(財政部 税務総局公告2022年第13号)(原文)
2022年1月1日から2024年12月31日までの間、小型薄利企業の年間課税所得額が100万元以上300万元以下の部分について25%に減額した課税所得額に基づき20%の税率で企業所得税を計算して納付する。

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