2020-04-03
インドネシア
2020年3月31日付法務人権大臣規則11号が、4月2日より施行され、外国人のインドネシアへの入国は原則禁止されました。この規定は新型コロナウィルスのパンデミック収束の宣言があるまで当面の間、継続されます。
例外としてITAS/ITAP(居住許可)を有する者、外交官、医療関係者、輸送機関乗員、国家プロジェクトでの就労者は、下記要件を全て満たす場合には、入国が可能です。
- 各国の保健当局が発行した英文健康証明があること
- 新型コロナウィルス非感染地域に直近14日の滞在があること
- インドネシア入国後14日の隔離を受ける用意があることの宣誓書へ署名をすること
現状、日本は非感染地域となっております。そのため、既にITAS保持者の駐在員とご家族の方々は英文健康証明書と宣誓書への署名で再入国が可能です。一方でシングルVISAやマルチVISA、新規ITAS取得の前段階である在外大使館でのTELEX VISA手続後の状態であってもインドネシアへの入国は出来ません(すでに到着VISA(:VOA)での入国は3月20日以降禁止されております。)。

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