インドネシア

インドネシア・貿易ライセンス規定の改定

2012年5月の改定により、通常商社等が保有する一般輸入業者認定番号(API-U)で輸入できる商品が関税率表に記載されている1セクションに含まれる品目のみに限定するという規定が発表され、業界からの反発が広がっていたが、この度、商業省は9月21日付でこれを改定し、API-Uを有する会社 が特別関係を有する海外所在の会社(当該現法の全部又は大部分の株式を所有する等)からの物品を輸入する場合には、複数のセクションの物品の輸入を認めるとした。また、製造輸入業者認定番号(API-P)についても、従来は完成品の輸入を原則禁止しており、当該製造業者がまだ生産ができない操業前の時期に限って補足製品の輸入を認めていたが、この改定では、API-Pを有する会社が保有する事業許可に則したものであり、API-Pを有する会社と特別関係を有する海外所在の会社からのものであることが証明できれば輸入が可能としている。両者共、申請には特別関係にあるということを証明する書類を添付する必要がある。