インドネシア

インドネシア・フランチャイズ法の改定

商業省は2012年8月24日付でフランチャイズ法を改定した。フランチャイズ事業の管理は商業省が行っており、フランチャイズを利用する権利を与える者(フランチャイザー・外国法人を含む)とその権利を使用するもの(フランチャイジー)は、フランチャイズ登録証の取得義務がある。フランチャイズには下記のような要件がある。

a. 事業特徴を有する。
b. 利益を上げていることが証明できる。
c. サービスと提供する商品・サービスの書面基準を有する。
d. 習得と適用が容易である。
e. 継続的なサポートがある。
f. 登録された知的財産権がある。

有効期間は5年間であり、延長可。今回の改正では、一部の権限を地方に移管した他、フランチャイズ事業は、原則として原材料、設備、商品の最低80%は国内の物品あるいはサービスを使用する義務を負うことや、現地の中小事業者をフランチャイジー又は物品・サービス供給者とする等の義務を負う等、新たに追加された。