2020-04-06
インドネシア
2020年3月31日付法務人権大臣規則11号が、4月2日より施行され、インドネシア滞在中の外国人のVISAの期限の自動供与(延長)が発表されています。この規定は新型コロナウィルスのパンデミック収束の宣言があるまで当面の間、継続されます。
VOAや訪問滞在VISA、延長が出来ないITASなどを保有してインドネシアに滞在する外国人には、保有するVISAの期限が切れても『一時緊急滞在許可』が自動的に付与されます。これらには、イミグレーションオフィスへの申請は不要で、手数料等は無料となります。
本法令は、航空便等も減便・運航停止となっており現実的に帰国が出来ない外国人を救済するための新法令となります。

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