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[まとめ] 外国人の中国社会保険加入に関するレポート

中国で社会保険制度に着目した初の包括的な法律である「中華人民共和国社会保険法」が2011年7月1日より施行され、「外国人が中国国内で就業している場合、本法規定を参照して社会保険に参加する(第97条)」ことになりました。しかし、この条文の表現からでは、外国人は社会保険の強制加入か否かが不明確な状態でした。そして、2011年6月10日公布の意見募集稿(パブリックコメント)を経て、中国国内就業外国人の社会保険加入暫定弁法が2011年9月6日に公布され、外国人に対する社会保険の強制加入が明らかとなりました。

この弁法では、

  1. 現地法人、駐在員事務所などの勤務先に限らず、また現地雇用、出向などに限らず、中国で就労する外国人は中国の養老保険、医療保険、工傷保険、失業保険及び生育保険に加入しなければならない
  2. 養老保険について受給年齢達成前に帰国する場合、その個人口座の留保ができる他、本人申請により個人口座の貯蓄残高を受け取ることができる

などが規定されています。

このように、中国で就労する日本人の中国社会保険の強制加入が明らかとなったことにより、会社負担とともに本人負担が発生し、手取り減少要因ともなるため、社会保険加入について、どのように対応するのか本社判断が必要となります。同法は2011年10月15日施行のため、10月分給与(11月納付)から影響が出ますので、早急な対応が求められます。

そこで、中国の社会保険制度(上海)、今回の弁法で明らかとなった内容を紹介し、社会保険加入による影響をまとめました。

また、今後の対応策の参考として、同法を適用するにあたり中国政府が既に2001年7月12日に中独二国間で締結した《中華人民共和国与徳意志聯邦共和国社会保険協定》及び2003年5月23日に中韓二国間で締結した《中華人民共和国与大韓民国互免養老保険繳費臨時措置協議》の内容から、①日中二国間協定が今後締結された場合の内容予測、②協定が締結された場合に発生するであろう課題・問題を抽出しました。今後、日中二国間協定が締結されるか否かは不確定ですが、締結後の判断材料の参考資料として、当資料をまとめました。

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