概要
2017年7月1日施行。増値税普通発票の発行に関する規定。主な内容は以下の通り。
- 購入者が企業であり、増値税普通発票を取得する場合、販売者へ納税人識別番号か統一社会信用番号を提供する。販売者は、普通発票に購入者の納税人識別番号か統一社会信用番号を記載しなければならない。規定に合致しない発票は税収帳票としてはならない。

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