中国 増値税

[全訳] 広東省・交通運輸業及び一部サービス業の営業税改増値税に関する公告

広東省にて展開される交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更に関する公告
広東省国家税務局公告2012年6号
原文

国務院の批准を経て、2012年11月1日より、我が省は交通運輸業及び一部の現代サービスの営業税から増値税への変更対象地域となった。従って2011年11月1日より、我が省内にて交通運輸業及び一部の現代サービス業(以下、課税サービスとする)に従事する事業単位及び個人(以下試行納税人)は、当該規定に従い以後は営業税を納めず、増値税を納めることとなる。財政部 国家税務総局<北京等8省市における交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更政策試行地域に関する通知>(財税[2012]71号)の要求により、我が省内での営業税から増値税への変更を円滑に行うべく、以下の関連事項を公告する。

一、財税[2011]111号の規定により、営業税から増値税へ変更は、国家税務局がその徴税管理の責を負う。

二、課税サービスの範囲は<財政部 国家税務総局 上海市における交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税から増値税への変更試行を展開することに関する通知>(財税[2011]111号)の<課税サービス範囲注釈>により執行する。具体的には交通運輸業(陸路運輸サービス、海上運輸サービス、航空運輸サービス、パイプライン運輸サービス)、研究開発と技術サービス(研究開発サービス、技術譲渡サービス、技術コンサルティグサービス、契約エネルギー管理サービス、工事実地調査探査サービス)、情報技術サービス(ソフトサービス、電気回路の設計及びテストサービス、情報システムサービス、業務プロセス管理サービス)、文化創意サービス(設計サービス、商標著作権譲渡サービス、知識財産権サービス、広告サービス、会議展覧サービス)、物流補助サービス(航空サービス、港埠頭サービス、物旅客運輸ステーションサービス、引上げ救助サービス、貨物運輸代理サービス、代理通関サービス、倉庫保管サービス、積卸運搬サービス)、有形動産リースサービス、鑑定証明コンサルティングサービスである。

三、上述の試行対象地域にて対象課税サービスに従事する試行納税人は国税機関組織が行う税収業務の研修に積極的に参加し、同時に10月31日迄に国税機関の要求に従い、期日通りに税務登記、税種の確定、発票の種類の査定、一般納税人資格の認定、税統制システムの申請、発票の購入、税収優遇の申請、輸出入免税登記等の税務関連事項を行う必要がある。

四、2012年11月1日(税額の帰属期間)より、上述の対象課税サービスを提供する試行納税人は規定に従い増値税の申告納税を行わなければならない。

五、具体的な税務関連事項の処理に関して、試行納税人は関連文書の規定により実行すること。実施のなかで疑問があれば、主管国税機関へ連絡、あるいは12366サービスホットラインに問い合わせることができる。また広東省国家税務総局のサイト(http://www.gd-n-tax.gov.cn)の“営業税から増値税への変更”を専門に扱うページにアクセスすることにより、関連政策の規定及び税務関連事項のプロセスについて理解することも可能である。

広東省国家税務局
二〇一二年九月十八日