(国家税務総局 財政部公告2022年第2号)(原文)
2021年第4四半期の一部税費の納付猶予を継続し、猶予期間を6ヶ月延長する。納付済みの場合、自ら税(費)の還付申請を選択し、納付猶予の延長政策を享受することができる。
2022年第1、2四半期の企業所得税、個人所得税、国内増値税、国内消費税及び都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加の納付猶予について、納付猶予の期限は6ヶ月である。納付済みの場合、企業は自ら税(費)の還付申請を選択し、且つ納税猶予の政策を享受することができる。
2021年第4四半期企業所得税の納付猶予税策を享受する製造業中小零細企業は、2021年度企業所得税の年度確定申告を行う際に、発生した未払追納税額に対しては、2021年第4四半期の納付猶予済みの税額とともに遅延して納付・入庫し、発生した還付税額に対しては、納税者より関連する規定に基づき処理する。

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