カテゴリーアーカイブ: 「シンガポール会計・税務・監査の基礎知識」



2011-07-01掲載記事
税率は、個人については累進課税率が適用され、法人税については、特別優遇措置が与えられている企業を除き、課税法人所得(税法基準で計算した課税される利益額)に対し3段階税額計算方式にて課税される。課税法人所得額の内最初のS$10,000迄は、その4分の1の額、次のS$290,000までは、その2分の1の額、そして、S$300,000を超えた額に17%の税率で課せられる。新規に設立された除外私的非公開会社(および、対象年度を通じて、最低10%を保有する個人株主が一人いる新設会社)に対しては、設立より最初の3賦課年度の間は、課税所得の内最初のS$100,000迄は免税され、次のS$200,000迄は、その2分の1の額、そして、S$300,000を超えた額に17%の税率で課せられる。
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2011-06-15掲載記事
会社法の定めで、シンガポールにて設立された会社は、決算日後6カ月以内(シンガポール証券取引所に上場している公開会社については、4カ月以内)に、年次株主総会を開催し、財務諸表、取締役報告書等を提出し、株主総会での承認を受け、総会の開催日後1カ月以内に、それらの書類を年次申告書(AR)に添えて、ACRAへ提出することを要されている。私的非公開会社の場合、全株主の同意があれば、年次株主総会を開催せず、書面だけによる決議が認められている。除外私的非公開会社については、支払い能力を有することを宣言する証明書をACRAへ提出すれば、財務諸表の提出が免除される。
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2011-05-03掲載記事
会社法(Companies Act)によると、シンガポールにて設立された法人は、①会社の取引及び財政状態を表す損益計算書、貸借対照表、並びにそれらに添付する必要のある書類を準備 、②経理及びその他の記録を維持、③それらの記録を監査に備えて維持、そして、④それらの記録をその後5年間、保持することが義務づけられている。遵守しない場合、会社および怠った会社役員は、S$2,000以下の罰金又は3カ月以下の禁錮、並びに過怠金が科せられる。外国会社のシンガポール支店については、支店の運営に使われた資産およびその運営から発生した負債、並びに支店の運営に関わる損益を表す財務諸表を作成することが必要となっている。
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