インドネシア

インドネシアの情報開示制度等

外資企業に対する情報開示制度及び監査制度に関連する監督・管掌機関は工業商業省(Ministry of Industry and Trade,)で、全ての外資企業は、公開・非公開会社にかかわらず公認会計士による外部監査を受ける必要があり、決算日後6ヶ月以内に監査済財務諸表を同省へ提出しなければならないとしています。

財務諸表の作成基準についてインドネシア会社法では、企業の会計処理にあたりインドネシア会計基準(PSAK)を遵守することを求めています。インドネシア会計基準は、インドネシア会計士協会(IAI)の下に設置されている会計基準委員会によって設定、改廃されており、現行の会計基準は1995年に当時の国際会計基準(IAS)を基に改訂を行いつつも、詳細については米国基準を援用するなど、その内容は国際基準に沿ったものとなっています。

会計帳簿の保管義務について、商法では、帳簿および記録を30年間保存するよう定めており、税法では、少なくとも5年保存することが義務付けられています(ただし一部書類は10年間保管必要)。すべての帳簿と記録はインドネシアにて作成、保管しなければなりません。会計と取引記録は、インドネシアルピアを使用しますが、財務省が他の言語と通貨を承認した場合はその限りではなく、英語と米ドルが認められるケースが一般的です。