(国家税務総局公告2020年第22号)(原文)
2020年12月21日より施行。新設納税者に対し増値税専用発票の電子化の実行について規定された。
2020年12月21日から、天津、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、広東、重慶、四川、寧波、深センなど11の地区における新設納税者に対し増値税専用発票の電子化を実行する。2021年1月21日から、北京、山西、内モンゴル、遼寧、吉林、黒竜江、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、広西、海南、貴州、雲南、チベット、甘粛、青海、寧夏、新疆、大連、厦門、青島など25の地区における新設納税者に対し増値税専用発票の電子化を実行する。発票取得対象者は全国範囲とする。
これらの納税者は増値税専用発票を発行する時、電子増値税専用発票を発行するか、書面の増値税専用発票を発行することが可能である。発票受領者が書面の増値税専用発票を請求する場合は、発票発行者は書面のものを発行しなければならない。
税務機関は電子増値税専用発票と書面の増値税専用発票の合計数に基づき、納税者に対し増値税専用発票の受領量を査定する。電子増値税専用発票と書面の増値税専用発票との(増値税専用システムで)最高発行限度額は一致しなければならない。
納税者は電子発票(電子増値税専用発票と電子増値税普通発票を含む)によって精算、記帳及びファイリングを行った場合には、「財政部 国家檔案局 電子会計証憑の精算・記帳・ファイリングの規範化に関する通知」(財会 2020年第6号)の規定に基づき実行する。

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