2020-09-24
ベトナム
2020年8月10日、税務総局はオフィシャルレター3218/TCT-CSを発行した。内容は下記の通りである。
投資奨励地域の工業団地にある企業が、投資奨励地域外に業務委託した場合、委託業務に関連して生じた所得は、投資奨励地域における法人税優遇措置の適用対象外となる。
企業は、法人税優遇措置の適用対象活動、適用対象外活動の所得を個別に計算し、各所得に応じた法人税を申告しなければならない。

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