インドネシア

インドネシア・外国人に開かれた進出形態

外国人がインドネシアでの投資を行う際に開かれた進出形態としては外資100%での会社設立(PMA企業)、ローカルパートナーとの合弁会社設立(PMDN企業)、駐在員事務所の設立があります。外資規制分野への進出には基本的にローカルパートナーとの合弁会社による進出となります。また、支店形態での設立は基本的に認められていません。

現地法人設立

詳しくは「インドネシア法人設立の概要」をご参照ください。

駐在員事務所設立

外国企業は駐在員事務所を官公庁規定に基づき設立することができます。駐在員事務所は基本的に、補助的業務(海外の親会社の為の仲介、販売促進、情報収集)のみを行うことができるとされており、一般的に、営業活動又は契約に至る販売活動は行うことができません。

最も一般的なのは、商務省よりライセンス供与される駐在員事務所形態で、商業大臣規定では、商業・販売活動は禁止されているものの、商品の紹介、プロモーション、市場調査等の活動は可能とされています。ただし、商品の紹介、プロモーション、販売促進活動を行うにはローカル企業を代理店として指名しなければなりません。駐在員事務所認可は原則3年の有効期間でその後延長することができます。駐在員事務所は外国人就労者1 人に対してインドネシア人労働者3 人の割合での雇用義務が課されています。

公共事業省よりライセンス供与される駐在員事務所は、外国建設及び建設コンサルティング会社に認められるもので、通常は、インドネシア会社との協業により、建設コンサルティングサービス及び建設作業の為のマーケティング活動や見積・プロポーサルの提出等を行うことができるとされています。


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