香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 香港法人設立後の諸手続き

相談者:個人(香港)

Q. 香港で会社設立を考えています。香港での会社設立に関しては大体わかりましたが、香港側での雇用・税金申告・年金などの申告はどのように対応したらよろしいでしょうか?なお、どのようなものを申告する必要がありますか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 香港法人設立した後に、スタッフを採用される場合の雇用者側の手続きは次のとおりです。まず、給与を支払うようになった日から3ヶ月以内に、雇用開始通知書(Form I.R.56E)をIRDへ提出致します。この通知書には雇用者・被雇用者の住所、氏名や雇用開始日、月額給与、住宅補助の内訳などを記入します。

次に、雇用に関する税務申告ですが、日本のように、雇用主は毎月の給与支払時に源泉徴収する義務はありません。香港の課税対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までですが、4月初旬にIRDから会社宛てに雇用主支払報酬申告書(Form I.R.56A,B)が送付されてきますので、申告書の発行日から1ヶ月以内に記入して提出します。これに基づいて、5月頃、IRD から各従業員宛に個人所得税申告書(Form B.I.R.60)が発送されますので、各自で記入のうえIRDへ提出することになります。

また、香港での年金としては、MPF(強制積立年金)があります。MPFは、いわゆる確定拠出型年金で、毎月、雇用主と従業員がそれぞれ月収の5%(上限を各HK$1,000 としている会社が多い)を積み立てます。これは民間の保険会社との個別の契約になります。