2019年5月27日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 38359/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
商品の普及、アクセス回数 、ブランディングの効果性及びセキュリティを向上し、スピードを最適化するため、企業が外国ネットワーク事業者からFacebook、Google、CloudFlare における広告サービスを購入し、当該取引がシステムにて開設されたオンラインアカウントにより行われ、契約書又は書面による証明書を作成せず、パートナーから受取った請求書に基づく利用回数ごとの費用(1カ月以内に複数回利用可能)を支払う場合、外国契約者へ支払う前に、通達103/2014/TT-BTC 第12、13条に定める付加価値税及び法人所得税を各5%税率により、外国契約者税額として控除し、納付を代行する責任を負う。
付加価値に対して直接付加価値税の納付額を計算し、売上に対して相当比率により法人所得税の納付額を計算し、納付する場合、その税務申告は、外国契約者に支払う度に申告し、請負契約が終了した際に確定申告を行う形式である。
企業が外国契約者へ1カ月以内に複数回支払う場合、支払う回数ごとの申告の代わりに、月ごとによる申告を登録することが可能である。
2019-07-26掲載記事
2019年4月3日、財務省は2014年9月12日付の通達134/2014/TT-BTCを完全に無効とするための通達18/2019/TT-BTCを発行した。内容は下記の通りである。
投資プロジェクトの固定資産を形成するために輸入された機械・設備に対し、輸入付加価値税の納付及び還付期限の延長が不可能になる。
本通達の発効日前に、企業が税務機関に提出した2014年9月12日付の通達134/2014/TT-BTCの規定による輸入付加価値税の納期限延長及び還付の申請は、引続き、通達134/2014/TT-BTCの規定により処理される。
本通達は2019年5月20日から発効する。
2019-06-24掲載記事
2019年3月25日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 11232/ CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業が記憶装置(USB)を含めたソフトウエアの著作権を購入するため、海外の企業(ベトナムにおける恒久的施設がない)と契約を締結する場合、ソフトウェアの著作権及び当該USB譲渡による収入は、ベトナムにおける外国契約者税の対象となる。企業は海外の企業に代わり、以下の通り、外国契約者税の源泉徴収及び申告納付に責任を負う。
2019-05-30掲載記事
2018年12月27日、税務総局はオフィシャルレター 5361/ TCT-DNNCNを発行した。内容は下記の通りである。
外国企業よりベトナムに派遣された外国人労働者について、当該外国人労働者及び外国企業の関係はベトナム労働法の適用対象外とされた。執行役員に任命されるという理由で労働契約を終了する際に外国企業が従業員に支払う給付金は、ベトナム労働法による退職手当ではない。
上記の給付金は、賃金を支払う企業が本社を設立する国の労働法による退職手当であり、当該国の労働法の退職手当に関する規則に定められる標準を超えない場合、労働者の個人所得税の対象となる給与所得として計上しない。
上記の給付金が当該国の労働法の退職手当に関する規則に定められる標準を超えた場合、超過分は、労働者の個人所得税の対象となる給与所得として計上される。
上記の給付金が賃金を支払う企業が本社を設立する国の労働法による退職手当ではない場合、労働者の個人所得税の対象となる給与所得として計上される。