2012-03-05
インドネシア
Q. インドネシアの就労ビザ、就労許可証について教えてください。
ビザ取得者とビザのスポンサーの間には雇用関係が必要でしょうか?弊社にはインドネシア現地法人がありますが、ビザ取得者が日本本社所属のまま現地法人への出向はしないで、インドネシア現法がビザスポンサーとなることは可能ですか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 就労ビザ(KITAS)及びマルティプルビジネスビザ共に、仮にインドネシア現法が該当の方のスポンサーになることができれば(スポンサーレターを発行)可能です。
半年以上の就労ビザを取得される場合、併せて納税番号も取得しなければなりませんので、下記の場合で日本法人から給与が支払われるような場合を含めてインドネシアでの納税が必要になってまいります。

内容の関連する記事はこちらです

コメント:0
トラックバック:0
- この投稿へのトラックバックURL
- http://www.nacglobal.net/2012/03/qa-work-permission-and-work-visa/trackback/
- この投稿へのリンク
- [Q&A] インドネシアの就労ビザ、就労許可証 from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET