2016-01-20
中国|中国法令ニュースまとめ
(国家税務総局公告[2015]90号)
概要
使用済み固定資産の売却に対しては、簡便法による税率3%を適用し、かつ実際の徴収率を2%に減じることが認められているが、同優遇措置の適用を放棄して税率3%によって増値税を納付し、かつ専用発票を発行することも認める。施行日は2016年2月1日。
解説
簡便法による税率3%を適用した場合、課税基準額は次のように計算される。
課税基準額=税込売却額/(1+3%)
納税額の計算、発票の発行に当たっては、下記のいずれかを選択可能。
- 納税額=課税基準額×2% (普通発票発行、買い手側で仕入税額控除不可)
- 納税額=課税基準額×3% (専用発票発行、買い手側で仕入税額控除可)
税込売却額 | 課税基準額 | 納税額 | 購入原価(買い手) | 売却純収入(売り手) | |
1) | 10,300 | 10,000 | 200 | 10,300 | 10,100(=10,300-200) |
2) | 10,609 | 10,300 | 309 | 10,300 | 10,300(=10,609-309) |

内容の関連する記事はこちらです

- [Q&A] 徴収率4%の増値税減半徴収について
- [まとめ] 映像制作等の役務の輸出に対する増値税ゼロ税率の適用に関する通知
- [まとめ] 増値税電子発票システムを通じた電子普通発票の発行の促進に関する問題についての公告
- [まとめ] 中国・増値税発票の発行に関わる問題についての公告
- [まとめ] 増値税税率の調整についての通知
- [全訳] 一般納税人が売却する自己使用固定資産の増値税に関する問題の公告
- [Q&A] 監督管理を解除した免税輸入設備売却における増値税専用発票
- [まとめ] 納税信用等級に基づく増値税発票の使用実行分類管理に関する公告
- 新納税人の初回申請で受領する増値税発票に関する事項の公告
- [まとめ] 失踪(消息不明)企業により発行される増値税専用発票の認定処理に関する問題についての公告
コメント:0
トラックバック:0
- この投稿へのトラックバックURL
- http://www.nacglobal.net/2016/01/%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81-%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e7%a8%8e%e5%8b%99%e7%b7%8f%e5%b1%80%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%a2%97%e5%80%a4%e7%a8%8e%e6%94%b9%e9%9d%a9%e8%a9%a6%e8%a1%8c%e6%9c%9f%e9%96%93/trackback/
- この投稿へのリンク
- [まとめ] 増値税改革試行期間中の増値税問題に関する公告 from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET